/ 行政法規

隣地境界線に接する外壁とは?建築基準法での意味を図でわかりやすく解説

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるという特例です。つまり、民法が求める境界線から50センチメートルの距離を、燃え移らない壁なら省いてよいということです。

隣地境界線に接する外壁とは

都心の商業地では、ビルの外壁が隣のビルとぴったり接して並んでいます。民法234条は、建物を建てるときは境界線から50センチメートル以上離すよう求めていて、住宅地の家と家の間に細い隙間があるのはこのためです。ところが防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造なら、隣に火が移る心配は小さく、狭い土地を目いっぱい使えたほうが密集した市街地の利用に合います。そこで建築基準法63条は、この二つの条件がそろえば外壁を隣地境界線に接して設けてよいと定めました。商業地の狭い土地で建てられる床面積が変わるので、土地の価格にも直接響く条文です。

隣地境界線に接する外壁の図解:防火地域で外壁が耐火構造なら、隣との境界線に接して建てられる。

防火地域で外壁が耐火構造なら、隣との境界線に接して建てられる。

地域と構造の二つの条件がそろって、境界線に接して建てられます

条件の一つは、建築物が防火地域又は準防火地域の中にあることです。もう一つは、外壁が耐火構造であることで、耐火構造は火災が終わるまで壁や柱が耐える構造(2条7号)を指します。準耐火構造は火災の間の一定時間だけ耐える構造なので、準防火地域の中でも準耐火構造の外壁では足りません。見るのは外壁の構造で、建物全体が耐火建築物かどうかではありません。準防火地域も対象なので、防火地域だけの特例ではありません。

隣地境界線に接する外壁の図解:防火地域か準防火地域の中で、外壁が耐火構造。二つそろって初めて接して建てられる。

防火地域か準防火地域の中で、外壁が耐火構造。二つそろって初めて接して建てられる。

民法の50センチメートルの距離を、建築基準法が特則として外します

民法234条1項は建物を境界線から50センチメートル以上離すよう求め、2項は、これに反して建てようとする隣人に対して建築の中止や変更を求められると定めています。ただし着工から1年が過ぎるか建物が完成した後は、損害賠償の請求しかできません。最高裁は、建築基準法63条(当時は65条)を民法234条1項の特則と判断しました(平成元年9月19日判決)。だから防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造なら、隣人は50センチメートルの距離を理由に建築の中止を求められません。

隣地境界線に接する外壁の図解:住宅地では民法の50センチメートル、防火地域の耐火構造の外壁なら建築基準法で接してよい。

住宅地では民法の50センチメートル、防火地域の耐火構造の外壁なら建築基準法で接してよい。

接して設けることができるのであり、距離を残す条件は付きません

63条は「接して設けることができる」と定めていて、境界線から1メートルや50センチメートルを空けることを条件にはしていません。接して建てることを義務づける規定でもないので、条件を満たす建物が境界から離れて建つのは自由です。距離の条件を付けたり、義務に読み替えたりすると、この条文の意味が変わってしまいます。

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

出典: 建築基準法 63条

実務ではこう使う

商業地の狭小地では、隣地境界線まで壁を寄せられるかどうかで建てられる床面積が変わり、土地の価格に直接響きます。評価では対象地が防火地域か準防火地域かを確かめ、耐火構造で境界いっぱいに建てる前提で最有効使用を判定します。隣の建物と外壁が接している既存ビルは、この条文にもとづくものです。

関連用語

#不動産鑑定士試験 #行政法規 #隣地境界線に接する外壁

短答式対策

肢別トレーニングで行政法規を攻略

過去問をベースにした一問一答形式のトレーニング。 行政法規の頻出論点を効率的に学べます。

年額プランなら1日わずか27円

トレーニングを始める 無料でアカウント作成
App Storeからダウンロード Google Playで手に入れよう
肢別トレーニング画面
用語集に戻る