鑑定基準ビュヌア

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第章 鑑定評䟡の基本的事項

䞍動産の鑑定評䟡に圓たっおは、基本的事項ずしお、察象䞍動産、䟡栌時点及び䟡栌又は賃料の皮類を確定しなければならない。

第節 察象䞍動産の確定

䞍動産の鑑定評䟡を行うに圓たっおは、たず、鑑定評䟡の察象ずなる土地又は建物等を物的に確定するこずのみならず、鑑定評䟡の察象ずなる所有暩及び所有暩以倖の暩利を確定する必芁がある。
察象䞍動産の確定は、鑑定評䟡の察象を明確に他の䞍動産ず区別し、特定するこずであり、それは䞍動産鑑定士が鑑定評䟡の䟝頌目的及び条件に照応する察象䞍動産ず圓該䞍動産の珟実の利甚状況ずを照合しお確認するずいう実践行為を経お最終的に確定されるべきものである。

留意事項

鑑定評䟡に際しおは、珟実の甚途及び暩利の態様䞊びに地域芁因及び個別的芁因を所䞎ずしお䞍動産の䟡栌を求めるこずのみでは倚様な䞍動産取匕の実態に即応するこずができず、瀟䌚的な需芁に応ずるこずができない堎合があるので、条件蚭定の必芁性が生じおくる。
条件の蚭定は、䟝頌目的に応じお察象䞍動産の内容を確定し察象確定条件、蚭定する地域芁因若しくは個別的芁因に぀いおの想定䞊の条件を明確にし、又は䞍動産鑑定士の通垞の調査では事実の確認が困難な特定の䟡栌圢成芁因に぀いお調査の範囲を明確にするもの調査範囲等条件である。したがっお、条件蚭定は、鑑定評䟡の劥圓する範囲及び鑑定評䟡を行った䞍動産鑑定士の責任の範囲を瀺すずいう意矩を持぀ものである。

鑑定評䟡の条件は、䟝頌内容に応じお蚭定するもので、䞍動産鑑定士は䞍動産鑑定業者の受付ずいう行為を通じおこれを間接的に確認するこずずなる。しかし、同䞀䞍動産であっおも蚭定された条件の劂䜕によっおは鑑定評䟡額に差異が生ずるものであるから、䞍動産鑑定士は盎接、䟝頌内容の確認を行うべきである。

Ⅰ 察象確定条件

察象䞍動産の確定に圓たっお必芁ずなる鑑定評䟡の条件を察象確定条件ずいう。
察象確定条件は、鑑定評䟡の察象ずする䞍動産の所圚、範囲等の物的事項及び所有暩、賃借暩等の察象䞍動産の暩利の態様に関する事項を確定するために必芁な条件であり、䟝頌目的に応じお次のような条件がある。

  •  䞍動産が土地のみの堎合又は土地及び建物等の結合により構成されおいる堎合においお、その状態を所䞎ずしお鑑定評䟡の察象ずするこず。
  •  䞍動産が土地及び建物等の結合により構成されおいる堎合においお、その土地のみを建物等が存しない独立のもの曎地ずしお鑑定評䟡の察象ずするこずこの堎合の鑑定評䟡を独立鑑定評䟡ずいう。。
  •  䞍動産が土地及び建物等の結合により構成されおいる堎合においお、その状態を所䞎ずしお、その䞍動産の構成郚分を鑑定評䟡の察象ずするこずこの堎合の鑑定評䟡を郚分鑑定評䟡ずいう。。
  •  䞍動産の䜵合又は分割を前提ずしお、䜵合埌又は分割埌の䞍動産を単独のものずしお鑑定評䟡の察象ずするこずこの堎合の鑑定評䟡を䜵合鑑定評䟡又は分割鑑定評䟡ずいう。。
  •  造成に関する工事が完了しおいない土地又は建築に係る工事建物を新築するもののほか、増改築等を含む。が完了しおいない建物に぀いお、圓該工事の完了を前提ずしお鑑定評䟡の察象ずするこずこの堎合の鑑定評䟡を未竣工建物等鑑定評䟡ずいう。。

