/ 行政法規

4条許可とは?農地法での意味を図でわかりやすく解説

農地を農地以外のものにする者が受ける、都道府県知事(指定市町村の区域内では指定市町村の長)の許可です。つまり、自分の農地を自分で宅地や駐車場に変える転用の許可で、市街化区域内の農地はあらかじめ農業委員会に届け出れば許可は要りません。

4条許可とは

親から継いだ畑の一角に、自分の家を建てたい。土地は自分のものですが、畑を家の敷地に変えることは農地が一つ減ることなので、農地法は許可を求めます。これが4条の転用の許可で、権利は動かさず、使いみちだけを変える場面です。許可するのは都道府県知事で、農林水産大臣が指定した市町村では市町村長です(法律は二つをまとめて都道府県知事等と呼びます)。人が変わらないのに許可が要るのは、農地法が守っているのが持ち主ではなく、農地そのものだからです。

4条許可の図解:自分の畑に自分の家を建てるのも転用だから、知事等の許可。

自分の畑に自分の家を建てるのも転用だから、知事等の許可。

許可権者は都道府県知事で、指定市町村ではその市町村の長です

4条1項の許可権者は都道府県知事ですが、農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内では、指定市町村の長です。申請書は農業委員会を経由して都道府県知事等に出し、農業委員会が意見を付けて送ります(4条2項・3項)。同じ事業の目的で30アールを超える農地を転用する申請では、農業委員会はあらかじめ都道府県機構の意見を聴きます(4条4項)。条文に理由は書いてありませんが、農地が減る転用は市町村より広く農地を見渡す都道府県が判断し、農地行政をしっかり行っている市町村には国が判断を任せる、と読めます。

4条許可の図解:県庁の知事が許可し、指定を受けた市町村ならその長が許可する。

県庁の知事が許可し、指定を受けた市町村ならその長が許可する。

自分の家のためでも、相続した農地でも、許可は要ります

4条1項の本文は「農地を農地以外のものにする者」とだけ書いていて、転用の目的や土地を手に入れた経緯による例外はありません。自分が住む家を建てるためでも、農業者が相続で取得した市街化調整区域内の農地を自宅の敷地にするためでも、許可が要ります。相続で農地を取得すること自体には3条の許可が要らず届出で足りますが、それはあくまで権利を取得する場面の話で、その農地を転用する場面には及びません。

市街化区域内なら、あらかじめ農業委員会に届け出れば足ります

4条1項7号は、市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合を、許可の例外にしています。市街化区域は都市計画法が「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定めた場所で、農地が宅地になることは予定どおりなので、審査ではなく届出で足ります。この例外は市街化区域だけで、市街化を抑制すべき市街化調整区域や、農業振興地域の農用地区域には、届出で済む仕組みはありません。国又は都道府県等が道路や農業用用排水施設など省令で定める施設のために転用する場合も許可は要りませんが(2号)、市役所の庁舎はその施設に入らないので、都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなします(4条8項)。

4条許可の図解:住宅街の中の畑は届出で足り、調整区域の畑は許可が要る。

住宅街の中の畑は届出で足り、調整区域の畑は許可が要る。

農用地区域内の農地は原則として許可できません

4条6項は許可できない場合を並べていて、1号イが農用地区域内にある農地です。農用地利用計画で指定された用途に供する場合や収用の事業の場合を除いて、許可はできません。農用地区域の外にある農地は許可が要り、区域の中の農地はそもそも許可が下りない、という関係です。仮設工作物の設置など一時的な利用のための転用は、その後に耕作の目的に供されることが確実と認められないときは許可できず、確実なら許可できます(6号)。

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(…農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

出典: 農地法 4条1項

実務ではこう使う

宅地見込地の評価では、4条許可が下りる見込みが価格の前提になります。農用地区域内の農地は原則として転用できないので、宅地への熟成度をどれだけ見込めるかがまったく違い、農業振興地域の農用地利用計画の確認が欠かせません。無断転用には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金があり、法人には1億円以下の罰金が科され(64条・67条)、原状回復も命じられます(51条)。

関連用語

#4条許可 #不動産鑑定士試験 #行政法規 #転用の許可 #農地転用の許可

短答式対策

肢別トレーニングで行政法規を攻略

過去問をベースにした一問一答形式のトレーニング。 行政法規の頻出論点を効率的に学べます。

年額プランなら1日わずか27円

トレーニングを始める 無料でアカウント作成
App Storeからダウンロード Google Playで手に入れよう
肢別トレーニング画面
用語集に戻る