行政法規 肢別トレーニング

総数: 50 / 220 問 1ページ: 10
Q21・2026年・第5問
注視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、法第27条の4第1項の規定による届出をした場合において、勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
Q22・2026年・第5問
監視区域に指定された、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する3,000平方メートルの土地を所有するAは、これを一団の土地としてB、C、Dにそれぞれ1,000平方メートルずつに分割して売却した。この場合、土地取引の当事者であるA、B、C、Dは、契約の締結前に、予定対価の額や土地の利用目的などを都道府県知事に届け出なければならない。
Q23・2026年・第5問
都道府県知事は、法第23条に基づく事後届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため著しい支障があると認めるときは、届出のあった日から2週間以内に限り、その届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
Q24・2026年・第5問
規制区域に指定された、市街化調整区域に所在する6,000平方メートルの農地を購入しようとするEは、法第14条に定める契約締結前の都道府県知事による許可を受けた場合、農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。
Q25・2026年・第5問
Fは、都市計画区域外に所在する12,000平方メートルの土地を相続により取得し、さらに、当該土地にGが抵当権を設定した。このとき、F及びGは法第23条に基づく事後届出を行う必要がある。
Q26・2026年・第6問
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
Q27・2026年・第6問
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の高さの最低限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
Q28・2026年・第6問
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
Q29・2026年・第6問
開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)において定めることができる。
Q30・2026年・第6問
再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模を定めるものとされている。
Q31・2026年・第7問
都市再開発方針等
Q32・2026年・第7問
防火地域
Q33・2026年・第7問
都市再生特別地区
Q34・2026年・第7問
土地区画整理促進区域
Q35・2026年・第7問
特別用途地区
Q36・2026年・第8問
都市計画事業の認可等の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等に届け出なければならない。
Q37・2026年・第8問
認可又は承認を受けた、都市計画事業の事業計画を変更しようとする者は、都道府県知事又は国土交通大臣の認可を受けなければならない。
Q38・2026年・第8問
施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、当該施行予定者の同意を得た者であれば、施行することができる。
Q39・2026年・第8問
都市計画事業については、都市計画事業の認可又は承認に加え、土地収用法の規定による事業の認定が必要とされている。
Q40・2026年・第8問
国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
Q41・2026年・第9問
都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。
Q42・2026年・第9問
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする。
Q43・2026年・第9問
都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
Q44・2026年・第9問
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、都市計画事業の施行として行う行為として、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
Q45・2026年・第9問
都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合において、生活再建のための措置として宅地や住宅の取得等に関することのあっせんを施行者に申し出ることができる。
Q46・2026年・第10問
区域区分が定められていない都市計画区域内において、図書館法に規定する図書館の用に供する目的で行う2,000平方メートルの開発行為
Q47・2026年・第10問
市街化調整区域内において、開発区域周辺の居住者の日常生活のため必要な物品の販売業務を営む店舗の建築の用に供する目的で行う500平方メートルの開発行為
Q48・2026年・第10問
都市計画区域内及び準都市計画区域外の区域内において、漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
Q49・2026年・第10問
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う4,000平方メートルの開発行為
Q50・2026年・第10問
市街化調整区域内において、農作物の販売に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの開発行為
Q51・2026年・第11問
施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
Q52・2026年・第11問
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならず、仮換地を指定する場合においても、その決定の基準を考慮してしなければならない。
Q53・2026年・第11問
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。
Q54・2026年・第11問
仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
Q55・2026年・第11問
土地区画整理組合は、仮換地を指定する場合は、総会若しくはその部会又は総代会の議決を経なければならないが、この場合の議決は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の3分の2以上で決する。
Q56・2026年・第12問
個人施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合(換地を定めない宅地又はその部分について使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得た場合に限る。)においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
Q57・2026年・第12問
市町村は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は減価補償金を交付しようとする場合においては、土地等の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、評価員の意見を聴かなければならない。
Q58・2026年・第12問
区画整理会社は、その施行する土地区画整理事業において、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において換地を定めないことができる。
Q59・2026年・第12問
都道府県は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において、学校の用に供している宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定める場合は、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
Q60・2026年・第12問
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者であっても、組合員でない場合には、換地計画について施行者に意見書を提出することができない。
Q61・2026年・第13問
権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
Q62・2026年・第13問
権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)について借地権を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置等とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置等とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
Q63・2026年・第13問
権利変換計画において定められた事項のうち、施行地区内の従前の宅地の価額については、当該宅地の所有者が、縦覧期間中に施行者に対して提出した意見書が採択されなかった場合、一定の期間内において、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
Q64・2026年・第13問
施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合又は特別の事情がある場合を除き、権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)を所有するが、施行地区内の土地における建築物を所有しない者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対しては、施設建築敷地の所有権は与えられるが、施設建築物の一部は与えられない。
Q65・2026年・第13問
一定の条件を満たす第一種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路が存することとなる部分には、当該道路の所有を目的とする民法第 269 条の2第1項の地上権(区分地上権)が設定されるものとして定めなければならない。
Q66・2026年・第14問
個人施行者又は市街地再開発組合(以下この問において「組合」とする。)が施行する市街地再開発事業にあっては審査委員が選任され、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業にあっては市街地再開発審査会が置かれる。
Q67・2026年・第14問
組合は、その施行する第一種市街地再開発事業の権利変換計画において、一定の床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられることとなる者に対しては、施設建築物の一部等が与えられないよう定めることができるが、この基準については、審査委員の過半数の同意を得て定めなければならない。
Q68・2026年・第14問
個人施行者は、権利変換計画を定めるときは、施行地区内の宅地又は建築物について権利を有する者のほか、審査委員の全員の同意を得なければならない。
Q69・2026年・第14問
都市再開発法第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する市町村は、その施行する第一種市街地再開発事業において土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により権利者が通常受ける損失の補償について、明渡しの期限までに権利者との間で補償額の協議が成立していないときは、市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならない。
Q70・2026年・第14問
組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事が指名する。