行政法規 肢別トレーニング
都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。
解説
誤り。都市計画法第5条第3項では、都道府県は都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に『協議し、その同意を得なければならない』とされている。本肢は国土交通大臣に『報告しなければならない』としている点が誤りで、正しくは協議・同意が必要である。
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする。
解説
正しい。都市計画法第18条の2第1項では、市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)を定めるものとされている。本肢は条文どおりである。
都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
解説
正しい。都市計画法第16条第2項では、市町村は地区計画等の案を定めようとする場合、意見の提出方法等について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとされている。本肢は条文どおりである。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、都市計画事業の施行として行う行為として、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
解説
正しい。都市計画法第52条の2第1項では、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内で土地の形質の変更や建築物の建築等を行う者は都道府県知事等の許可を受けなければならないが、同項ただし書により都市計画事業の施行として行う行為は許可を要しないとされている。本肢は条文どおりである。
都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合において、生活再建のための措置として宅地や住宅の取得等に関することのあっせんを施行者に申し出ることができる。
解説
正しい。都市計画法第74条第1項では、都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合、生活再建のための措置として宅地や住宅の取得等のあっせんを施行者に申し出ることができるとされている。本肢は条文どおりである。
区域区分が定められていない都市計画区域内において、図書館法に規定する図書館の用に供する目的で行う2,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可は不要。都市計画法第29条第1項第3号及び同法施行令第21条では、図書館法に規定する図書館等の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可を要しないとされている。本肢は区域区分が定められていない都市計画区域内の図書館を目的とする2,000平方メートルの開発行為であり、規模にかかわらず許可は不要である。
市街化調整区域内において、開発区域周辺の居住者の日常生活のため必要な物品の販売業務を営む店舗の建築の用に供する目的で行う500平方メートルの開発行為
解説
開発許可が必要。都市計画法第29条第1項第1号の規模による許可不要の規定は市街化調整区域には適用されず、市街化調整区域では小規模な開発行為であっても許可が必要である。本肢は市街化調整区域内で日常生活に必要な物品の販売店舗を目的とする500平方メートルの開発行為であり、規模が小さくても開発許可が必要である。
都市計画区域内及び準都市計画区域外の区域内において、漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可は不要。本肢は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内(いわゆる区域外区域)における漁業を営む者の居住用建築物を目的とする開発行為である。区域外区域の開発行為は都市計画法第29条第2項の規律に服し、許可が必要となるのは1ヘクタール以上の規模のものに限られる。本肢は1,000平方メートルで1ヘクタール未満であるから、そもそも許可を要しない(さらに農林漁業者の居住用建築物は許可不要の対象でもある)。よって開発許可は不要であり、本肢は誤り(許可が必要とする趣旨)とされる。
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う4,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可は不要。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法第29条第1項第6号により開発許可を要しない(同項第5号は土地区画整理事業の施行として行う開発行為に関する規定である)。本肢は市街化区域内で市街地再開発事業の施行として行う4,000平方メートルの開発行為であり、規模にかかわらず許可は不要である。
市街化調整区域内において、農作物の販売に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可が必要。都市計画法第29条第1項第2号は農林漁業の用に供する建築物等を許可不要とするが、農作物の販売に必要な建築物はこれに含まれない。また市街化調整区域では規模による許可不要の規定(第1号)の適用がない。本肢は市街化調整区域内で農作物の販売に必要な建築物を目的とする3,000平方メートルの開発行為であり、開発許可が必要である。
施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第85条第1項では、施行地区(個人施行者の施行に係るものを除く)内の宅地について所有権以外の権利で登記のないものを有する者は、その権利の存する宅地の所有者等と連署し、又は権利を証する書類を添えて、書面でその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならないと定める。本肢は条文どおりで正しい。
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならず、仮換地を指定する場合においても、その決定の基準を考慮してしなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第89条第1項は照応の原則を定める。仮換地の指定について第98条第2項は、施行者が仮換地を指定する場合は換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならないと規定する。本肢は両規定に沿っており正しい。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。
解説
正しい。土地区画整理法第99条第1項では、仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同様の使用・収益ができるとし、その反面、従前の宅地については使用・収益できないと定める。本肢は条文どおりで正しい。
仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
解説
正しい。土地区画整理法第100条の2では、仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せず宅地の使用収益を停止させた場合に、これらの処分により使用・収益できる者がなくなった従前の宅地又はその部分について、換地処分の公告がある日まで施行者が管理するものと定める。本肢は条文どおりで正しい。
