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不動産鑑定士の登録とは?不動産の鑑定評価に関する法律での意味を図でわかりやすく解説

不動産鑑定士の登録とは、試験に合格し実務修習の修了について国土交通大臣の確認を受けた者が、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に氏名・生年月日・住所などの登録を受けることです(法15条)。つまり、資格を持つ人が名簿に載って初めて不動産鑑定士になり、この登録に有効期間はありません。

不動産鑑定士の登録とは

試験に合格した日は嬉しいものですが、その日から不動産鑑定士と名乗れるわけではありません。合格後に実務修習を受けて修了し、国土交通大臣の確認を受けると、ようやく「不動産鑑定士となる資格を有する者」になります。その人が国土交通省の不動産鑑定士名簿に登録を受けて、初めて不動産鑑定士です。運転免許と違って更新はなく、消除されない限り登録は続きます。

不動産鑑定士の登録の図解:申請書が出れば大臣は遅滞なく登録し、名簿に載って鑑定士。

申請書が出れば大臣は遅滞なく登録し、名簿に載って鑑定士。

資格は試験合格と修了確認で得て、登録して鑑定士になります

三つの段があります。試験に合格すること、実務修習を修了して国土交通大臣の確認を受けること、これで資格を有します(4条)。その資格を有する者が名簿に登録を受けて不動産鑑定士になります(15条)。登録申請書は国土交通大臣に出し、大臣は書類が出れば遅滞なく登録します(17条)。試験も確認も名簿もすべて国の側で、都道府県知事は鑑定士の手続に関わりません。

鑑定士の登録に有効期間はなく、業者の登録は5年です

鑑定士の登録は人の資格の登録なので、期間はなく更新もありません。同じ法律の中で鑑定業者の登録には5年の有効期間があり、続けるには更新の登録が要ります(22条)。人の資格と事業の登録という性質の違いが、期間の有無の違いになっています。修了確認を受けてから何年以内に登録しなければ資格を失う、という定めもありません。

未成年者や刑を終えて3年たたない人は、登録を受けられません

16条は登録を受けられない人を並べています。未成年者、破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行を終えてから3年を経過しない者、公務員で懲戒免職から3年を経過しない者、不正登録や懲戒で登録を消除されてから3年を経過しない者、業務禁止の処分の期間中に登録を消除されてまだ期間が満了しない者、心身の故障で業務を適正に行えない者です。年数はすべて3年です。未成年者は営業の許可を受けていても登録できず、業者の登録拒否事由(25条)にある未成年者の例外はここにはありません。

不動産鑑定士の登録の図解:未成年者や3年たっていない人は、名簿に登録できない。

未成年者や3年たっていない人は、名簿に登録できない。

登録した人だけが不動産鑑定士の名称を使えます

不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定士の名称を用いてはなりません(51条)。違反すれば30万円以下の罰金です(57条)。登録した鑑定士は不動産の鑑定評価を行い、名称を用いて不動産に関する調査・分析や相談を業とすることもできます(3条)。名簿に載ることが、名乗る資格と仕事の入口の両方になっています。

不動産鑑定士の登録の図解:名簿に載った人だけが、不動産鑑定士と名乗れる。

名簿に載った人だけが、不動産鑑定士と名乗れる。

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

出典: 不動産の鑑定評価に関する法律 15条

実務ではこう使う

合格後は実務修習機関で講義や演習、実地の修習を受け、修了確認を経て国土交通大臣に登録を申請します。登録番号は鑑定評価書の署名に添えます。住所などの登録事項が変わったら遅滞なく変更の登録を申請し、登録を受けた事項は名簿で管理されます。

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