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北側斜線制限とは?住居系地域の高さ規制と不動産価格への影響

北側斜線制限とは北側隣地の日照を確保するため住居系地域で適用される高さ制限です。建築基準法第56条の規定、適用地域、立ち上がり高さ、日影規制との関係を解説します。

北側斜線制限とは

北側斜線制限とは、建築基準法第56条第1項第3号に規定される建物の高さ制限の一つである。建物の北側に位置する隣地の日照を確保することを目的として、真北方向の敷地境界線上の一定の高さを起点に、一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を収めなければならないという規制である。

日本は北半球に位置するため、太陽は常に南側を通過する。したがって、ある建物の北側に位置する隣地は、その建物によって日照が遮られやすい。北側斜線制限はこのような日照阻害を防止するために設けられた規制であり、三つの斜線制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)のなかで最も住環境の保護に特化した性格を持つ。

北側斜線制限は、適用される用途地域が限定されている点が大きな特徴である。具体的には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の五つの地域にのみ適用される。良好な住環境を特に保護すべき地域に限って適用される規制といえる。

不動産評価・都市計画における位置づけ

建築基準法における根拠条文

北側斜線制限は建築基準法第56条第1項第3号に規定されている。具体的な立ち上がり高さと勾配は以下のとおりである。

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域

  • 立ち上がり高さ:5メートル
  • 斜線勾配:1.25
  • 高さの限度 = 5m +(真北方向の水平距離)x 1.25

第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域

  • 立ち上がり高さ:10メートル
  • 斜線勾配:1.25
  • 高さの限度 = 10m +(真北方向の水平距離)x 1.25

立ち上がり高さが低層住居専用地域等では5メートル、中高層住居専用地域では10メートルという違いがある。勾配はいずれも1.25で同一である。低層住居専用地域等では立ち上がり高さ5メートルと極めて低いため、2階建て住宅であっても北側斜線制限に抵触する可能性があり、建物の屋根形状等に大きく影響する。

真北の概念

北側斜線制限の「北側」とは方位磁石の指す磁北ではなく、地図上の真北(地理上の北極点方向)を指す。真北と磁北には偏差(偏角)があり、日本では西偏約6度から8度程度のずれがある。建築確認申請においては真北方向を正確に図示する必要があり、実務上は測量データに基づいて真北を特定する。

日影規制(建築基準法第56条の2)との関係

北側斜線制限と日影規制は、いずれも北側隣地の日照保護を目的とする規制であるが、第一種・第二種中高層住居専用地域においては両者の適用関係に注意が必要である。建築基準法第56条第1項第3号ただし書きにより、日影規制の対象区域内では北側斜線制限が適用されないことがある。これは、日影規制がより直接的に日照時間を制限するため、北側斜線制限を重ねて適用する必要がないと判断されるためである。

ただし、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、日影規制と北側斜線制限の両方が適用される。低層住居専用地域等では特に厳格な日照保護が求められるためである。

具体例・実務での使われ方

北側斜線制限の計算例

例1:第一種低層住居専用地域の場合

  • 立ち上がり高さ:5メートル
  • 真北方向の境界線上での高さ限度:5メートル
  • 真北方向の境界線から2メートル南側の位置:5 + 2 x 1.25 = 7.5メートル
  • 真北方向の境界線から4メートル南側の位置:5 + 4 x 1.25 = 10メートル

例2:第一種中高層住居専用地域の場合

  • 立ち上がり高さ:10メートル
  • 真北方向の境界線上での高さ限度:10メートル
  • 真北方向の境界線から4メートル南側の位置:10 + 4 x 1.25 = 15メートル
  • 真北方向の境界線から8メートル南側の位置:10 + 8 x 1.25 = 20メートル