    なお、䞊蚘に掲げるもののほか、察象䞍動産の暩利の態様に関するものずしお、䟡栌時点ず異なる暩利関係を前提ずしお鑑定評䟡の察象ずするこずがある。

察象確定条件を蚭定するに圓たっおは、察象䞍動産に係る諞事項に぀いおの調査及び確認を行った䞊で、䟝頌目的に照らしお、鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないかどうかの芳点から圓該条件蚭定の劥圓性を確認しなければならない。

なお、未竣工建物等鑑定評䟡を行う堎合は、䞊蚘劥圓性の怜蚎に加え、䟡栌時点においお想定される竣工埌の䞍動産に係る物的確認を行うために必芁な蚭蚈図曞等及び暩利の態様の確認を行うための請負契玄曞等を収集しなければならず、さらに、圓該未竣工建物等に係る法什䞊必芁な蚱認可等が取埗され、発泚者の資金調達胜力等の芳点から工事完了の実珟性が高いず刀断されなければならない。

留意事項
  • ア 未竣工建物等鑑定評䟡は、䟡栌時点においお、圓該建物等の工事が完了し、その䜿甚収益が可胜な状態であるこずを前提ずしお鑑定評䟡を行うものであるこずに留意する。
  • ã‚€ 「鑑定評䟡曞の利甚者」ずは、䟝頌者及び提出先等総論第章第節で芏定されるものをいう。のほか、法什等に基づく䞍動産鑑定士による鑑定評䟡を螏たえ販売される金融商品の賌入者等をいう。
  • り 察象確定条件を蚭定する堎合においお、鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがある堎合ずは、鑑定評䟡の察象ずする䞍動産の珟実の利甚状況ず異なる察象確定条件を蚭定した堎合に、珟実の利甚状況ずの盞違が察象䞍動産の䟡栌に䞎える圱響の皋床等に぀いお、鑑定評䟡曞の利甚者が自ら刀断するこずが困難であるず刀断される堎合をいう。

Ⅱ 地域芁因又は個別的芁因に぀いおの想定䞊の条件

察象䞍動産に぀いお、䟝頌目的に応じ察象䞍動産に係る䟡栌圢成芁因のうち地域芁因又は個別的芁因に぀いお想定䞊の条件を蚭定する堎合がある。この堎合には、蚭定する想定䞊の条件が鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないかどうかの芳点に加え、特に実珟性及び合法性の芳点から劥圓なものでなければならない。
䞀般に、地域芁因に぀いお想定䞊の条件を蚭定するこずが劥圓ず認められる堎合は、蚈画及び諞芏制の倉曎、改廃に暩胜を持぀公的機関の蚭定する事項に䞻ずしお限られる。

留意事項
  • ア 想定䞊の条件を蚭定する堎合においお、鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがある堎合ずは、地域芁因又は個別的芁因に぀いおの想定䞊の条件を蚭定した䟡栌圢成芁因が察象䞍動産の䟡栌に䞎える圱響の皋床等に぀いお、鑑定評䟡曞の利甚者が自ら刀断をするこずが困難であるず刀断される堎合をいう。
  • ã‚€ 実珟性ずは、蚭定された想定䞊の条件を実珟するための行為を行う者の事業遂行胜力等を勘案した䞊で圓該条件が実珟する確実性が認められるこずをいう。なお、地域芁因に぀いおの想定䞊の条件を蚭定する堎合には、その実珟に係る暩胜を持぀公的機関の担圓郚局から圓該条件が実珟する確実性に぀いお盎接確認すべきこずに留意すべきである。
  • り 合法性ずは、公法䞊及び私法䞊の諞芏制に反しないこずをいう。

Ⅲ 調査範囲等条件

䞍動産鑑定士の通垞の調査の範囲では、察象䞍動産の䟡栌ぞの圱響の皋床を刀断するための事実の確認が困難な特定の䟡栌圢成芁因が存する堎合、圓該䟡栌圢成芁因に぀いお調査の範囲に係る条件以䞋「調査範囲等条件」ずいう。を蚭定するこずができる。ただし、調査範囲等条件を蚭定するこずができるのは、調査範囲等条件を蚭定しおも鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないず刀断される堎合に限る。

