Q1・2025年・第1問
土地基本法
国及び地方公共団体は、土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者(以下この問において「土地所有者等」という。)が社会資本の整備に関連して著しく利益を受けることとなる場合には、その社会資本の整備についての適切な負担を課すための措置を当然に講ずるものとされている。
解説
土地基本法第15条(社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担)第1項より、「地域の特性等を勘案して適切であると認めるとき」は、その利益に応じてその社会資本の整備についての適切な負担を課するための必要な措置を講ずるものとする。としている。「当然に講ずる」とした本肢は間違い。
Q2・2025年・第1問
土地基本法
政府は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置や土地の取引に関する措置、土地に関する調査の実施及び資料の収集に関する措置に関する基本的事項などについての方針を作成し、これを毎年、国会に提出しなければならないものとされている。
解説
土地基本法第21条第1項より、政府は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置や土地の取引に関する措置、土地に関する調査の実施及び資料の収集に関する措置に関する基本的事項などについての方針を定めないといけない。しかし、本肢のように「国会に提出しなければならない」ものとはされていない。
Q3・2025年・第1問
土地基本法
土地所有者等は、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を遂行するために、その所有する土地の所有権の境界の明確化のための措置を講じなければならないものとされている。
解説
土地基本法第6条(土地所有者等の責務)第2項より、土地の所有者は、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を遂行するために、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように「努めなければならない」とされている。義務として「講じなければならないもの」としている本肢は間違い。
Q4・2025年・第1問
土地基本法
土地は、土地所有者等による適正な利用及び管理を促進する観点から円滑に取引されるものとされ、例外なく投機的取引の対象とされてはならない。
解説
土地基本法第4条(円滑な取引等)より、土地所有者等による適正な利用及び管理を促進する観点から円滑に取引されるものとされている。また、投機的取引の対象とされてはならないと規定されており、例外規定は存在しない。よって本肢は正しい。
Q5・2025年・第1問
土地基本法
国及び地方公共団体は、諸条件を勘案して必要な土地の利用及び管理に関する計画を策定するに当たっては、住民その他の関係者の意見を聴取する機会を設けることとされているが、計画に反映させることまでは求められていない。
解説
土地基本法第12条(土地の利用及び管理に関する計画の策定等)第3項より、国及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため、人口及び産業の将来の見通し、土地の利用及び管理の動向その他の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件を勘案し、必要な土地の利用及び管理に関する計画を策定するものとする。そして、同条第3項から、国及び地方公共団体は、住民その他の関係者の意見を反映させるものとする。よって、本肢は間違いである。
Q6・2024年・第1問
土地基本法
土地は、土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者(以下この問において「土地所有者等」という。)による適正な利用及び管理を促進する観点から円滑に取引されるものであり、投機的取引の対象とされてはならないものとされている。
解説
土地基本法第4条(円滑な取引等)から、本文の通り。
土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者(以下この問において「土地所有者等」という。)による適正な利用及び管理を促進する観点から円滑に取引されるものであり、投機的取引の対象とされてはならないものとされている。
Q7・2024年・第1問
土地基本法
国及び地方公共団体は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を踏まえ、税負担の公平の確保を図りつつ、土地に関し、適正な税制上の措置を講ずるものとされている。
解説
土地基本法 第16条(税制上の措置)より、国及び地方公共団体は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を踏まえ、税負担の公平の確保を図りつつ、土地に関し、適正な税制上の措置を講ずるものとするとされている。
Q8・2024年・第1問
土地基本法
政府は、土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策その他の土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針を定めなければならないものとされている。
解説
土地基本法21条1項より、政府は、土地についての基本理念にのっとり、前章に定める土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策その他の土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針(以下この条において「土地基本方針」という。)を定めなければならないとされている。
Q9・2024年・第1問
土地基本法
土地の価値が地域住民その他の土地所有者等以外の者によるまちづくりの推進その他の地域における公共の利益の増進を図る活動により維持され、又は増加する場合には、土地所有者等に対し、当該活動に要する費用に対する負担を求めなければならないものとされている。
解説
土地基本法第5条2条より、土地の価値が地域住民その他の土地所有者等以外の者によるまちづくりの推進その他の地域における公共の利益の増進を図る活動により維持され、又は増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の維持又は増加に要する費用に応じて適切な負担が「求められるもの」とする。とあり、求めなければならないものとはされていない。
Q10・2023年・第1問
土地基本法
土地基本法は、土地についての基本理念や、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地の取引及び投資の促進を通じ、地価の上昇に関する施策を総合的に推進し、国民経済の成長発展を図ることを目的とする。
解説
誤り。土地基本法第1条は、土地についての基本理念を定め、「適正な地価の形成に資する」施策を総合的に推進し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。「地価の上昇に関する施策」ではなく「適正な地価の形成に資する施策」が正しい。
Q11・2023年・第1問
土地基本法
土地の価値が社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとされている。
解説
正しい。土地基本法第5条は、土地の価値が社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとしている。本肢は条文どおりの記述である。
Q12・2023年・第1問
土地基本法
土地所有者等は、土地についての基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有し、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係及び当該土地の所有権の境界の明確化の措置を10年ごとに講じなければならないものとされている。
解説
誤り。土地基本法第6条第2項は、土地所有者等に対し、登記手続その他の権利関係及び境界の明確化の措置を講ずるよう「努めなければならない」と規定している。あくまで努力義務であり、「10年ごとに講じなければならない」という義務規定ではない。
Q13・2023年・第1問
土地基本法
事業者が、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなかった場合には、罰則が適用されるものとされている。
解説