土地区画整理組合は、仮換地を指定する場合は、総会若しくはその部会又は総代会の議決を経なければならないが、この場合の議決は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の3分の2以上で決する。
解説
誤り。土地区画整理組合の総会等の議決は、土地区画整理法第34条第1項により、定款に特別の定めがある場合を除くほか出席組合員の過半数で決する(可否同数のときは議長が決する)。本肢は『3分の2以上で決する』とする点が誤り(正しくは出席組合員の過半数)。なお仮換地の指定は第98条第3項により総会等の議決を要する。
個人施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合(換地を定めない宅地又はその部分について使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得た場合に限る。)においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
解説
正しい。土地区画整理法第90条では、個人施行者は宅地所有者の申出又は同意があった場合(換地を定めない宅地等について使用・収益権を有する者があるときはその者の同意を得た場合に限る)に、換地計画でその宅地の全部又は一部について換地を定めないことができると規定する。本肢は条文どおりで正しい。
市町村は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は減価補償金を交付しようとする場合においては、土地等の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、評価員の意見を聴かなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第65条第3項は、施行者(国土交通大臣を除く)が換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は減価補償金を交付しようとする場合には、土地等の価額を評価しなければならず、その評価については同条第1項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならないと定める。本肢はこれに沿い正しい。
区画整理会社は、その施行する土地区画整理事業において、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において換地を定めないことができる。
解説
誤り。土地区画整理法第91条は『第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する』場合、すなわち国・都道府県・市町村等の公的施行者の換地計画に限って適用される規定であり、区画整理会社の施行する事業には適用されない。土地区画整理審議会も公的施行者の事業にのみ設置され、会社施行では置かれない。よって区画整理会社が『土地区画整理審議会の同意を得て』換地を定めないとする本肢は誤りである。
都道府県は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において、学校の用に供している宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定める場合は、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第95条第1項は、学校等の用に現に供している宅地について位置・地積等に特別の考慮を払って換地を定めることができるとする。そして同条第7項は、施行者が個人施行者・組合・区画整理会社以外(国・都道府県・市町村・機構等の公的施行者)である場合に、これら特別の考慮を払って換地を定めようとするときは土地区画整理審議会の同意を得なければならないと定める。本肢は学校用地に特別の考慮を払い換地を定める都道府県の事例で、審議会の同意を要するとする点で正しい。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者であっても、組合員でない場合には、換地計画について施行者に意見書を提出することができない。
解説
誤り。土地区画整理法第88条第2項により換地計画は2週間公衆の縦覧に供され、同条第3項により施行地区内の宅地について権利を有する関係者及び参加組合員は、縦覧期間内に施行者に意見書を提出することができる。意見書を提出できるのは組合員に限られず、組合員でなくとも施行地区内の宅地について権利を有する利害関係者であれば提出できる。よって『組合員でない場合には意見書を提出できない』とする本肢は誤りである。
権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第74条第1項では、権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物・施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならないと規定する。本肢は条文どおりで正しい。
権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)について借地権を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置等とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置等とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第77条第2項では、借地権者及び施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者に与えられる施設建築物の一部等は、従前の土地・建築物の位置等と与えられる施設建築物の一部の位置等を総合的に勘案し、相互間に不均衡が生じないように、かつ従前資産との価額に著しい差額が生じないように定めなければならないと規定する。本肢は条文どおりで正しい。
権利変換計画において定められた事項のうち、施行地区内の従前の宅地の価額については、当該宅地の所有者が、縦覧期間中に施行者に対して提出した意見書が採択されなかった場合、一定の期間内において、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
解説
正しい。都市再開発法第85条第1項では、権利変換計画で定められた従前の宅地等の価額について、縦覧期間中に提出した意見書が採択されなかった者は、一定期間内に収用委員会にその価額の裁決を申請できると規定する。本肢は条文に沿い正しい。
施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合又は特別の事情がある場合を除き、権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)を所有するが、施行地区内の土地における建築物を所有しない者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対しては、施設建築敷地の所有権は与えられるが、施設建築物の一部は与えられない。
解説
誤り。都市再開発法第76条第1項では、施行地区内に宅地を有する者に対しては、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等を与えるように定めなければならないとされ、宅地所有者には施設建築敷地の所有権とともに施設建築物の一部が与えられるのが原則である。本肢は『施設建築物の一部は与えられない』とする点が誤り(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除き、施設建築物の一部等が与えられる)。
