耐火構造とは?建築基準法での意味を図でわかりやすく解説
壁、柱、床などの建築物の部分の構造のうち、通常の火災が終了するまでの間、その火災による建築物の倒壊と延焼を防止するために必要な性能(耐火性能)を持つ、鉄筋コンクリート造やれんが造などの構造です。つまり、火が燃え尽きるまで建物が立ち続け、火を隣へ広げない部分の造りです。
耐火構造とは
火事が起きて燃え尽きるまでの間に、建物が崩れるか、隣へ火を広げるかは、壁や柱や床の造りで決まります。鉄筋コンクリートの柱は炎に包まれても何時間か持ちこたえますが、むき出しの木の柱は燃えて折れます。建築基準法は、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊と延焼を防ぐ性能を「耐火性能」と名付け、政令の技術的基準に合うその性能を持つ壁・柱・床などの造りを耐火構造と呼びます(2条7号)。似た名前に準耐火構造と防火構造があり、求める性能の強さと対象になる部分が違います。

火にあぶられても崩れず、裏側へ火を通さない部分の造り。
耐火・準耐火・防火の三つは、性能の強さと対象で分かれます
耐火構造は、壁・柱・床などの部分について、火災が終わるまで倒壊と延焼を防ぐ性能を求めます。施行令107条は、最上階から数えた階の位置に応じて、壁・床は1時間から2時間、柱・はりは1時間から3時間、火熱を受けても損傷しないことを基準にしています(屋根と階段は30分)。準耐火構造も対象は壁・柱・床などですが、求めるのは延焼を抑える性能で、45分間が基準です(2条7号の2・施行令107条の2)。防火構造は対象が外壁と軒裏だけで、周囲の火災による延焼を抑える性能を求め、鉄網モルタル塗やしっくい塗が例に挙がります(2条8号)。つまり、耐火は建物を立たせ続ける造り、準耐火は延焼を遅らせる造り、防火は外側の皮で火を受け止める造りです。

耐火は建物全体を立たせ、準耐火は延焼を遅らせ、防火は外側の皮だけ。
耐火構造は部分の名前で、耐火建築物は建物全体の名前です
耐火構造は、壁や柱といった建築物の部分の造りに付く名前です。これに対して耐火建築物は建物全体に付く名前で、主要構造部のうち防火上・避難上支障がない部分を除いた特定主要構造部が耐火構造であるか同等の性能を持ち、かつ外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に遮炎性能を持つ防火設備を備えた建築物をいいます(2条9号の2)。柱と壁が耐火構造でも、境界に近い窓が普通のガラスのままなら、そこから火が出入りするので耐火建築物にはなりません。
外壁が耐火構造なら、隣地境界線に接して建てられます
民法234条は、建物を建てるとき境界線から50センチメートル以上離すよう求めています。しかし建築基準法63条は、防火地域または準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けてよいとしています。外壁そのものが火災が終わるまで持ちこたえる造りなら、隣との間を空けなくても火は移らないからです。準耐火構造の外壁では延焼を抑えるにとどまるので、この特則は使えません。
火を止める役目の部分には、耐火構造を求めます
防火壁と防火床は耐火構造にします(施行令113条)。政令で定める窓のない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造にするか不燃材料で造ります(35条の3)。屋内の避難階段は耐火構造の壁で囲み、階段を耐火構造として避難階まで直通させ、屋外の避難階段は階段を耐火構造として地上まで直通させます(施行令123条)。火を止める、逃げ道を守るという役目を負う部分には、火災が終わるまで持ちこたえる造りが要るからです。

防火壁、窓のない居室の区画、避難階段に耐火構造が求められる。
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
出典: 建築基準法 2条7号
実務ではこう使う
鉄筋コンクリート造や、耐火被覆をした鉄骨造の建物は耐火構造で、在来工法の木造は原則として耐火構造ではありません。構造の区分は耐用年数と再調達原価の出発点なので、原価法の査定はここから始まります。防火地域内の狭い敷地では、外壁を耐火構造にして境界いっぱいまで建てられるかどうかで、敷地の使い方が変わります。
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