不動産鑑定士名簿とは?不動産の鑑定評価に関する法律での意味を図でわかりやすく解説
国土交通省に備え、不動産鑑定士の氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項を登録する名簿です。つまり、鑑定士になるための登録先であり、業者の登録簿とちがって名簿そのものを閲覧に供する定めは法律にありません。
不動産鑑定士名簿とは
目の前の人が本当に鑑定士なのか、役所はどうやって把握しているのでしょうか。国土交通省には一冊の名簿があり、鑑定士になる人の氏名、生年月日、住所、登録番号、所属する業者などが書き込まれます。この名簿に登録を受けることが、鑑定士になる最後の一段です。転職や転居があれば書き換え、懲戒を受ければその記録も残り、亡くなれば消されます。鑑定士の一生を役所の側から記録する台帳が、不動産鑑定士名簿です。

この名簿に登録を受けるから、今日から鑑定士。
備えるのも登録するのも国土交通大臣で、都道府県は関わりません
名簿は国土交通省に備えられ、登録申請書は国土交通大臣に出します。申請書には鑑定士となる資格を証する書類を添え、大臣は書類が届けば遅滞なく登録します。登録する事項は、氏名、生年月日、住所のほか、省令で定める登録番号と登録年月日、本籍と性別、試験の合格年月と合格証書番号、所属する業者の名称と事務所の名称・所在地です。鑑定士の資格は全国どこでも通用する一つの国家資格なので、国が一冊の名簿で管理し、業者の登録簿のように都道府県は関わりません。
名簿の登録に有効期間はなく、消除されるまで続きます
業者の登録は5年で切れて更新が要りますが、鑑定士の名簿の登録には期間がありません。資格は本人の能力の証明で、営業の実態を定期的に確かめる業者の登録とは性質がちがうからです。登録した事項に変更があれば遅滞なく変更の登録を申請し、死亡などがあれば相続人や本人が30日以内に届け出ます。本人からの消除の申請、死亡等の届出、届出がなくても該当する事実の判明、不正な手段による登録の判明、試験合格の取消しがあると、大臣は登録を消除しなければなりません。戒告や業務禁止の処分を受ければその内容と年月日が名簿に記載され、消除した名簿は3年間保存されます。

資格は本人の証明だから期限がなく、業は5年ごとに更新する。
名簿を閲覧に供する定めは法律になく、省令で一部だけ閲覧できます
法律が公衆の閲覧に供すると定めているのは、不動産鑑定業者登録簿と、業者から提出を受けた書類だけです。鑑定士名簿については法律に閲覧の定めがなく、省令が、名簿の記載事項のうち氏名、登録番号と登録年月日、所属する業者の名称と事務所の名称・所在地を記載した書類を、名簿閲覧所で閲覧に供すると定めています。依頼者が確かめたいのは「この人は登録された鑑定士か、どこの業者にいるか」なので、その範囲だけを見せます。生年月日、住所、本籍は個人の情報なので閲覧の対象になりません。

確かめたいのは登録と所属だから、住所と生年月日は見せない。
不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
出典: 不動産の鑑定評価に関する法律 15条
実務ではこう使う
登録番号は鑑定評価書の署名欄に添えます。転職や転居で所属する業者や住所が変われば、名簿の変更の登録を国土交通大臣に申請します。依頼者から「本当に鑑定士か」と聞かれたら、名簿閲覧所で氏名と登録番号を確かめられると案内できます。
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