留意事項
  • ア 䞍動産鑑定士の通垞の調査の範囲では、察象䞍動産の䟡栌ぞの圱響の皋床を刀断するための事実の確認が困難な特定の䟡栌圢成芁因を䟋瀺すれば、次のずおりである。
    • ア 土壌汚染の有無及びその状態
    • ã‚€ 建物に関する有害な物質の䜿甚の有無及びその状態
    • り 埋蔵文化財及び地䞋埋蚭物の有無䞊びにその状態
    • ゚ 隣接䞍動産ずの境界が䞍分明な郚分が存する堎合における察象䞍動産の範囲
  • ã‚€ 特定の䟡栌圢成芁因に぀いお調査範囲等条件を蚭定しおも鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないず刀断される堎合を䟋瀺すれば、次のずおりである。
    • ア䟝頌者等による圓該䟡栌圢成芁因に係る調査、査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評䟡曞の利甚者が䞍動産の䟡栌圢成に係る圱響の刀断を自ら行う堎合
    • む䞍動産の売買契玄等においお、圓該䟡栌圢成芁因に係る契玄圓事者間での取扱いが玄定される堎合
    • り担保暩者が圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における取扱いに぀いおの指針を有し、その刀断に資するための調査が実斜される堎合
    • ゚圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における損倱等が保険等で担保される堎合
    • オ財務諞衚の䜜成のための鑑定評䟡においお、圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における匕圓金が蚈䞊される堎合、財務諞衚に圓該芁因の存吊や財務䌚蚈䞊の取扱いに係る泚蚘がなされる堎合その他財務䌚蚈䞊、圓該䟡栌圢成芁因に係る圱響の皋床に぀いお別途考慮される堎合
  • り 調査範囲等条件を蚭定する䟡栌圢成芁因に぀いおは、圓該䟡栌圢成芁因の取扱いを明確にする必芁がある。

Ⅳ 鑑定評䟡が鑑定評䟡曞の利甚者の利益に重倧な圱響を及がす堎合における条件蚭定の制限

蚌刞化察象䞍動産各論第章第節においお芏定するものをいう。の鑑定評䟡及び䌚瀟法䞊の珟物出資の目的ずなる䞍動産の鑑定評䟡等、鑑定評䟡が鑑定評䟡曞の利甚者の利益に重倧な圱響を及がす可胜性がある堎合には、原則ずしお、鑑定評䟡の察象ずする䞍動産の珟実の利甚状況ず異なる察象確定条件、地域芁因又は個別的芁因に぀いおの想定䞊の条件及び調査範囲等条件の蚭定をしおはならない。ただし、蚌刞化察象䞍動産の鑑定評䟡で、各論第章第節に定める芁件を満たす堎合には未竣工建物等鑑定評䟡を行うこずができるものずする。

â…€ 条件蚭定に関する䟝頌者ずの合意等

  • 条件蚭定をする堎合、䟝頌者ずの間で圓該条件蚭定に係る鑑定評䟡䟝頌契玄䞊の合意がなくおはならない。
  • 条件蚭定が劥圓ではないず認められる堎合には、䟝頌者に説明の䞊、劥圓な条件に改定しなければならない。

第節 䟡栌時点の確定

䟡栌圢成芁因は、時の経過により倉動するものであるから、䞍動産の䟡栌はその刀定の基準ずなった日においおのみ劥圓するものである。したがっお、䞍動産の鑑定評䟡を行うに圓たっおは、䞍動産の䟡栌の刀定の基準日を確定する必芁があり、この日を䟡栌時点ずいう。たた、賃料の䟡栌時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものずしおその期間の期銖ずなる。
䟡栌時点は、鑑定評䟡を行った幎月日を基準ずしお珟圚の堎合珟圚時点、過去の堎合過去時点及び将来の堎合将来時点に分けられる。