一定の条件を満たす第一種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路が存することとなる部分には、当該道路の所有を目的とする民法第 269 条の2第1項の地上権(区分地上権)が設定されるものとして定めなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第75条の2では、一定の第一種市街地再開発事業について、事業計画で施設建築敷地の上の空間又は地下に道路が存するよう定めた場合、権利変換計画は、その部分に当該道路の所有を目的とする民法第269条の2第1項の区分地上権が設定されるものとして定めなければならないと規定する。本肢は条文どおりで正しい。
個人施行者又は市街地再開発組合(以下この問において「組合」とする。)が施行する市街地再開発事業にあっては審査委員が選任され、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業にあっては市街地再開発審査会が置かれる。
解説
誤り。都市再開発法では、個人施行者・市街地再開発組合・再開発会社が施行する事業には「審査委員」が置かれ(組合は第43条、個人施行者は第7条の19等)、地方公共団体・都市再生機構・地方住宅供給公社が施行する事業には「市街地再開発審査会」が置かれる(第57条)。本肢は組合に審査委員を置くとする点は正しいが、再開発会社が施行する事業に市街地再開発審査会を置くとする点が誤りで、再開発会社も審査委員型である。
組合は、その施行する第一種市街地再開発事業の権利変換計画において、一定の床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられることとなる者に対しては、施設建築物の一部等が与えられないよう定めることができるが、この基準については、審査委員の過半数の同意を得て定めなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第79条第3項では、床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられることとなる者に対し施設建築物の一部等を与えないよう定めることができ、その基準は審査委員の過半数の同意又は市街地再開発審査会の議決を経て定めなければならないと規定する。組合は審査委員型であるから、本肢は審査委員の過半数の同意とする点で正しい。
個人施行者は、権利変換計画を定めるときは、施行地区内の宅地又は建築物について権利を有する者のほか、審査委員の全員の同意を得なければならない。
解説
誤り。都市再開発法第72条第1項では、個人施行者が権利変換計画を定めようとするときは、施行地区内の宅地・建築物について権利を有する者の同意を得なければならないと定めるにとどまり、審査委員の同意は要件とされていない(審査委員の過半数の同意又は市街地再開発審査会の議決を要するのは組合・再開発会社・地方公共団体等が定める場合)。本肢は個人施行者につき『審査委員の全員の同意を得なければならない』とする点が誤りである。
都市再開発法第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する市町村は、その施行する第一種市街地再開発事業において土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により権利者が通常受ける損失の補償について、明渡しの期限までに権利者との間で補償額の協議が成立していないときは、市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第97条では、土地・物件の引渡し又は物件の移転により権利者が通常受ける損失の補償について、明渡期限までに補償額の協議が成立しないときは、施行者は審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならない(第3項)。地方公共団体等が施行者の場合は審査会の議決による。本肢は条文に沿い正しい。
組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事が指名する。
解説
誤り。都市再開発法第43条第2項では、組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ公正な判断をすることができる者のうちから、総会で選任すると定める。本肢は『都道府県知事が指名する』とする点が誤りで、正しくは組合の総会で選任される(都道府県知事の指名ではない)。
景観行政団体の長は、景観計画区域内において建築物の新築をしようとする者から当該行為について届出があった場合において、景観計画に定められた建築物の高さの制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。
解説
誤り。景観法第17条第1項の変更命令(設計変更等の措置命令)の対象は、景観計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合しないものに限られる。建築物の高さ・壁面の位置等の制限に適合しない場合は、第16条第3項の勧告にとどまり命令はできない。本肢は『高さの制限に適合しないもの』について設計変更等を命じられるとする点が誤り。
都道府県である景観行政団体が景観計画を定めようとする場合は、あらかじめ、関係市町村の同意を得なければならない。
解説
誤り。景観法第9条第3項では、都道府県である景観行政団体が景観計画を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならないと定める。求められるのは意見聴取であって同意ではない。本肢は『関係市町村の同意を得なければならない』とする点が誤り。
国の機関が、景観地区内の建築物の建築等をしようとする場合は、あらかじめ、その計画が都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、都道府県知事に通知しなければならない。
解説
誤り。景観法第63条・第68条の規定により、国の機関等が景観地区内で建築物の建築等をする場合の形態意匠の認定等の事務は、景観行政団体の長(市町村長等)が行う。本肢は『都道府県知事に通知しなければならない』とする点が誤り(通知先は景観行政団体の長)。
景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする者は、景観行政団体の長にその旨を届け出るのみで足りる。
解説
誤り。景観法第22条第1項では、景観重要建造物の増築・改築・移転・除却、外観を変更する修繕・模様替・色彩の変更をしようとする者は、景観行政団体の長の許可を受けなければならないと定める。本肢は『届け出るのみで足りる』とする点が誤り(正しくは許可が必要)。
景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。
解説
正しい。景観法第8条第3項では、景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路・河川・鉄道・港湾・空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならないと定める。本肢は条文どおりで正しい。
建築主は、建築物の用途を劇場から映画館へ変更する場合において、当該変更に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
解説
誤り。建築基準法第87条第1項は、用途変更で確認が必要となるのは特殊建築物(同法第6条第1項第一号)への変更の場合だが、政令で指定する類似の用途相互間の変更は確認を要しないとする。劇場と映画館は建築基準法施行令第137条の18第一号で類似の用途として同一グループに掲げられており、劇場から映画館への用途変更は確認を受ける必要がない。本肢は「確認を受ける必要がある」とした点が誤り。
