採草放牧地とは?農地法での意味を図でわかりやすく解説
農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものです。つまり、作物を育てる畑ではなく、牛や馬のえさの草を刈ったり、家畜を放したりしている土地です。
採草放牧地とは
山あいの牧場に行くと、牛が草を食んでいる斜面や、冬のえさにする干し草を刈る草地があります。作物を育てているわけではないので農地ではありませんが、農業には欠かせない土地です。農地法はこれを採草放牧地と呼び、農地と並べて「農地又は採草放牧地」として守ります。ただし、守り方は農地とまったく同じではなく、権利を動かす場面は農地と同じ扱い、自分で使いみちを変える場面は農地だけの扱いになっています。

牛を放し、えさの草を刈る土地が採草放牧地。畑は農地。
3条と5条は両方に及びますが、4条は農地だけです
3条1項も5条1項も「農地又は採草放牧地」と書いていて、所有権や賃借権を動かすときの許可は両方に要ります。ところが4条1項は「農地を農地以外のものにする者」としか書いておらず、採草放牧地は出てきません。所有者が自分の採草放牧地を資材置場にしても、4条許可は要らないということです。条文に理由は書いてありませんが、作物を育てる農地のほうが食料の生産に直結するので、自分で使いみちを変える場面まで見張るのは農地に限った、と読めます。

自分の草地を資材置場にしても4条は要らないが、畑なら要る。
採草放牧地を農地にするのは転用ではなく、3条の権利移動です
5条1項は、農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするための権利移動を対象にしています。かっこ書きで農地が除かれているので、採草放牧地を畑にするために買う場合は5条ではなく、農地又は採草放牧地の権利移動として3条の農業委員会の許可を受けます。逆に、畑を採草放牧地にするために買う場合は、農地を農地以外のものにすることなので5条で、都道府県知事等の許可です。この書き分けから、農地が増える変更は転用として扱わず、農地が減る変更だけを転用として扱っている、と読めます。

草地を畑にするために買うなら農業委員会、畑を草地にするなら知事等。
賃貸借の対抗力と解約の制限も、両方の土地に及びます
16条は、農地又は採草放牧地の賃貸借は登記がなくても引渡しがあれば、その後に物権を取得した第三者に対抗できる、と定めています。18条の解約等の制限も、農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者が対象です。借りて耕す人、借りて放牧する人を守る規定は、どちらの土地にも同じように働きます。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
出典: 農地法 2条1項
実務ではこう使う
採草放牧地は、鑑定評価法52条1号で農地・森林と並び、そのままの取引価格の評価が鑑定評価から除かれる土地です。宅地などにするための取引に係る評価は含まれます。牧場や牧草地を評価するときは、農地との間でどちらの許可が要るかと、農用地区域に入っているかを確かめます。
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