行政法規 肢別トレーニング
不動産の売買による所有権の移転の登記を申請する場合であって、当該不動産の所有権の登記名義人が死亡している場合には、その相続人が当該登記の申請をすることができる。
解説
不動産登記法第62条は「登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる」と規定している。売買による所有権移転登記で登記名義人が死亡した場合、相続人が申請できる。本肢は正しい記述である。
権利に関する登記については、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾があれば、当該登記の抹消の登記を申請することができる。
解説
不動産登記法第68条は「権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる」と規定している。第三者の承諾があれば抹消登記を申請できるとする本肢は正しい記述である。
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾を得ることなく申請することができる。
解説
不動産登記法第109条第1項は「所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる」と規定している。本肢は「承諾を得ることなく申請することができる」としているが、承諾が必要であるため、誤りである。
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
解説
不動産登記法第118条第1項は「不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者については、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、当該区分建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
解説
不動産登記法第74条第2項は、敷地権付き区分建物について「表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができる」とし、当該建物が敷地権付きの場合は「敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない」と規定している。本肢は正しい記述である。
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
解説
不動産登記法第37条第1項は「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」と規定している。本肢の内容は正しい記述である。
相互に接続していない土地であっても、それぞれの土地の所有権の登記名義人が同じであれば、合筆の登記をすることができる。
解説
不動産登記法第41条は合筆の登記の制限として「相互に接続していない土地の合筆の登記」はすることができないと規定している。本肢は「相互に接続していない土地であっても合筆の登記をすることができる」としているが、接続が要件であるため、誤りである。
分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解説
不動産登記法第39条第1項は「分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
乙区に抵当権の設定の登記のみがある土地について分筆の登記をする場合において、当該抵当権者が当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅することについて承諾し、承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨の登記がされる。
解説
不動産登記法第40条は、分筆に伴い権利の登記名義人が当該権利を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾した場合には、その承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨が登記されると規定している。本肢の内容はこの規定のとおりであり、正しい記述である。
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面の写しの交付を請求することができる。
解説
不動産登記法第120条第1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。