/ 不動産鑑定の基礎知識

不整形地の相続税評価 - L字・三角形・台形の補正率と鑑定評価で減額する方法

不整形地(L字・三角形・台形など)の相続税評価を、かげ地割合の求め方と不整形地補正率の当て方から解説。補正率の重ねがけルール、通しの計算例、路線価が時価を上回る土地の見分け方、鑑定評価で減額する手順、費用対効果、更正の請求までを整理します。

まず結論――不整形地は「補正率で足りるか」を先に見極める

いびつな形の土地を相続したとき、相続税の評価額は路線価に不整形地補正率を掛けて計算します。この補正率は最大でも40%の減額(補正率0.60)で止まる仕組みで、それ以上は通達の枠内では下げられません。

そのため、実務上の判断は次の二択になります。

状況とるべき手当て費用
補正率で市場実態におおむね見合う路線価方式のまま申告する追加費用なし
補正率を当てても評価額が時価を明らかに上回る不動産鑑定評価を取得し、時価で申告する25万〜40万円程度

問題は、この二択をどう見分けるかです。結論から言えば、「補正率の下限0.60に張り付いている土地」と「形の悪さが面積以外の形で効いている土地」が、鑑定評価を検討すべき土地です。前者は減価が40%で頭打ちになっているだけで、実際の市場ではそれ以上に安く取引されている可能性があります。後者は、そもそも通達の補正率が捉えていない種類の減価――たとえば鋭角部分がまるごとデッドスペースになる、擁壁の負担が重い、といった事情を抱えています。

この記事では、まず路線価方式で正しく補正率を当てる手順を通しの計算例で示し、そのうえで「補正率では足りない土地」をどう見分け、鑑定評価をどう使うかを整理します。

旗竿地(路地状敷地)をお探しの方へ
旗竿地は不整形地の一種ですが、接道義務・再建築の可否・固定資産税の扱いなど固有の論点が多いため、旗竿地の評価額はどう決まるかで個別に扱っています。間口狭小補正率と奥行長大補正率の当て方、路地幅2メートルの確認方法もそちらにまとめてあります。

不整形地とは何か

定義と代表的な形状

不整形地とは、長方形や正方形のように整った形状ではない土地の総称です。L字型、三角形、台形、多角形、それに旗竿地(路地状敷地)などが含まれます。不動産鑑定評価基準においては、土地の形状は個別的要因の一つとして、価格形成に影響を与える要素と位置づけられています。

代表的な形状ごとに、減価の効き方は異なります。

形状典型的な生まれ方減価の主因
L字型角地の一部を切り売りした残り建物の配置が制約される。凹んだ部分が使いにくい
三角形斜めに走る道路や水路に沿って区画された鋭角部分がほぼ利用できないデッドスペースになる
台形河川・崖線・旧道に沿った区画間口と奥行のバランスが崩れ、建物が入りにくい
多角形(不定形)複数回の分筆を経た土地有効な建築可能範囲が読みにくく、設計費用も上がる
旗竿地奥行のある土地を分割して売り出した残り路地状部分が建物敷地として使えない

なぜ整形地より安くなるのか

不整形地が整形地より安く取引されるのは、感覚的な「使いにくさ」ではなく、いくつかの経済的な理由が積み上がった結果です。

第一に、有効に使える面積が減ります。 三角形の土地で鋭角部分に建物を建てることはできず、その部分は庭や通路にしかなりません。地積が100平方メートルあっても、建物を配置できる範囲が70平方メートルしかなければ、実質的な単価は約1.4倍に跳ね上がっている計算になります。

第二に、建蔽率・容積率を使い切れません。 法律上は建蔽率60%・容積率200%が認められていても、形状の制約で実際には建蔽率50%相当の建物しか入らない、ということが起こります。使えなかった容積は、そのまま失われた収益です。

第三に、建築コストが上がります。 変形した敷地に合わせた設計は既製のプランが使えず、設計費が上乗せされます。基礎の形状も複雑になり、施工の手間が増えます。

第四に、市場での買い手が減ります。 同じ価格帯なら整形地を選ぶ買い手が大半であるため、不整形地は売却までの期間が長くなりがちです。売り急ぐ場合、価格で調整せざるを得ません。