周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、高さ 20 メートルを超える建築物には、建築物の高さ 20 メートルを超える部分を雷撃から保護するように避雷設備を設けなければならない。
解説
正しい。建築基準法第33条は、高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く)と定める。建築基準法施行令第129条の14以下では、その避雷設備は高さ20メートルを超える部分を雷撃から保護するよう設けるべきものとされている。本肢は条文の内容どおりであり、正しい。
準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備を設けなければならない。
解説
正しい。建築基準法第61条を受けた建築基準法施行令第136条の2の3等の趣旨により、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備(ドレンチャーその他火炎を遮る設備を含む)を設けなければならない。準防火地域内の建築物も対象となる。本肢は条文どおりであり、正しい。
建築物が防火地域及び準防火地域内にわたる場合に、当該建築物をその準防火地域内の部分において防火壁で区画した場合にあっては、当該建築物のうち防火地域内にある部分を含まない当該防火壁で区画した部分には、準防火地域の規定が適用される。
解説
正しい。建築基準法第65条第2項は、建築物が防火地域・準防火地域にわたる場合、原則として厳しい防火地域の規定を全体に適用するが、その建築物を防火壁で区画した場合は、その防火壁外の防火地域内の部分を含まない区画部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用すると定める。本肢は条文どおりであり、正しい。
防火地域内にある住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
解説
正しい。建築基準法第63条は、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると定める。民法第234条の境界線から50センチメートル以上の距離保持義務に対する特則であり、本肢は条文どおりであって正しい。
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。
解説
正しい。建築基準法第39条第1項・第2項は、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定でき、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを条例で定めることができると規定する。本肢は条文どおりであり、正しい。
建築物の避難階以外の階が、映画館の客席を有する階である場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる直通階段を1つ設けなければならない。
解説
誤り。建築基準法施行令第121条第1項第一号は、劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の用途に供する階で客席等を有するものを避難階以外に設ける場合、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならないと定める。本肢は直通階段を「1つ」設ければよいとした点が誤り(正しくは二以上)。
住宅の居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除き、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して 20 分の1以上としなければならない。
解説
正しい。建築基準法第28条第2項は、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない(政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除く)と定める。本肢は条文どおりであり、正しい。
建築主は、都市計画区域外に木造2階建てで延べ面積 150 平方メートルの住宅を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けなくともよい。
解説
誤り。建築基準法第6条第1項第二号(令和7年4月施行の改正後の規定)により、木造2階建ては、いわゆる新2号建築物として都市計画区域の内外を問わず建築確認を要する。延べ面積150平方メートルの木造2階建て住宅は規模にかかわらず確認の対象であり、本肢は「確認を受けなくともよい」とした点が誤り(正しくは確認が必要)。
ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
解説
正しい。建築基準法第19条第2項は、湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならないと定める。本肢は条文どおりであり、正しい。
土地区画整理法による変更の事業計画のある道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、法第 42 条に基づく道路とする。
解説
誤り。建築基準法第42条第1項第四号は、道路法・都市計画法・土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを道路に含めると定める。本肢は「3年以内」とした点が誤り(正しくは2年以内)。
特定行政庁による建築協定の認可等の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しては、その者の同意がなければ、効力を及ぼすことができない。
解説
誤り。建築基準法第75条は、認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があると定める(承継効)。同意がなければ効力を及ぼせないわけではない。本肢は「その者の同意がなければ効力を及ぼすことができない」とした点が誤り。
法第 86 条に基づく一団地認定について、当該認定の公告対象区域内の土地について所有権を有する者に限り、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る認定の取消しを特定行政庁に申請することができる。
解説
誤り。建築基準法第86条の5第1項は、一団地認定等の取消しの申請ができるのは、その公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の全員の合意による場合と定める。所有権者に限られず借地権者も含まれる。本肢は「所有権を有する者に限り」とした点が誤り。
第二種住居地域では、ホテルを建築することができる。
解説
正しい。建築基準法第48条第6項及び別表第二(へ)項の規定により、第二種住居地域では、原則としてホテル・旅館を建築することができる(建築できないのは第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域等)。本肢は正しい。
特定行政庁は、法第 48 条第1項の用途地域に関するただし書の規定による許可をする場合においては、必ず、建築審査会の同意を得なければならない。
解説
誤り。建築基準法第48条の許可は、原則として、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ建築審査会の同意を得なければならない。もっとも、許可を受けた建築物の増築・改築・移転で政令で定める場合等には、公開の意見聴取及び建築審査会の同意を要しない。したがって、常に建築審査会の同意が必要なわけではなく、本肢は「必ず」同意を得なければならないとした点が誤り。