行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2025年・第4問 地価公示法
地価公示において判定される「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物等の定着物がある場合には、これらの定着物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
Q2・2025年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会の命を受けた者は、標準地の鑑定評価を行うために必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができ、当該土地の占有者は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
Q3・2025年・第4問 地価公示法
標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、土地鑑定委員会が選定するものである。
Q4・2025年・第4問 地価公示法
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。
Q5・2025年・第4問 地価公示法
標準地の正常な価格の判定に当たっては、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
Q6・2024年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定するため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、鑑定評価を命ずることができる。
Q7・2024年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、原則として2人以上の不動産鑑定士による鑑定評価を求めるが、正常な価格の判定に支障がないと認められる場合においては、1人の不動産鑑定士による鑑定評価で足りる。
Q8・2024年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会の命を受けた者は、標準地の鑑定評価のために必要がある場合において、土地の占有者の承諾があったときは、日中に限り他人の占有する土地に立ち入ることができる。
Q9・2024年・第4問 地価公示法
土地収用法によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地の使用又は収益を制限する権利が存する土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合において、当該権利を消滅させるための対価を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
Q10・2024年・第4問 地価公示法
標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、国土交通大臣に対し、鑑定評価書を提出しなければならない。
Q11・2023年・第4問 地価公示法
この法律における「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のみをいう。
Q12・2023年・第4問 地価公示法
標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、いかなる理由があっても、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
Q13・2023年・第4問 地価公示法
不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を勘案してはならない。
Q14・2023年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会の命を受けた者が、標準地の鑑定評価を行うために、他人の占有する土地に立ち入って調査を行おうとするときは、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
Q15・2023年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の周辺の土地の利用の現況についての事項は含まれない。
Q16・2022年・第4問 地価公示法
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
Q17・2022年・第4問 地価公示法
公示区域内の土地において、収用する土地に対する補償金の額は、土地収用法に基づく事業認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
Q18・2022年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の地積及び形状についての事項は含まれない。
Q19・2022年・第4問 地価公示法
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
Q20・2022年・第4問 地価公示法
この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされている。
Q21・2021年・第4問 地価公示法
国土利用計画法の規定により指定された規制区域については、標準地の価格の公示は行われない。
Q22・2021年・第4問 地価公示法
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、土地鑑定委員会により公示された標準地の価格を規準としなければならない。
Q23・2021年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会の命を受けた者が、標準地の鑑定評価のために、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
Q24・2021年・第4問 地価公示法
標準地は、国土交通大臣が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
Q25・2021年・第4問 地価公示法
「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいい、この場合の取引には森林を宅地にする取引は含まれない。
Q26・2020年・第4問 地価公示法
公示価格を規準としなければならない義務は、不動産鑑定士以外の者にも課せられる場合がある。
Q27・2020年・第4問 地価公示法
標準地である土地を取引しようとする者は、その公示価格で取引を行わなければならないとされている。
Q28・2020年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会は、標準地について毎年1回、当該土地の価格の総額を判定し、これを公示するものとされている。
Q29・2020年・第4問 地価公示法
標準地は、都市計画区域内のほか、土地取引が相当程度見込まれるものとして土地鑑定委員会が定める土地の区域内から土地鑑定委員会が選定することがある。
Q30・2020年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会は、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に標準地の鑑定評価を求めた上、個々の標準地について、それぞれの不動産鑑定士から提出された鑑定評価書に記載された鑑定評価額のいずれかがより適切かを判定し、その鑑定評価額を当該標準地の価格として公示しなければならない。
Q31・2019年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は、その正常な価格を求めるに当たり、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち当該標準地の鑑定評価に適切と認められるものを勘案しなければならない。
Q32・2019年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についての事項も含まれる。
Q33・2019年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会が標準地の価格等の公示を行った後、関係市町村の事務所において、公示された事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面が一般の閲覧に供される。
Q34・2019年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行おうとするときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
Q35・2019年・第4問 地価公示法
土地鑑定委員会が判定する標準地の価格の判定においては、標準地に建物があり、その建物と一体として継続使用することが合理的である場合におけるその正常な価格は、その建物と一体化している状態を前提として、その全体の価格の内訳として求めるものとされている。