この4つは、いずれも路線価の補正率が「かげ地割合」という一つの指標で近似しようとしているものです。近似である以上、実態とずれる土地が必ず出てきます。


路線価方式での計算――かげ地割合と不整形地補正率

想定整形地とかげ地割合

不整形地補正率は、かげ地割合地積区分の2つで決まります。

かげ地割合とは、対象地を囲む最小の長方形(想定整形地)のうち、対象地に含まれない部分の割合です。想定整形地は、正確には「対象地の全域を囲む、正面路線に接する長方形または正方形のうち最小のもの」と定義されます。

$$\text{かげ地割合} = \frac{\text{想定整形地の地積} - \text{対象地の地積}}{\text{想定整形地の地積}}$$

ここで注意したいのは、想定整形地は正面路線に接するように取るという点です。単に「その土地が入る一番小さい長方形」を斜めに当てはめてよいわけではありません。斜めに取ればかげ地割合が小さく出てしまい、補正が過小になります。三角形の土地で計算を間違えやすいのはこの部分です。

地積区分

地積区分は土地の広さで決まります。普通住宅地区では、おおむね次の区分です。

地積区分地積
A500平方メートル未満
B500平方メートル以上750平方メートル未満
C750平方メートル以上

同じかげ地割合でも、面積が小さいほど(A区分ほど)補正率は大きく下がります。狭い土地でいびつな形をしていると、使い勝手への打撃が相対的に大きいためです。

不整形地補正率表(普通住宅地区)

かげ地割合地積区分A地積区分B地積区分C
10%以上0.980.990.99
15%以上0.960.980.99
20%以上0.940.970.98
25%以上0.920.950.97
30%以上0.900.930.96
35%以上0.880.910.94
40%以上0.850.880.92
45%以上0.820.850.90
50%以上0.790.820.87
55%以上0.750.780.83
60%以上0.700.730.78
65%以上0.600.650.70

かげ地割合が10%未満なら補正はありません。そして下限は0.60、つまり不整形であることによる減額は最大でも40%までです。実際の市場ではそれ以上に価値が落ちる土地もありますが、通達の表はそこまでは追いません。この40%の壁が、鑑定評価を検討する分岐点になります。

なお、この表は普通住宅地区のものです。高度商業地区・繁華街地区・普通商業併用住宅地区・中小工場地区などでは数値が異なり、地積区分の面積の区切りも変わります。実際に計算するときは、国税庁の財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)に掲載された、その年分の調整率表を必ず確認してください。

補正率の重ねがけルール

ここが実務で最も間違えやすい部分です。補正率を全部掛け算するわけではありません。

奥行価格補正率は独立に掛けますが、不整形地補正率・間口狭小補正率・奥行長大補正率の3つには、次のルールがあります。

  1. 不整形地補正率 × 間口狭小補正率」を計算する
  2. 奥行長大補正率 × 間口狭小補正率」を計算する
  3. いずれか低い方を採用する(下限は0.60)

「形のいびつさ」と「細長さ」は二重に取らず、効く方を1つだけ使う、という考え方です。掛け算の結果は、小数点以下2位未満を切り捨てて使います(0.765なら0.76)。

このルールを知らずに全部掛けてしまうと、評価額を過小に申告することになります。逆に不整形地補正率の存在を知らずに済ませると、払わなくてよい税金を払うことになります。


通しの計算例

例1:L字型の土地(かげ地割合25%)

前提条件

項目
地区区分普通住宅地区
路線価200,000円/平方メートル
間口20メートル
対象地の地積300平方メートル(20メートル×20メートルの正方形から、奥の角100平方メートルを欠いた形)

ステップ1:想定整形地とかげ地割合

対象地全域を囲み、正面路線に接する最小の長方形は20メートル×20メートル=400平方メートルです。

$$\text{かげ地割合} = \frac{400 - 300}{400} = 25.0\%$$

地積300平方メートルは500平方メートル未満なので地積区分A。「25%以上」の行を引いて、不整形地補正率=0.92

ステップ2:奥行価格補正率

奥行距離は「地積 ÷ 間口距離」と想定整形地の奥行のうち短い方を使います。300 ÷ 20 = 15メートル、想定整形地の奥行は20メートルなので、短い方の15メートル。普通住宅地区では奥行10メートル以上24メートル未満が標準で、補正率は1.00です。

ステップ3:間口狭小・奥行長大

間口20メートルは十分に広いので間口狭小補正率は1.00。奥行15メートル ÷ 間口20メートル = 0.75で、奥行長大補正の対象(2以上)に当たらないため1.00

