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「総論第9章 鑑定評価報告書」について
1.依頼者、提出先等及び利害関係等の確認について
総論第9章第2節Ⅸから XI までに定める事項を鑑定評価報告書に記載する場合に
おいては、本留意事項Ⅵ1(1)及び(2)に定めるところによるものとする。
2.対象不動産の確認について
- (1) 確認方法について
総論第8章により確認した事項については、後日疑義が生じることのないように、当該事項とともに確認方法(書面によるものか、口頭によるものかの別等をいう。)及び確認資料について記載する。
- (2) 実地調査について
同一の不動産の再評価を行う場合において内覧の全部又は一部の実施を省略した場合には、当該不動産の個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠について記載する。
3.鑑定評価の手法の適用について
対象不動産の種別及び類型並びに賃料の種類に応じた各論第1章から第3章に規定する鑑定評価の手法の適用ができない場合には、対象不動産の市場の特性に係る分析結果等に照らし、その合理的な理由を記載する。