/ 行政法規

3条許可とは?農地法での意味を図でわかりやすく解説

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権などの使用収益権を設定・移転するときに、当事者が受ける農業委員会の許可です。つまり、農地を農地のまま人に渡すときの許可で、受けずにした行為は効力を生じません。

3条許可とは

隣の農家が高齢で畑をやめるので、その畑を買って自分の畑を広げたい。こういう農地のままの売り買いや貸し借りが3条の場面です。売主と買主の両方(当事者)が市町村の農業委員会に申請し、許可が下りて初めて所有権が移ります。農業委員会が見るのは買い手が本当に耕す人かどうかで、耕さない人や投機目的の人に農地が渡って荒れるのを防ぐための許可です。

3条許可の図解:農地のまま人に渡すから、耕す人かどうかを農業委員会が見る。

農地のまま人に渡すから、耕す人かどうかを農業委員会が見る。

対象は所有権と使用収益権で、抵当権は入りません

3条1項が並べるのは、所有権の移転と、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定・移転です。共通するのは、その土地を使って耕す人が変わる、という点です。抵当権は土地を使う権利ではなく、設定しても所有者がそのまま耕し続けるので、権利移動には当たらず許可は要りません。許可権者は農地のままの権利移動である限り農業委員会で、以前あった都道府県知事が許可する場合の仕組みは今はありません。

国や都道府県の取得などは許可が要らず、遺産分割は届出です

3条1項ただし書は、許可の要らない場合を並べています。権利を取得する者が国又は都道府県である場合、農事調停による場合、土地収用法などで収用される場合、遺産の分割や財産分与の裁判・調停による場合などです。市町村はここに入らないので、原則どおり許可が要ります。遺産分割や相続で農地を取得した人は、許可は要りませんが、遅滞なくその農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません(3条の3)。国や都道府県の取得、農事調停、収用の場合にはこの届出も要りません。

3条許可の図解:相続で継いだ畑は許可は要らないが、農業委員会に届け出る。

相続で継いだ畑は許可は要らないが、農業委員会に届け出る。

許可できないのは、耕さない人や農地所有適格法人以外の法人です

3条2項は、取得後に耕作すべき農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合、農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合、農作業に常時従事すると認められない場合、周辺の農地の効率的な利用に支障を生ずるおそれがある場合などを、許可できない場合と定めています。どれも「この人に渡して農地が耕され続けるか」を確かめる基準です。以前は取得後の面積が都府県で50アール、北海道で2ヘクタールに達しないと不許可とする下限面積の要件がありましたが、令和5年4月施行の改正で廃止されました。法人でも、適正に利用しないときは解除するという条件を書面の契約に付けるなどの要件を満たせば、賃借権や使用貸借による権利の許可は受けられます(3条3項)。

3条許可の図解:耕し続ける人には許可、耕さない会社には不許可。

耕し続ける人には許可、耕さない会社には不許可。

許可のない行為は無効ですが、契約は許可の前に結べます

3条6項は、許可を受けないでした行為はその効力を生じない、と定めています。売買契約そのものを許可の前に結ぶことは差し支えなく、許可が下りるまで所有権が移らないだけです。許可には条件を付けることができます(3条5項)。無許可で権利を動かした者には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金があります(64条)。国土利用計画法の許可や届出を済ませても、農地法3条の許可が要らなくなる規定はなく、二つの法律の手続は別々に進みます。

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

出典: 農地法 3条1項

実務ではこう使う

農地の売買では、3条許可が下りるかどうかで契約の成否が決まり、契約書には許可を停止条件とする特約が付くのが普通です。農地のままの取引価格の評価は鑑定評価に含まれませんが(鑑定評価法52条1号)、宅地見込地の評価で取引事例を集めるときは、農地のままの売買(3条)と転用を伴う売買(5条)で買い手の範囲がまったく違うので、どちらの取引かを確かめます。

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