ステップ4:重ねがけ

組み合わせ計算結果
不整形地補正率 × 間口狭小補正率0.92 × 1.000.92
奥行長大補正率 × 間口狭小補正率1.00 × 1.001.00

低い方の0.92を採用します。

ステップ5:評価額

$$200{,}000 \times 1.00 \times 0.92 \times 300 = 55{,}200{,}000\text{円}$$

同じ場所・同じ面積の整形地なら6,000万円ですから、8%の減額にとどまります。L字の欠けが1辺の一部にとどまる場合、補正率で捉えられる減価はこの程度です。

例2:三角形の土地(かげ地割合50%)

前提条件

項目
地区区分普通住宅地区
路線価200,000円/平方メートル
間口20メートル(底辺が道路に接する)
対象地の地積200平方メートル(底辺20メートル・高さ20メートルの三角形)

ステップ1:かげ地割合

想定整形地は20メートル×20メートル=400平方メートル。

$$\text{かげ地割合} = \frac{400 - 200}{400} = 50.0\%$$

地積区分Aの「50%以上」で、不整形地補正率=0.79

ステップ2〜4

奥行は200 ÷ 20 = 10メートルと想定整形地20メートルの短い方で10メートル、補正率1.00。間口狭小・奥行長大はいずれも1.00。重ねがけの結果は0.79

ステップ5:評価額

$$200{,}000 \times 1.00 \times 0.79 \times 200 = 31{,}600{,}000\text{円}$$

整形地なら4,000万円ですから21%の減額です。

ここで考えたいこと――底辺20メートル・高さ20メートルの三角形に、実際に住宅を建てるとどうなるでしょうか。頂点に近づくほど幅が狭まるため、建物を置けるのは道路側のおおむね半分程度です。斜辺沿いには使い道の乏しい細長い残余地が生まれます。市場でこの土地を買う人は、「200平方メートルの土地」ではなく「実質100平方メートル強の土地+おまけ」として値付けします。21%の減額では足りない可能性が高い、というのがこの例の要点です。

例3:補正率の下限に張り付く土地

かげ地割合が65%以上になると、地積区分Aでは補正率が下限の0.60に達します。ここから先は、かげ地割合が70%でも80%でも、通達上の評価額は変わりません。

たとえば想定整形地500平方メートルに対して対象地が150平方メートル(かげ地割合70%)という極端な形状でも、150平方メートルという地積に対する補正率は0.60止まりです。形状が悪化しても評価額が下がらない領域に入っており、路線価評価額と時価の乖離が最も大きくなるのがこの帯です。


路線価が時価を上回る土地の見分け方

補正率を正しく当ててもなお評価額が高すぎる、という土地には共通の特徴があります。鑑定評価を検討する前のセルフチェックとして使えるよう、整理しておきます。

チェック項目該当する場合に疑うこと
補正率が0.60(下限)に達している通達が減価を捉えきれていない領域に入っている
鋭角部分・細長い残余地が全体の2割以上ある有効宅地面積ベースの実質単価が大きく上がっている
建蔽率・容積率を使い切る建物が入らない法定の容積が形状によって失われている
高低差・擁壁があり造成費がかかる形状とは別の減価要因が重なっている
近隣の類似形状の土地が路線価を下回って取引されている市場が形状を通達以上に嫌っている
建物を建てられない(接道義務を満たさない)無道路地としての評価が別途必要

最後の項目に当たる場合は、無道路地の評価接道義務と無道路地の評価を先に確認してください。接道義務を満たさない土地は、通達上も無道路地としてより大きな減額が認められる余地があり、その枠内で足りるケースがあります。

なお、複数の減価要因が重なる土地では、面積が大きいことによる減価(地積過大)が別途問題になることがあります。広い土地の評価については広大な土地の相続税評価を参照してください。


鑑定評価による減額

鑑定評価が使える根拠

相続税の課税価格は、相続税法上「時価」によることとされています。財産評価基本通達は、その時価を画一的に算定するための行政内部の取扱いであり、通達による評価額が時価を上回る場合にまで、納税者が通達に拘束されるわけではありません。実務上、通達の定めによる評価が実態と乖離していることを合理的に説明できる場合には、鑑定評価額による申告が認められる余地がある、と整理されています。

