農地所有適格法人とは?農地法での意味を図でわかりやすく解説
農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る)又は持分会社で、主たる事業が農業であることなど2条3項の要件の全てを満たしている法人です。つまり、農地を所有して農業を営むことを認められた法人で、公開会社は形態の段階で外れます。
農地所有適格法人とは
会社が農業に参入して、自分の畑を持ちたいと考えることがあります。ただ、農地を持てる法人を野放しにすると、農業と縁のない株主が入り込んで畑が投機や転用の道具になるおそれがあります。そこで農地法は、農地を所有できる法人を農地所有適格法人に限りました。なれるのは、農事組合法人、株式の譲渡に制限のある株式会社(公開会社でないもの)、合名・合資・合同会社(持分会社)の三つの形態で、そのうえで農業が主たる事業であることなどの要件を全て満たす必要があります。農地のままの権利移動である3条の許可は、この法人以外の法人が所有権などの権利を取得しようとする場合には出せません(3条2項2号)。借りる場合だけは、後で述べる例外があります。

三つの形態の法人だけが門を通れる。公開会社は入口で止まる。
要件は、事業・議決権・役員・農作業の四つです
2条3項の要件は四つです。1号は、主たる事業が農業(農産物を原料にする加工など関連事業を含む)であること。2号は、株式会社なら、その法人に農地を提供した個人、常時従事者、農地中間管理機構、地方公共団体、農業協同組合などの農業関係者に当たる株主の議決権の合計が総株主の議決権の過半を占め、持分会社ならそうした社員の数が社員総数の過半を占めること。3号は、常時従事者である構成員が理事や取締役などの理事等の過半を占めること。4号は、理事等又は省令で定める使用人のうち1人以上が、その法人の農作業に年間で省令の定める日数以上従事すること。四つのどれかを欠けば農地所有適格法人でなくなり、借りている農地の賃貸借を解約される事由にもなります(18条2項5号)。

農業が主、議決権の過半、役員の過半、農作業への従事。四つそろって適格法人。
所有はできなくても、借りる道は開かれています
3条2項2号は農地所有適格法人以外の法人への許可を禁じますが、3条3項は、使用貸借による権利又は賃借権の設定に限って例外を置いています。取得後に適正に利用していない場合に解除する旨の条件が書面の契約に付されていること、地域の他の農業者と適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、法人なら業務執行役員等の1人以上が耕作に常時従事すること、の三つを全て満たせば、農業委員会は許可できます。公開会社でも、この道なら農地を借りて農業をすることができます。条文に理由は書いてありませんが、借りるだけなら、適正に使わないときに契約を解除して農地を取り戻せるからだと考えられます。

公開会社でも、解除条件付きの契約なら借りて耕せる。所有はできない。
試験研究や学校法人などには、政令の例外があります
3条2項ただし書は、政令で定める相当の事由があるときは、1号・2号・4号の不許可を適用しないと定めています。2号についての相当の事由を並べた施行令2条2項は、農業協同組合や森林組合がその構成員の農業や森林経営に必要な施設に使う場合のほか、法人がその主たる業務に欠かせない試験研究や農事指導のために耕作する場合、都道府県を除く地方公共団体が公用・公共用に供する場合、教育・医療・社会福祉事業を行う法人で省令で定めるものがその業務に必要な施設の用に供する場合などを挙げています。学校法人が教育のための農場として農地を取得する場合はここに当たり、農地所有適格法人でなくても許可を受けられます。
この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。
出典: 農地法 2条3項
実務ではこう使う
法人が農地を持てるかどうかは、農業法人への融資や事業承継、企業の農業参入の場面で必ず確かめる事項です。農地を所有する法人の株式や持分を評価するときは、農地所有適格法人の要件を満たし続けられるかが事業の継続性に関わり、要件を欠けば農地の賃貸借を解約される事由にもなります。
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