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開発登録簿とは?都市計画法での意味を図でわかりやすく解説

都道府県知事が調製し保管する、開発許可の内容を土地ごとに登録した帳簿です。つまり、この土地がどういう条件で造成を許されたかを誰でも見られるようにした公の記録で、常に公衆の閲覧に供され、請求があれば写しが交付されます。

開発登録簿とは

造成された分譲地を買うとき、登記簿を見れば誰のものかは分かりますが、「どんな用途の建物を建てる約束で許可されたのか」「建蔽率や高さに特別の制限が付いていないか」は登記簿に載っていません。それを載せているのが開発登録簿です。知事が開発許可をしたときに、許可の年月日、予定建築物等の用途、公共施設の種類・位置・区域などを土地ごとに登録し、完了検査に合格したこともここに書き足されます。県の閲覧所に行けば誰でも見られ、写しの交付も請求できます。

開発登録簿の図解:登記簿は誰のものか、開発登録簿はどんな条件で造成を許したか。

登記簿は誰のものか、開発登録簿はどんな条件で造成を許したか。

調製と保管、閲覧、写しの交付は、どれも知事の義務です

知事は登録簿を調製し、保管しなければなりません。さらに常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは写しを交付しなければなりません。開発許可の内容は、その土地を買う人や隣の人にも関わる情報なので、知事の手元にしまっておくのではなく、誰でも確かめられる状態に置くことが求められています。そのために知事は開発登録簿閲覧所を設け、その場所と閲覧規則を告示します。

開発登録簿の図解:閲覧所で誰でも見られ、頼めば写しももらえる。

閲覧所で誰でも見られ、頼めば写しももらえる。

許可の日付、予定建築物の用途、公共施設、制限を登録します

開発許可をしたとき、知事は許可の年月日、予定建築物等の用途、公共施設の種類・位置・区域、その他の許可の内容、41条1項による建蔽率等の制限の内容などを登録します。予定建築物等の用途は、用途地域等の区域内のものを除きます。用途地域があれば建てられる用途は建築基準法で決まるので、登録簿で重ねて公示する必要が無いからです。完了検査に合格したことや、41条2項ただし書・42条1項ただし書の許可があったことは、あとから附記します。省令は、災害危険区域等を含むが支障がないと認めて許可した旨と、許可の地位を承継した者の住所・氏名も登録事項に加えています。

調書と土地利用計画図でできていて、工事の廃止で閉鎖します

登録簿は、文字で書いた調書と、申請のときに出した土地利用計画図の二つで組み立てます。図面があるので、どの区画にどの公共施設が来るかが一目で分かります。開発許可を受けた者が工事を廃止して届け出たときは、知事は遅滞なく登録簿を閉鎖します。監督処分で登録事項に変動が生じたときは、登録簿に必要な修正を加えます。

開発登録簿の図解:調書と図面でできた登録簿は、工事の廃止で閉鎖する。

調書と図面でできた登録簿は、工事の廃止で閉鎖する。

都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
(47条5項)都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない。

出典: 都市計画法 46条・47条5項

実務ではこう使う

造成地の評価では、開発登録簿の写しを取り、予定建築物の用途、41条の制限、完了検査の附記を確かめます。用途地域の定めがない区域では、登録簿に載った制限がその土地に建てられる建物を決めるので、最有効使用の判定に直結します。

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