台帳とは?土壌汚染対策法での意味を図でわかりやすく解説
都道府県知事が調製し保管する、要措置区域の台帳、形質変更時要届出区域の台帳、指定が解除された要措置区域の台帳、指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳の四種類の帳簿と図面です(15条)。つまり、どこが汚染で指定された土地か、過去に指定されていた土地かを誰でも確かめられる公の記録で、閲覧を求められたら正...
台帳とは
土地を買おうとする人が「この土地は汚染で指定されていないか」を確かめたいとき、区域指定の公示は一度きりなので、あとから探すのは大変です。そこで知事は、指定した区域を帳簿と図面に載せて保管し、求めがあれば見せます。これが台帳です。措置が終わって指定が解除された土地も、別の台帳に移して残すので、過去に汚染があった履歴は消えません。誰でも閲覧できることが、この帳簿の一番の特徴です。

四冊の台帳を知事が保管し、買主も鑑定士も閲覧できる。
台帳は四種類で、解除された区域の台帳も調製し保管します
15条1項は、都道府県知事は、要措置区域の台帳、形質変更時要届出区域の台帳、指定が解除された要措置区域の台帳、指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳を調製し、保管しなければならない、と定めています。措置が終わって解除された土地でも、どこにどんな汚染があったかは、後から買う人にとって要る情報です。だから解除のときは、その土地の帳簿と図面を元の台帳から消して、解除された区域の台帳に改めて載せます(施行規則58条3項)。四種類は区別して保管します。

解除されても記録は消えず、解除された区域の台帳に移って残る。
閲覧を求められたら、正当な理由がなければ拒めません
15条3項は、都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない、と定めています。閲覧できる者を土地の所有者等や利害関係人に限る規定はなく、買主や近隣の住民、鑑定士も閲覧できます。汚染の情報を持ち主だけに閉じておくと、知らずに買う人や隣に住む人が守られないので、広く開くことにしています。
台帳は帳簿と図面で調製し、汚染の状態などを記載します
台帳の記載事項その他の調製・保管に関し必要な事項は環境省令で定めます(15条2項)。施行規則58条は、台帳を帳簿と図面で調製し、帳簿には要措置区域等に指定された年月日、所在地、概況、指定の申請により指定されたときはその旨、区域内の土壌の汚染状態、調査を行った指定調査機関の名称、地下水汚染の有無などを記載すると定めています。区域の指定と解除は公示で効力を生じますが(6条2項・3項、11条3項)、区域の現況を調べるときに見るのは公示ではなく台帳です。
都道府県知事は、要措置区域の台帳、形質変更時要届出区域の台帳、第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
出典: 土壌汚染対策法 15条1項
実務ではこう使う
対象不動産が要措置区域等に当たるかは、都道府県や政令市の環境部局で台帳を閲覧して確かめるのが基本の手順です。解除済みの区域の台帳も見て、過去の汚染と措置の履歴を評価書の個別的要因に記載します。多くの自治体が台帳の内容をウェブで公開しており、地歴調査の入口になっています。
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