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年次報告とは?土地基本法での意味を図でわかりやすく解説

政府が毎年、国会に提出しなければならない、不動産市場や土地の利用及び管理などの土地に関する動向と、政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告です(11条1項)。一般に土地白書と呼ばれます。

年次報告とは

毎年6月ごろ、国土交通省から「土地白書」という厚い冊子が出ます。この一年で地価はどう動いたか、空き家や所有者不明土地はどれくらいあるか、政府は土地について何をしたかがまとめられています。これが土地基本法11条の年次報告で、政府が毎年、国会に提出しなければならないものです。国民の代表である国会に土地の現状と政策を毎年報告させることで、土地政策が場当たりにならず、点検を受け続ける仕組みになっています。

年次報告の図解:一年の土地の動きと政策を、政府が国会に報告する。

一年の土地の動きと政策を、政府が国会に報告する。

出すのは政府、相手は国会、頻度は毎年です

11条1項は、政府は毎年、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならないと定めています。誰が(政府)、誰に(国会)、いつ(毎年)、何を(動向と講じた施策)の四つがそろった条文です。都道府県知事が国土交通大臣に出すような、地方から国への報告ではありません。

地価が動いた年だけでなく、毎年の定例です

報告は「毎年」提出するもので、著しい地価の上昇や下落が起きたときといった条件は条文にありません。地価が静かな年も、市場の動きや施策を積み重ねて記録しておくことで、変化が起きたときに比べる土台ができます。また報告の中身は土地に関する動向と講じた施策であり、地価を上げるための施策を示す文書ではありません。

年次報告の図解:地価が上がった年も下がった年も静かな年も、毎年出す。

地価が上がった年も下がった年も静かな年も、毎年出す。

講じた施策の報告と、講じようとする施策の文書の二本立てです

11条2項は、政府は毎年、1項の報告に係る土地に関する動向を考慮して講じようとする基本的な施策を明らかにした文書を作成し、国会に提出しなければならないと定めています。1項が「去年何をしたか」の振り返り、2項が「今年何をするか」の予告で、どちらも毎年国会に出します。3項は、2項の文書を作成するには国土審議会の意見を聴かなければならないとし、これからの施策には専門家の目を通す仕組みです。土地白書はこの二つを一冊にまとめたものです。

年次報告の図解:去年の振り返りと、今年の予告。予告には国土審議会の目を通す。

去年の振り返りと、今年の予告。予告には国土審議会の目を通す。

政府は、毎年、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

出典: 土地基本法 11条1項

実務ではこう使う

土地白書には、地価公示の動向、土地取引の件数、空き家や所有者不明土地の統計、宅地供給の状況がまとめられています。鑑定評価書の一般的要因の分析で、全国や地方ブロックの地価動向を裏付ける資料として引くことがあります。取引件数や住宅着工の推移から、市場の勢いを読むのにも使えます。

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