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看板等の防火措置とは?建築基準法での意味を図でわかりやすく解説

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないという規制です。つまり、燃えると火の粉の飛び火になりやすい高い看板を、燃えない材料にするということです。

看板等の防火措置とは

繁華街のビルの屋上には大きな広告塔が立ち、通りには背の高い袖看板が並んでいます。これらが燃えると、高い所から火の粉が周りに飛び、隣のビルへの延焼の火種になります。看板や広告塔は建築物ではなく工作物なので、建築物の壁や開口部を対象にする61条では拾えません。そこで64条が、防火地域の中の高い看板を、主要な部分を不燃材料で造るか覆うことで燃えないようにしました。適用は、地域、高さ、材料の三つの条件で決まります。

看板等の防火措置の図解:防火地域の高い看板は、火の粉の飛び火になるから不燃材料で。

防火地域の高い看板は、火の粉の飛び火になるから不燃材料で。

対象は防火地域内だけで、準防火地域には及びません

64条が対象にするのは防火地域内の看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物です。防火地域は、都心の商業地のように建物が密集し、火災が広がると被害が最も大きくなる場所として指定されます。建築物を対象にする61条は防火地域と準防火地域の両方にかかりますが、工作物を対象にする64条は防火地域だけです。準防火地域の看板には、この規制はかかりません。

屋上のものは高さを問わず、地上のものは3メートル超が対象です

対象になるのは、建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3メートルを超えるものです。屋上の看板はもともと高い位置にあり、燃えれば火の粉が遠くまで飛ぶので、看板そのものの高さは問いません。地上に立てる看板は、高さ3メートルを超えるものだけが対象で、それ以下の低い看板は外れます。百貨店の屋上の高さ4メートルの看板は、屋上にあることでも、3メートルを超えることでも対象になります。

看板等の防火措置の図解:屋上の看板は高さを問わず、地上の看板は3メートルを超えると対象。

屋上の看板は高さを問わず、地上の看板は3メートルを超えると対象。

材料は不燃材料で、準不燃材料や難燃材料では足りません

求められるのは、主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆うことです。不燃材料は、通常の火災の火熱を受けてから20分間、燃えず、防火上有害な変形や溶融やき裂を生じず、避難上有害な煙やガスを出さない建築材料で(2条9号、施行令108条の2)、コンクリート、れんが、鉄鋼、ガラスなどが該当します。準不燃材料は同じ性能が10分間、難燃材料は5分間で、不燃材料より一段ずつ軽い材料です。木の骨組みを金属板で覆う形でも、主要な部分が不燃材料に包まれていれば足ります。

看板等の防火措置の図解:主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う。

主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う。

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

出典: 建築基準法 64条

実務ではこう使う

繁華街の商業ビルの評価で屋上広告塔からの広告収入を収益に見込むときは、その広告塔が64条を満たしているかを見ます。防火地域内の屋上に木製の大型看板があれば違反で、撤去や改修の費用を見込みます。準防火地域なら、この条文の違反にはなりません。

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