留意事項
  • 継続賃料の䟡栌時点に぀いお

    借地借家法第条第項又は第条第項に基づき賃料の増枛が請求される堎合における䟡栌時点は、賃料増枛請求に係る賃料改定の基準日ずなるこずに留意する必芁がある。

  • 過去時点の鑑定評䟡に぀いお

    過去時点の鑑定評䟡は、察象䞍動産の確認等が可胜であり、か぀、鑑定評䟡に必芁な芁因資料及び事䟋資料の収集が可胜な堎合に限り行うこずができる。たた、時の経過により察象䞍動産及びその近隣地域等が䟡栌時点から鑑定評䟡を行う時点たでの間に倉化しおいる堎合もあるので、このような事情倉曎のある堎合の䟡栌時点における察象䞍動産の確認等に぀いおは、䟡栌時点に近い時点の確認資料等をできる限り収集し、それを基瀎に刀断すべきである。

  • 将来時点の鑑定評䟡に぀いお

    将来時点の鑑定評䟡は、察象䞍動産の確定、䟡栌圢成芁因の把握、分析及び最有効䜿甚の刀定に぀いおすべお想定し、又は予枬するこずずなり、たた、収集する資料に぀いおも鑑定評䟡を行う時点たでのものに限られ、䞍確実にならざるを埗ないので、原則ずしお、このような鑑定評䟡は行うべきではない。ただし、特に必芁がある堎合においお、鑑定評䟡䞊劥圓性を欠くこずがないず認められるずきは将来の䟡栌時点を蚭定するこずができるものずする。

第節 鑑定評䟡によっお求める䟡栌又は賃料の皮類の確定

䞍動産鑑定士による䞍動産の鑑定評䟡は、䞍動産の適正な䟡栌を求め、その適正な䟡栌の圢成に資するものでなければならない。

Ⅰ 䟡栌

䞍動産の鑑定評䟡によっお求める䟡栌は、基本的には正垞䟡栌であるが、鑑定評䟡の䟝頌目的に察応した条件により限定䟡栌、特定䟡栌又は特殊䟡栌を求める堎合があるので、䟝頌目的に察応した条件を螏たえお䟡栌の皮類を適切に刀断し、明確にすべきである。なお、評䟡目的に応じ、特定䟡栌ずしお求めなければならない堎合があるこずに留意しなければならない。

正垞䟡栌

正垞䟡栌ずは、垂堎性を有する䞍動産に぀いお、珟実の瀟䌚経枈情勢の䞋で合理的ず考えられる条件を満たす垂堎で圢成されるであろう垂堎䟡倀を衚瀺する適正な䟡栌をいう。この堎合においお、珟実の瀟䌚経枈情勢の䞋で合理的ず考えられる条件を満たす垂堎ずは、以䞋の条件を満たす垂堎をいう。

  •  垂堎参加者が自由意思に基づいお垂堎に参加し、参入、退出が自由であるこず。

    なお、ここでいう垂堎参加者は、自己の利益を最倧化するため次のような芁件を満たすずずもに、慎重か぀賢明に予枬し、行動するものずする。

    • ① 売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機のないこず。
    • ② 察象䞍動産及び察象䞍動産が属する垂堎に぀いお取匕を成立させるために必芁ずなる通垞の知識や情報を埗おいるこず。
    • ③ 取匕を成立させるために通垞必芁ず認められる劎力、費甚を費やしおいるこず。
    • ④ 察象䞍動産の最有効䜿甚を前提ずした䟡倀刀断を行うこず。
    • â‘€ 買䞻が通垞の資金調達胜力を有しおいるこず。
  •  取匕圢態が、垂堎参加者が制玄されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘匕したりするような特別なものではないこず。
  •  察象䞍動産が盞圓の期間垂堎に公開されおいるこず。
留意事項
  • ① 買䞻が通垞の資金調達胜力を有しおいるこずに぀いお

    通垞の資金調達胜力ずは、買䞻が察象䞍動産の取埗に圓たっお、垂堎における暙準的な借入条件借入比率、金利、借入期間等の䞋での借り入れず自己資金ずによっお資金調達を行うこずができる胜力をいう。

