行政法規 肢別トレーニング
土地鑑定委員会は、標準地について毎年1回、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
解説
地価公示法第2条第1項は「土地鑑定委員会は、標準地について、毎年一回、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
この法律は、都市及びその周辺の地域等において標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされている。
解説
地価公示法第1条は「この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする」と規定している。本肢の内容はこの趣旨に合致しており、正しい記述である。
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならず、その際には、当該対象土地に最も近接する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
解説
地価公示法第8条は公示価格を規準とする義務を定めており、同法第11条は「公示価格を規準とするとは、対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との比較を行い」と規定している。本肢は「最も近接する標準地との比較」としているが、正しくは「類似する利用価値を有すると認められる標準地」との比較であり、誤りである。
この法律における「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる一定の区域をいう。
解説
地価公示法第2条第1項は「公示区域」を「都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域」と定義している。本肢の内容はこの定義に合致しており、正しい記述である。