ただし、これは「鑑定書を付ければ通る」という意味ではありません。裁決・判決の傾向を見ると、通達評価が否定されるのは、通達の想定していない事情が具体的に立証された場合に限られます。この点の判断枠組みは相続税における時価評価の判例で詳しく扱っています。

鑑定評価のアプローチ

不動産鑑定士が不整形地を評価する場合、画一的な補正ではなく、個別の土地の特性を分析したうえで時価を判定します。

取引事例比較法――近隣の類似する不整形地の取引事例を収集し、対象地との比較を通じて価格を求めます。不整形の程度が類似した事例が得られれば、最も説得力のある手法です。事例の選択と補正の考え方については取引事例比較法の実務も参考になります。

開発法――規模の大きい不整形地では、分割・造成して販売することを想定し、造成費用・道路築造費・販売管理費・販売期間中の金利負担などを控除して価格を求めます。形状が悪いほど有効宅地化率が下がるため、この手法は減価を素直に反映します。

土地残余法――建物の建築を想定し、その不動産全体が生む収益から建物に帰属する分を控除して土地の収益価格を求めます。形状の制約で建てられる建物の規模が小さくなれば、土地の収益価格も低く出ます。考え方は土地残余法とはにまとめています。

鑑定評価で考慮される減価要因

減価要因具体的な内容
有効宅地面積の減少鋭角部分・細長い残余地など、建物の敷地として使えない面積
容積の未消化形状の制約で建蔽率・容積率を使い切れないことによる経済的損失
建築コストの増加変形敷地に対応した設計費、複雑な基礎工事、施工効率の低下
造成費の負担高低差の解消、擁壁の設置・改修
日照・通風の制限隣接建物に囲まれることによる居住性の低下
市場性の減退買い手が限られることによる売却期間の長期化

これらは個別に金額として積み上げられ、評価書の中で根拠とともに示されます。「不整形だから何割減」という一律の減価をするのではない、という点が路線価方式との最大の違いです。

どの程度の減額が見込めるか

減額幅は土地ごとに大きく異なります。目安として、これまでの実務で見られる傾向を示します。

形状の程度路線価評価額との乖離の傾向
軽度の不整形(かげ地割合20%程度)ほとんど乖離しない。鑑定を取る意味は乏しい
中程度(かげ地割合40〜50%)数%〜15%程度。費用対効果は評価額次第
重度(補正率が下限に張り付く)20〜35%程度になることがある
重度+他の減価要因(高低差・接道不良など)30〜40%以上になることがある

軽度の不整形で鑑定評価を取っても、多くの場合は費用倒れになります。 補正率が実態におおむね見合っているためです。鑑定評価が効くのは、補正率の枠組みが構造的に減価を捉えきれていない土地に限られます。


費用対効果の検証

鑑定費用の目安

不整形地の鑑定評価にかかる費用は、一般的に25万〜40万円程度です。不整形の程度が著しい場合、現地調査が困難な場合、権利関係が複雑な場合にはこれを上回ることがあります。費用の内訳と決まり方は不動産鑑定の費用相場にまとめています。

節税効果との比較

路線価評価額評価減20%の場合評価減30%の場合相続税率20%での税額差(減20%/減30%)鑑定費用の目安
2,000万円400万円600万円80万円/120万円25万〜35万円
3,000万円600万円900万円120万円/180万円25万〜35万円
5,000万円1,000万円1,500万円200万円/300万円30万〜40万円
8,000万円1,600万円2,400万円320万円/480万円30万〜40万円

適用される相続税の限界税率が高いほど効果は大きくなります。おおまかな判断としては、路線価評価額が2,000万円以上で、かつ20%以上の評価減が見込める場合に、費用を上回る効果が期待できます。逆に、評価額が1,000万円台で減額幅も1割程度という見込みなら、鑑定費用を回収できない可能性が高くなります。

なお、鑑定を取ったものの通達評価と大差ないという結果になることもあります。多くの鑑定業者は、正式な依頼の前に概算の見込みを示す事前相談に応じています。費用を投じる前に、減額の見込みがあるかどうかを相談するのが実務的な進め方です。


手続きの進め方

事前に用意しておくもの

鑑定評価を依頼する前に、次の資料を揃えておくと調査がスムーズに進み、見積もりも早く出ます。

  • 登記事項証明書(土地・建物)
  • 公図、地積測量図
  • 固定資産税の課税明細書または評価証明書
  • その年分の路線価図(国税庁の財産評価基準書で確認できます)
  • 対象地の現況写真(可能であれば)
  • 建物がある場合は建築確認済証・図面