戸建住宅の設計への影響

北側斜線制限が最も身近に影響するのは、低層住居専用地域における戸建住宅の設計である。立ち上がり高さが5メートルしかないため、一般的な2階建て住宅(軒高約6メートル、最高高さ約8メートル)でも、北側に寄せて建てると斜線に抵触する可能性がある。

具体的には、北側の敷地境界線ぎりぎりに建物を建てた場合、高さ5メートルを超える部分が制限にかかる。このため、北側の屋根を低くする(片流れ屋根の採用)、建物を北側境界線から離す、北側の2階部分を引っ込めるといった設計上の工夫が必要となる。

不動産価格への影響

北側斜線制限は不動産価格にも影響を及ぼす。

南側に接道する敷地は、建物を南側に寄せて配置すると北側に庭や空地を確保でき、北側斜線制限にも対応しやすい。一方、北側に接道する敷地は、建物を道路に近い北側に配置しがちであるが、そうすると北側斜線制限がより厳しくなる。

このため、低層住居専用地域では「南側道路の敷地」は北側斜線制限への対応が容易であるのに対し、「北側道路の敷地」は建物計画に制約が生じやすい。ただし、北側道路の場合は道路上空に北側斜線を取ることができるため、必ずしも不利になるとは限らない。道路の幅員や敷地の奥行きによって有利・不利が変わるのが実態である。

試験での出題ポイント

鑑定士試験における頻出論点

1. 適用される用途地域の正確な把握

北側斜線制限が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域の5地域のみである。第一種住居地域や第二種住居地域、準住居地域には適用されない。この適用範囲は頻出論点である。

2. 立ち上がり高さの区分

低層住居専用地域等では5メートル、中高層住居専用地域では10メートルという区分は正確に覚えておく必要がある。勾配はいずれも1.25で共通である。

3. 日影規制との適用関係

第一種・第二種中高層住居専用地域において、日影規制対象区域では北側斜線制限が適用されない場合があるという例外は重要なポイントである。一方、低層住居専用地域等では両方が重畳的に適用されるため、区別して理解する必要がある。

4. 北側が道路に面する場合の取扱い

真北方向に前面道路がある場合、道路の反対側の境界線が北側斜線制限の起点となる。道路幅員の分だけ斜線の起点が遠くなるため、高さ制限が緩和される効果がある。この規定を正確に理解しているかが問われることがある。

5. 天空率による緩和の適用

北側斜線制限についても天空率による代替が認められている(建築基準法第56条第7項)。ただし、北側斜線制限の天空率計算は、道路斜線制限や隣地斜線制限の場合と異なり、真北方向の特定の測定点で判断するため、計算方法がより複雑である。

よくある疑問・誤解

「北側」の基準は磁北ではなく真北

前述のとおり、北側斜線制限における「北側」は真北方向であり、方位磁石の示す磁北とは異なる。日本では磁北は真北から西に約6〜8度ずれているため、正確な真北の特定が不可欠である。建築確認申請では真北方向を明示した図面が必要とされ、測量士の測量結果に基づいて真北を決定するのが通例である。

第一種住居地域に適用されるという誤解

名称が紛らわしいが、「第一種住居地域」には北側斜線制限は適用されない。適用されるのは「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」の5地域である。「住居専用地域」と「住居地域」の区別を意識することが重要である。

北側斜線制限だけで日照が保護されるわけではない

北側斜線制限は幾何学的な高さ制限であり、実際の日照時間を保証するものではない。建物の東西方向の広がりや周辺建物の状況によっては、北側斜線制限を遵守していても日照が十分に確保されない場合がある。より実質的な日照保護は日影規制によって図られている。

高低差のある敷地での取扱い

北側の隣地が自身の敷地より1メートル以上高い場合には、高低差から1メートルを引いた数値の1/2だけ自身の敷地の地盤面が高いものとみなす緩和規定がある(建築基準法施行令第135条の4第1項第2号)。逆に自身の敷地が北側隣地より高い場合にはこのような緩和はなく、より厳しい制限がかかることになる。

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