行政法規 肢別トレーニング

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Q31・2026年・第7問
都市再開発方針等
Q32・2026年・第7問
防火地域
Q33・2026年・第7問
都市再生特別地区
Q34・2026年・第7問
土地区画整理促進区域
Q35・2026年・第7問
特別用途地区
Q36・2026年・第8問
都市計画事業の認可等の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等に届け出なければならない。
Q37・2026年・第8問
認可又は承認を受けた、都市計画事業の事業計画を変更しようとする者は、都道府県知事又は国土交通大臣の認可を受けなければならない。
Q38・2026年・第8問
施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、当該施行予定者の同意を得た者であれば、施行することができる。
Q39・2026年・第8問
都市計画事業については、都市計画事業の認可又は承認に加え、土地収用法の規定による事業の認定が必要とされている。
Q40・2026年・第8問
国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
Q41・2026年・第9問
都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。
Q42・2026年・第9問
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする。
Q43・2026年・第9問
都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
Q44・2026年・第9問
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、都市計画事業の施行として行う行為として、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
Q45・2026年・第9問
都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合において、生活再建のための措置として宅地や住宅の取得等に関することのあっせんを施行者に申し出ることができる。
Q46・2026年・第10問
区域区分が定められていない都市計画区域内において、図書館法に規定する図書館の用に供する目的で行う2,000平方メートルの開発行為
Q47・2026年・第10問
市街化調整区域内において、開発区域周辺の居住者の日常生活のため必要な物品の販売業務を営む店舗の建築の用に供する目的で行う500平方メートルの開発行為
Q48・2026年・第10問
都市計画区域内及び準都市計画区域外の区域内において、漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
Q49・2026年・第10問
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う4,000平方メートルの開発行為
Q50・2026年・第10問
市街化調整区域内において、農作物の販売に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの開発行為
Q51・2026年・第11問
施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
Q52・2026年・第11問
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならず、仮換地を指定する場合においても、その決定の基準を考慮してしなければならない。
Q53・2026年・第11問
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。
Q54・2026年・第11問
仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
Q55・2026年・第11問
土地区画整理組合は、仮換地を指定する場合は、総会若しくはその部会又は総代会の議決を経なければならないが、この場合の議決は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の3分の2以上で決する。
Q56・2026年・第12問
個人施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合(換地を定めない宅地又はその部分について使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得た場合に限る。)においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
Q57・2026年・第12問
市町村は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は減価補償金を交付しようとする場合においては、土地等の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、評価員の意見を聴かなければならない。
Q58・2026年・第12問
区画整理会社は、その施行する土地区画整理事業において、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において換地を定めないことができる。
Q59・2026年・第12問
都道府県は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において、学校の用に供している宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定める場合は、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
Q60・2026年・第12問
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者であっても、組合員でない場合には、換地計画について施行者に意見書を提出することができない。
Q61・2026年・第13問
権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
Q62・2026年・第13問
権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)について借地権を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置等とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置等とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
Q63・2026年・第13問
権利変換計画において定められた事項のうち、施行地区内の従前の宅地の価額については、当該宅地の所有者が、縦覧期間中に施行者に対して提出した意見書が採択されなかった場合、一定の期間内において、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
Q64・2026年・第13問
施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合又は特別の事情がある場合を除き、権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)を所有するが、施行地区内の土地における建築物を所有しない者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対しては、施設建築敷地の所有権は与えられるが、施設建築物の一部は与えられない。
Q65・2026年・第13問
一定の条件を満たす第一種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路が存することとなる部分には、当該道路の所有を目的とする民法第 269 条の2第1項の地上権(区分地上権)が設定されるものとして定めなければならない。
Q66・2026年・第14問
個人施行者又は市街地再開発組合(以下この問において「組合」とする。)が施行する市街地再開発事業にあっては審査委員が選任され、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業にあっては市街地再開発審査会が置かれる。
Q67・2026年・第14問
組合は、その施行する第一種市街地再開発事業の権利変換計画において、一定の床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられることとなる者に対しては、施設建築物の一部等が与えられないよう定めることができるが、この基準については、審査委員の過半数の同意を得て定めなければならない。
Q68・2026年・第14問
個人施行者は、権利変換計画を定めるときは、施行地区内の宅地又は建築物について権利を有する者のほか、審査委員の全員の同意を得なければならない。
Q69・2026年・第14問
都市再開発法第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する市町村は、その施行する第一種市街地再開発事業において土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により権利者が通常受ける損失の補償について、明渡しの期限までに権利者との間で補償額の協議が成立していないときは、市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならない。
Q70・2026年・第14問
組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事が指名する。
Q71・2026年・第15問
景観行政団体の長は、景観計画区域内において建築物の新築をしようとする者から当該行為について届出があった場合において、景観計画に定められた建築物の高さの制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。
Q72・2026年・第15問
都道府県である景観行政団体が景観計画を定めようとする場合は、あらかじめ、関係市町村の同意を得なければならない。
Q73・2026年・第15問
国の機関が、景観地区内の建築物の建築等をしようとする場合は、あらかじめ、その計画が都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、都道府県知事に通知しなければならない。
Q74・2026年・第15問
景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする者は、景観行政団体の長にその旨を届け出るのみで足りる。
Q75・2026年・第15問
景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。
Q76・2026年・第16問
建築主は、建築物の用途を劇場から映画館へ変更する場合において、当該変更に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
Q77・2026年・第16問
周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、高さ 20 メートルを超える建築物には、建築物の高さ 20 メートルを超える部分を雷撃から保護するように避雷設備を設けなければならない。
Q78・2026年・第16問
準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備を設けなければならない。
Q79・2026年・第16問
建築物が防火地域及び準防火地域内にわたる場合に、当該建築物をその準防火地域内の部分において防火壁で区画した場合にあっては、当該建築物のうち防火地域内にある部分を含まない当該防火壁で区画した部分には、準防火地域の規定が適用される。
Q80・2026年・第16問
防火地域内にある住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。