土石の堆積とは?宅地造成及び特定盛土等規制法での意味を図でわかりやすく解説
宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもののうち、一定期間の経過後にその土石を除却するものです。つまり、あとで運び出す前提で、土や石を高く、または広く仮置きすることです。
土石の堆積とは
工事現場から出た土をすぐに処分先へ運べないとき、空き地や畑を借りて山のように積んでおくことがあります。土を地面の一部にしてしまう盛土と違い、いつか運び出す仮置きです。それでも高く積めば雨で崩れ、隣の家や道路に流れ出します。そこで、宅地や農地等での土石の仮置きのうち一定の規模を超えるものを土石の堆積と呼び、宅地造成・特定盛土等と並ぶ三つ目の規制対象にしました。

あとで運び出す仮置きでも、崩れれば隣が危ないから規制する。
定義の芯は「一定期間の経過後に除却するもの」です
2条4号は、宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるものと定め、括弧書きで「一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る」と絞っています。盛土は土を地面に定着させる工事で、堆積は取り除くことを前提にした置き方です。条文は除却するものに限ると定めているだけですが、ずっと置くつもりの土は地面の一部になるので、盛土として宅地造成や特定盛土等の側で見ることになると読めます。
規模は高さ2メートル超、または面積500平方メートル超です
施行令4条は、高さが2メートルを超える土石の堆積と、それに当たらなくても面積が500平方メートルを超える土石の堆積を挙げています。崖の高さで測る盛土と違い、堆積は積んだ山そのものの高さと、積んだ土地の広さで測ります。特定盛土等規制区域で許可が要る大規模なものと、定期の報告が要るものは、高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超、又は面積3,000平方メートル超です(施行令25条2項・28条2項)。

高く積んでも、低く広く積んでも、流れ出す量が多いから対象になる。
工事が終わったときは、検査ではなく除却の確認を受けます
宅地造成や特定盛土等の工事は、完了したら擁壁などが技術基準に合っているかの検査を受けて検査済証をもらいます(17条1項・2項)。土石の堆積は、置いた土石をすべて運び出すことが終わりなので、完了したときは堆積されていた全ての土石が除却されたかどうかについて知事の確認を申請し、確認済証の交付を受けます(17条4項・5項)。宅地造成等工事規制区域の指定の要件にも、区域内の許可の対象にも、土石の堆積は宅地造成・特定盛土等と並んで入っています(10条1項・12条1項)。
土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。
出典: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号
実務ではこう使う
資材置場や残土置場として使われている土地の評価では、積まれている土石が届出や許可を受けたものか、いつ除却されるのかを確かめます。除却の予定が立っていない堆積は、隣接する宅地の危険要因として個別的要因に書きます。
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