行政法規 肢別トレーニング
国及び地方公共団体は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置を講ずるに当たっては、低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとされているとともに、所有者不明土地の発生の抑制及び解消並びに円滑な利用及び管理の確保が図られるように努めるものとされている。
解説
土地基本法 第13条(適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置)に、国及び地方公共団体は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置を講ずるに当たっては、低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとされているとともに、所有者不明土地の発生の抑制及び解消並びに円滑な利用及び管理の確保が図られるように努めるものとされている。
土地は、適正な地価の形成を図るため、投資の対象とされてはならないものとされている。
解説
土地基本法4条2項から、土地は投機的取引の対象とされてはならないが、投資の対象とされてはならないものとの記載はない。
土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。
解説
土地基本法3条2項に、土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとすると規定されている。
都道府県は、土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策等の推進を図るため、土地に関する基本的な方針を定めなければならないものとされている。
解説
土地基本法21条1項より、土地基本方針(土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策等の推進を図るため、土地に関する基本的な方針)を定めなければならなのは「政府」であり、「都道府県」とされていない。
法は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適正な土地の利用及び管理並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の上昇を図るための土地対策を総合的に推進し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
解説
誤り。
「適正な地価の上昇を図るための土地対策を総合的に推進」が間違い。土地基本法の目的は、「適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進」ためであり、地価の上昇を図るための土地対策を総合的に推進することが目的ではない。
政府は、著しい地価の上昇又は下落が起きたときは、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。
解説
誤り。
土地基本法第11条(年次報告等)第1項より、政府は、「毎年」、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。よって本肢は間違い。
法は、土地の価値が社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものと定めている。
解説
土地基本法第5条(土地所有者等による適切な負担)第1項より、本肢の通り。
国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならず、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。
解説
土地基本法第9条(国民の責務)より、国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念を「尊重」しなければならず、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するよう「努め」なければならない。
土地は、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有するものであること、その価値が公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものと定められている。
解説
土地基本法第2条(土地についての公共の福祉優先)第1項より、本肢の通り。