  • ② 察象䞍動産が盞圓の期間垂堎に公開されおいるこずに぀いお

    盞圓の期間ずは、察象䞍動産の取埗に際し必芁ずなる情報が公開され、需芁者局に十分浞透するたでの期間をいう。なお、盞圓の期間ずは、䟡栌時点における䞍動産垂堎の需絊動向、察象䞍動産の皮類、性栌等によっお異なるこずに留意すべきである。

    たた、公開されおいるこずずは、䟡栌時点においお既に垂堎で公開されおいた状況を想定するこずをいう䟡栌時点以降売買成立時たで公開されるこずではないこずに留意すべきである。。

限定䟡栌

限定䟡栌ずは、垂堎性を有する䞍動産に぀いお、䞍動産ず取埗する他の䞍動産ずの䜵合又は䞍動産の䞀郚を取埗する際の分割等に基づき正垞䟡栌ず同䞀の垂堎抂念の䞋においお圢成されるであろう垂堎䟡倀ず乖離するこずにより、垂堎が盞察的に限定される堎合における取埗郚分の圓該垂堎限定に基づく垂堎䟡倀を適正に衚瀺する䟡栌をいう。
限定䟡栌を求める堎合を䟋瀺すれば、次のずおりである。

  •  借地暩者が底地の䜵合を目的ずする売買に関連する堎合
  •  隣接䞍動産の䜵合を目的ずする売買に関連する堎合
  •  経枈合理性に反する䞍動産の分割を前提ずする売買に関連する堎合
留意事項
  • ① 法什等に぀いお

    法什等ずは、法埋、政什、内閣府什、省什、その他囜の行政機関の芏則、告瀺、蚓什、通達等のほか、最高裁刀所芏則、条䟋、地方公共団䜓の芏則、䞍動産鑑定士等の団䜓が定める指針䞍動産の鑑定評䟡に関する法埋第条の芏定により囜土亀通倧臣に届出をした瀟団又は財団が定める指針であっお囜土亀通省ずの協議を経お圓該団䜓においお合意圢成がなされたものをいう。以䞋同じ。、䌁業䌚蚈の基準、監査基準をいう。

  • ② 特定䟡栌を求める堎合の䟋に぀いお

    特定䟡栌を求める堎合の䟋ずしお掲げられおいるものに぀いお、それぞれの堎合ごずに特定䟡栌を求める理由は次のずおりである。

    • ア 各論第章第節に芏定する蚌刞化察象䞍動産に係る鑑定評䟡目的の䞋で、投資家に瀺すための投資採算䟡倀を衚す䟡栌を求める堎合

      この堎合は、投資法人、投資信蚗又は特定目的䌚瀟等以䞋「投資法人等」ずいう。の投資察象ずなる資産以䞋「投資察象資産」ずいう。ずしおの䞍動産の取埗時又は保有期間䞭の䟡栌ずしお投資家に開瀺するこずを目的に、投資家保護の芳点から察象䞍動産の収益力を適切に反映する収益䟡栌に基づいた投資採算䟡倀を求める必芁がある。

      投資察象資産ずしおの䞍動産の取埗時又は保有期間䞭の䟡栌を求める鑑定評䟡に぀いおは、䞊蚘鑑定評䟡目的の䞋で、資産流動化蚈画等により投資家に開瀺される察象䞍動産の運甚方法を所䞎ずするが、その運甚方法による䜿甚が察象䞍動産の最有効䜿甚ず異なるこずずなる堎合には特定䟡栌ずしお求めなければならない。なお、投資法人等が投資察象資産を譲枡するずきに䟝頌される鑑定評䟡で求める䟡栌は正垞䟡栌ずしお求めるこずに留意する必芁がある。

    • ã‚€ 民事再生法に基づく鑑定評䟡目的の䞋で、早期売华を前提ずした䟡栌を求める堎合

      この堎合は、民事再生法に基づく鑑定評䟡目的の䞋で、財産を凊分するものずしおの䟡栌を求めるものであり、察象䞍動産の皮類、性栌、所圚地域の実情に応じ、早期の凊分可胜性を考慮した適正な凊分䟡栌ずしお求める必芁がある。鑑定評䟡に際しおは、通垞の垂堎公開期間より短い期間で売华されるこずを前提ずするものであるため、早期売华による枛䟡が生じないず刀断される特段の事情がない限り特定䟡栌ずしお求めなければならない。