あわせて、税理士に鑑定評価の取得が合理的かを事前に確認しておいてください。相続財産全体の構成によっては、他の特例(小規模宅地等の特例など)との兼ね合いで、評価減の効果が想定より小さくなることがあります。

鑑定士に伝えるべきこと

  • 評価の目的が相続税申告のための時価証明であること
  • 相続開始日(=価格時点になります)
  • 対象地の所在・地番・地積
  • 不整形の具体的な状況(形状、使えない部分の有無、高低差など)
  • 税理士の連絡先(鑑定士と税理士が直接やりとりできるようにするため)

価格時点の考え方は価格時点とはで解説しています。相続税評価では相続開始日が価格時点になるため、依頼が相続開始から時間が経っていても、評価はその日の価格水準で行われます。

鑑定士の選び方

不整形地の評価では、路線価評価額との乖離を合理的に説明できることが求められます。税務当局に提出される前提の評価書ですから、相続税関連の鑑定実績があるかどうかが実質的な選定基準になります。実績を尋ね、過去にどのような減価要因をどう立証したかを説明してもらうとよいでしょう。

税務署が見るポイント

鑑定評価額で申告した場合、税務署は評価書の内容を精査します。主な確認点は次のとおりです。

  • 不動産鑑定評価基準に準拠して作成されているか
  • 採用された取引事例の選択が適切か(近隣性・時点・類似性)
  • 減価の根拠が具体的なデータで裏付けられているか
  • 評価額の算定過程に論理的な一貫性があるか
  • 通達評価との差が、どの要因からどれだけ生じたのか説明されているか

否認リスクを下げるには、過大な減価を主張しないことが何より重要です。市場実態から乖離した減価率は、評価書全体の信頼性を損ないます。税務調査で問われる点の全体像は相続税の税務調査と不動産評価にまとめています。

申告後に気づいた場合

すでに路線価方式で申告してしまった後に、評価が過大だったと気づくこともあります。この場合、更正の請求という手続きで還付を求めることができます。相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)から5年以内が原則的な期限です。

ただし、更正の請求では「なぜ当初の評価が誤っていたか」を積極的に立証する必要があり、当初申告よりハードルが上がります。申告前に検討するのが望ましいのは、この立証負担の差によります。期限や必要書類は個別性が高いため、税理士に相談してください。


よくある質問

Q. 不整形地補正率は必ず適用されますか

かげ地割合が10%未満の場合は適用されません。また、地区区分によって表の数値が異なります。倍率地域(路線価が定められていない地域)では、固定資産税評価額に倍率を乗じる方式となり、不整形の減価は固定資産税評価の段階で織り込まれている扱いになるため、この補正率は使いません。

Q. かげ地割合はどう測ればよいですか

地積測量図があれば、そこから想定整形地の縦横の長さを読み取って計算できます。測量図がない場合は公図と現況から推定することになりますが、公図は形状の正確性が低いことがあるため、乖離が大きいと見込まれる土地では測量を検討してください。想定整形地は正面路線に接するように取るという点だけは外さないようにしてください。

Q. 補正率は全部掛け算してよいのですか

いいえ。奥行価格補正率は独立に掛けますが、不整形地補正率・間口狭小補正率・奥行長大補正率については、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のうち低い方を採用します。下限は0.60です。

Q. 鑑定評価を取れば必ず減額されますか

いいえ。鑑定評価の結果、通達評価と大きく変わらないこともあります。特にかげ地割合が小さい土地では、補正率が実態に見合っているため差が出ません。費用を投じる前に、減額の見込みについて事前相談を受けることをおすすめします。

Q. 鑑定評価額のほうが路線価評価額より高くなることはありますか

理論上はあり得ます。その場合、相続税の申告では通達による評価額を用いることになりますから、鑑定費用が無駄になります。これも事前相談で見込みを確認すべき理由の一つです。

Q. 税務署に否認されたらどうなりますか

通達評価額との差額に対して相続税の追加納付が生じ、加えて過少申告加算税・延滞税の対象となる可能性があります。だからこそ、鑑定評価書の内容が基準に準拠し、減価の根拠が具体的に立証されていることが重要になります。

