行政法規 肢別トレーニング
土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は、その正常な価格を求めるに当たり、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち当該標準地の鑑定評価に適切と認められるものを勘案しなければならない。
解説
地価公示法第4条(標準地についての鑑定評価の基準)第1項より、本肢の通り。
土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についての事項も含まれる。
解説
地価公示法第6条(標準地の価格等の公示)より、本肢の通り。本条文は頻出のため、念入りに確認すべきである。
土地鑑定委員会が標準地の価格等の公示を行った後、関係市町村の事務所において、公示された事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面が一般の閲覧に供される。
解説
地価公示法第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)より、本肢の通りである。
土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行おうとするときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
解説
地価公示法第22条(土地の立入り)第1項より、本肢の通り。
土地鑑定委員会が判定する標準地の価格の判定においては、標準地に建物があり、その建物と一体として継続使用することが合理的である場合におけるその正常な価格は、その建物と一体化している状態を前提として、その全体の価格の内訳として求めるものとされている。
解説
地価公示法第2条(標準地の価格の判定等)第2項より、本肢は間違いである。「正常な価格」とは「自由な取引が行なわれるとした場合」におけるその取引において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が「存しないもの」として通常成立すると認められる価格)をいう。