/ 行政法規

伐採及び伐採後の造林の届出とは?森林法での意味を図でわかりやすく解説

森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するとき、あらかじめ市町村の長に提出する届出書です(10条の8)。伐採の場所や面積だけでなく、伐採後の造林の方法、期間、樹種まで一つの届出書に書きます。

伐採及び伐採後の造林の届出とは

自分の山のスギを切って木材として売るのは、所有者の自由に見えます。けれども切ったあとに何も植えなければ山はむき出しになり、雨のたびに土が流れ、下流の田畑や集落に影響します。そこで森林法は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する前に、市町村の長へ届出書を出させることにしました(10条の8第1項)。届出書には森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢に加えて、伐採後の造林の方法、期間、樹種を書きます。「切ること」と「植えること」を一枚の届出にまとめ、切ったあとの山まで見届けるのがこの制度です。

伐採及び伐採後の造林の届出の図解:切る計画と植える計画を一枚に書いて、伐採の前に市町村へ。

切る計画と植える計画を一枚に書いて、伐採の前に市町村へ。

届出先は市町村の長で、時期は伐採の前です

届出書は、あらかじめ市町村の長に提出します(10条の8第1項)。提出の時期は施行規則が定め、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間です(施行規則9条1項)。地域森林計画の下で市町村森林整備計画を立てるのは市町村なので、伐採と造林の計画も市町村が受け取り、その整備計画に合わないときは市町村の長が計画の変更を命じることができます(10条の9)。切る前に出させることで、この変更命令が間に合います。

伐採と造林を一つの届出に書き、あとで森林の状況を報告します

届出書には伐採の計画と伐採後の造林の計画を一緒に書きます(10条の8第1項)。伐採する者と造林する者が別のときは、両者が共同で提出します(施行規則9条2項)。森林所有者等は、届出書に書いた伐採と造林に係る森林の状況を、市町村の長に報告しなければなりません(10条の8第2項)。届出、実行、報告の三段で、切ったあとに本当に植えたかまで市町村が把握できる仕組みです。

伐採及び伐採後の造林の届出の図解:届出、伐採と造林、報告の三段で、植えたところまで市町村が見届ける。

届出、伐採と造林、報告の三段で、植えたところまで市町村が見届ける。

届出が要らない場合があり、非常災害なら事後の届出です

法令や処分により伐採の義務がある者がその履行として伐採する場合、10条の2の許可を受けた開発行為のために伐採する場合、認定を受けた森林経営計画に定められた伐採をする場合、除伐する場合などは、届出が要りません(10条の8第1項ただし書各号)。開発行為の許可や森林経営計画の認定を受けた伐採は、知事や市町村がすでに計画を審査しているので、同じことを届出でもう一度見る必要がないためです。火災や風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合も事前の届出は要りませんが、伐採したあとに市町村の長へ伐採の届出書を提出します(10条の8第3項)。事前に出せない事情があっても、市町村が伐採の事実を知らないままにはしません。

保安林の立木の伐採は、届出ではなく都道府県知事の許可です

保安林と保安施設地区の区域内の森林は、この届出の対象から除かれています(10条の8第1項かっこ書)。保安林の立木を伐採するには、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければなりません(34条1項)。保安林は水源のかん養や土砂の流出の防備といった公の目的で指定された森林なので、届け出れば切れる普通の民有林と違い、知事が伐採を許可で止められるようにしています。許可を出すのは知事だけで、市町村長の許可という手続はありません。

伐採及び伐採後の造林の届出の図解:普通の民有林は市町村へ届出、保安林は知事の許可。

普通の民有林は市町村へ届出、保安林は知事の許可。

森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(…保安林及び…保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

出典: 森林法 10条の8第1項

実務ではこう使う

山林の評価では、立木の伐採に届出が要ることと、伐採後の造林が求められることを、林地の価格を左右する法令上の制限として調べます。皆伐直後の土地は造林の負担を抱えているので、素地の評価ではその費用を見込みます。市町村の林務担当に伐採届出の有無を確かめると、直近の伐採の時期や造林の状況も分かります。

関連用語

#不動産鑑定士試験 #伐採の届出 #伐採及び伐採後の造林の届出 #行政法規

短答式対策

肢別トレーニングで行政法規を攻略

過去問をベースにした一問一答形式のトレーニング。 行政法規の頻出論点を効率的に学べます。

年額プランなら1日わずか27円

トレーニングを始める 無料でアカウント作成
App Storeからダウンロード Google Playで手に入れよう
肢別トレーニング画面
用語集に戻る