Q. 鑑定費用は相続税の債務控除の対象になりますか

鑑定費用は被相続人の債務ではなく相続人が申告のために支出した費用であるため、債務控除の対象にはならないのが原則です。取扱いは個別事情によりますので、税理士に確認してください。

Q. 相続人が複数いる場合、鑑定費用は誰が負担しますか

法律上の決まりはなく、遺産分割の中で取り決めるのが通例です。その土地を取得する相続人が負担する形、相続人全員で法定相続分に応じて負担する形のいずれもあります。分割協議の前に費用負担を決めておくと、後の紛議を避けられます。

Q. 固定資産税評価でも不整形の減価はありますか

あります。固定資産税評価にも不整形地に関する補正の仕組みがありますが、相続税評価とは基準も補正率も別です。固定資産税の評価に疑問がある場合の手続きは固定資産税が高すぎると感じたらで扱っています。

Q. 底地や借地権が絡む不整形地はどうなりますか

まず更地としての価格を求め、そこに借地権割合等を適用するのが基本的な流れです。したがって不整形による減価は、更地価格の段階で反映されます。底地の評価については底地の相続と鑑定評価、借地権については借地権の相続税評価を参照してください。


補足:鑑定士試験ではどう問われるか

不整形地の評価は、不動産鑑定士試験でも個別的要因の代表例として扱われます。受験生の方向けに要点を整理しておきます。

短答式での出題ポイント

出題分野押さえるべき点頻出の誤り選択肢
個別的要因形状・間口・奥行・接面道路との関係が個別的要因に含まれること「形状は地域要因である」
価格形成要因個別的要因は地域要因を前提に、対象不動産の個別性を分析するものであること「個別的要因のみで価格が決まる」
最有効使用物理的可能性・法的許容性・経済的合理性をすべて満たす使用であること「収益が最大なら最有効使用である」
取引事例比較法事情補正・時点修正・地域要因の比較・個別的要因の比較の順序と役割「個別的要因の比較を先に行う」

論文式での問われ方

論文式では、個別的要因の分析が価格にどう結びつくかを体系的に論じさせる形が典型です。不整形地を素材にする場合、「形状の減価をどの手法でどう反映するか」を、手法ごとの性格の違いから説明できるかが問われます。取引事例比較法では個別的要因の比較として、開発法では有効宅地化率として、土地残余法では建築可能な建物規模として反映される――という手法横断の理解が答案の骨格になります。

最有効使用の判定も頻出です。不整形地では、形状の制約の中で物理的に可能な使用が限られるため、最有効使用の判定が減価の出発点になるという筋道を示せるかどうかが差になります。

定着させるには

この種の論点は、定義を覚えただけでは短答の選択肢を判別しきれません。「地域要因か個別的要因か」「補正の順序はどれが先か」といった一語の差が正誤を分けるためです。鑑定理論の肢別演習で実際に肢を切る練習を重ね、学習履歴と分野別の正答率で弱い分野を確認しておくと定着が早くなります。個別的要因の条文上の位置づけは鑑定評価基準ビューアで原文を確認できます。


まとめ

不整形地の相続税評価では、まずかげ地割合と地積区分から不整形地補正率を正しく当てることが出発点になります。補正率の重ねがけには「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」の低い方を採る、というルールがあり、ここを誤ると評価額が過大にも過小にもなります。

そのうえで押さえるべきなのは、通達の補正率は最大40%の減額で頭打ちになるという構造的な限界です。かげ地割合が65%を超えて補正率が下限に張り付いている土地、鋭角部分が大きく利用できない三角形の土地、高低差や接道不良が重なっている土地では、路線価評価額が時価を上回っている可能性があります。

そうした土地では、不動産鑑定評価によって有効宅地面積の減少・容積の未消化・建築コストの増加・市場性の減退といった減価要因を個別に立証し、時価で申告する道があります。費用は25万〜40万円程度で、路線価評価額が2,000万円以上・評価減20%以上が見込めるなら、費用を上回る効果が期待できます。

逆に、軽度の不整形で鑑定評価を取るのは費用倒れになりやすいという点も重要です。補正率が実態に見合っている土地では、鑑定を取っても評価額はほとんど動きません。まずは補正率を正しく当てて評価額を出し、その水準が市場実態と釣り合っているかを確かめる――この順序で判断してください。


評価額を確かめる次の一歩

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