行政法規 肢別トレーニング
法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、土地取引を促進することを目的としている。
解説
「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
解説
「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。
解説
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、法の規定により公示された標準地の価格を規準としなければならない。
解説
不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち、少なくとも2つを勘案しなければならない。
解説
地価公示において判定される「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物等の定着物がある場合には、これらの定着物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
解説
土地鑑定委員会の命を受けた者は、標準地の鑑定評価を行うために必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができ、当該土地の占有者は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
解説
標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、土地鑑定委員会が選定するものである。
解説
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。
解説
標準地の正常な価格の判定に当たっては、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
解説