    • り 䌚瀟曎生法又は民事再生法に基づく鑑定評䟡目的の䞋で、事業の継続を前提ずした䟡栌を求める堎合

      この堎合は、䌚瀟曎生法又は民事再生法に基づく鑑定評䟡目的の䞋で、珟状の事業が継続されるものずしお圓該事業の拘束䞋にあるこずを前提ずする䟡栌を求めるものである。

      鑑定評䟡に際しおは、䞊蚘鑑定評䟡目的の䞋で、察象䞍動産の利甚珟況を所䞎ずするこずにより、前提ずする䜿甚が察象䞍動産の最有効䜿甚ず異なるこずずなる堎合には特定䟡栌ずしお求めなければならない。

特定䟡栌

特定䟡栌ずは、垂堎性を有する䞍動産に぀いお、法什等による瀟䌚的芁請を背景ずする鑑定評䟡目的の䞋で、正垞䟡栌の前提ずなる諞条件を満たさないこずにより正垞䟡栌ず同䞀の垂堎抂念の䞋においお圢成されるであろう垂堎䟡倀ず乖離するこずずなる堎合における䞍動産の経枈䟡倀を適正に衚瀺する䟡栌をいう。
特定䟡栌を求める堎合を䟋瀺すれば、次のずおりである。

  •  各論第 3 章第 1 節に芏定する蚌刞化察象䞍動産に係る鑑定評䟡目的の䞋で、投資家に瀺すための投資採算䟡倀を衚す䟡栌を求める堎合
  •  民事再生法に基づく鑑定評䟡目的の䞋で、早期売华を前提ずした䟡栌を求める堎合
  •  䌚瀟曎生法又は民事再生法に基づく鑑定評䟡目的の䞋で、事業の継続を前提ずした䟡栌を求める堎合

特殊䟡栌

特殊䟡栌ずは、文化財等の䞀般的に垂堎性を有しない䞍動産に぀いお、その利甚珟況等を前提ずした䞍動産の経枈䟡倀を適正に衚瀺する䟡栌をいう。
特殊䟡栌を求める堎合を䟋瀺すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築物又は珟況による管理を継続する公共公益斜蚭の甚に䟛されおいる䞍動産に぀いお、その保存等に䞻県をおいた鑑定評䟡を行う堎合である。

Ⅱ 賃料

䞍動産の鑑定評䟡によっお求める賃料は、䞀般的には正垞賃料又は継続賃料であるが、鑑定評䟡の䟝頌目的に察応した条件により限定賃料を求めるこずができる堎合があるので、䟝頌目的に察応した条件を螏たえおこれを適切に刀断し、明確にすべきである。

正垞賃料

正垞賃料ずは、正垞䟡栌ず同䞀の垂堎抂念の䞋においお新たな賃貞借等賃借暩若しくは地䞊暩又は地圹暩に基づき、䞍動産を䜿甚し、又は収益するこずをいう。の契玄においお成立するであろう経枈䟡倀を衚瀺する適正な賃料新芏賃料をいう。

限定賃料

限定賃料ずは、限定䟡栌ず同䞀の垂堎抂念の䞋においお新たな賃貞借等の契玄
においお成立するであろう経枈䟡倀を適正に衚瀺する賃料新芏賃料をいう。
限定賃料を求めるこずができる堎合を䟋瀺すれば、次のずおりである。

  •  隣接䞍動産の䜵合䜿甚を前提ずする賃貞借等に関連する堎合
  •  経枈合理性に反する䞍動産の分割䜿甚を前提ずする賃貞借等に関連する堎合

継続賃料

継続賃料ずは、䞍動産の賃貞借等の継続に係る特定の圓事者間においお成立するであろう経枈䟡倀を適正に衚瀺する賃料をいう。