誤り。土地基本法第7条は、事業者が国及び地方公共団体の土地に関する施策に協力しなければならない旨を定めているが、これは努力義務にとどまる。協力しなかった場合に罰則が適用されるという規定は土地基本法に存在しない。
Q14・2023年・第1問
土地基本法
国及び地方公団体は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため、人口及び産業の将来の見通し、土地の利用及び管理の動向その他の諸条件の変化を勘案し、必要な土地の利用及び管理に適する計画を策定するものとされている。
解説
正しい。土地基本法第11条は、国及び地方公共団体が適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため、人口及び産業の将来の見通し等の諸条件の変化を勘案し、必要な土地の利用及び管理に適する計画を策定するものと定めている。
Q15・2022年・第1問
土地基本法
国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。
解説
正しい。土地基本法第17条は「国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする」と定めており、本肢の記述はこれに合致する。
Q16・2022年・第1問
土地基本法
土地基本法は、土地についての基本理念を定めるものであり、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
解説
正しい。土地基本法第1条は、土地についての基本理念を定め、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする旨を規定しており、本肢の記述はこの目的規定に合致する。
Q17・2022年・第1問
土地基本法
土地については、公共の福祉を優先させるものとすることを定めている。
解説
正しい。土地基本法第2条第1項は「土地については、公共の福祉を優先させるものとする」と定めており、土地についての公共の福祉優先の基本理念を明記している。本肢の記述はこの規定に合致する。
Q18・2022年・第1問
土地基本法
国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならないとされている。
解説
誤り。土地基本法第9条第1項は「国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念を尊重しなければならない」と規定している。本肢は「従わなければならない」としているが、正しくは「尊重しなければならない」である。なお、「従わなければならない」のは事業者の責務(同法第8条第1項)である。
Q19・2022年・第1問
土地基本法
政府は、毎年、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならないとされている。
解説
正しい。土地基本法第11条第1項は「政府は、毎年、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない」と定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
Q20・2021年・第1問
土地基本法
土地の所有者は、その所有する土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないものとされており、その努めを果たさなかった場合には、罰則が適用されるものとされている。
解説
土地基本法6条2項より、土地の所有者は、その所有する土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないものとされているが、罰則については規定されていない。
Q21・2021年・第1問
土地基本法
国及び地方公共団体は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置を講ずるに当たっては、低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとされているとともに、所有者不明土地の発生の抑制及び解消並びに円滑な利用及び管理の確保が図られるように努めるものとされている。
解説
土地基本法 第13条(適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置)に、国及び地方公共団体は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置を講ずるに当たっては、低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとされているとともに、所有者不明土地の発生の抑制及び解消並びに円滑な利用及び管理の確保が図られるように努めるものとされている。
Q22・2021年・第1問
土地基本法
土地は、適正な地価の形成を図るため、投資の対象とされてはならないものとされている。
解説
土地基本法4条2項から、土地は投機的取引の対象とされてはならないが、投資の対象とされてはならないものとの記載はない。
Q23・2021年・第1問
土地基本法
土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。
解説
土地基本法3条2項に、土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとすると規定されている。
Q24・2021年・第1問
土地基本法
都道府県は、土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策等の推進を図るため、土地に関する基本的な方針を定めなければならないものとされている。
解説
土地基本法21条1項より、土地基本方針(土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策等の推進を図るため、土地に関する基本的な方針)を定めなければならなのは「政府」であり、「都道府県」とされていない。
Q25・2017年・第1問
土地基本法
法は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適正な土地の利用及び管理並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の上昇を図るための土地対策を総合的に推進し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
解説
誤り。
「適正な地価の上昇を図るための土地対策を総合的に推進」が間違い。土地基本法の目的は、「適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進」ためであり、地価の上昇を図るための土地対策を総合的に推進することが目的ではない。
Q26・2017年・第1問
土地基本法
政府は、著しい地価の上昇又は下落が起きたときは、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。
解説
誤り。
土地基本法第11条(年次報告等)第1項より、政府は、「毎年」、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。よって本肢は間違い。
Q27・2017年・第1問
土地基本法
法は、土地の価値が社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものと定めている。
解説
土地基本法第5条(土地所有者等による適切な負担)第1項より、本肢の通り。
Q28・2017年・第1問
土地基本法
国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならず、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。
解説
土地基本法第9条(国民の責務)より、国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念を「尊重」しなければならず、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するよう「努め」なければならない。
Q29・2017年・第1問
土地基本法
土地は、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有するものであること、その価値が公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものと定められている。
解説
土地基本法第2条(土地についての公共の福祉優先)第1項より、本肢の通り。