死亡等の届出とは?不動産の鑑定評価に関する法律での意味を図でわかりやすく解説
不動産鑑定士が死亡したとき、破産・拘禁刑以上の刑・公務員の懲戒免職に当たったとき、心身の故障で業務を適正に行えなくなったときに、条文が定める人が、その日(死亡は知った日)から30日以内に国土交通大臣に届け出る義務です。つまり、鑑定士を名簿から消すための知らせで、届出があれば登録は消除されます。
死亡等の届出とは
鑑定士名簿は、今も鑑定評価を行える人だけを載せておく帳簿です。亡くなった人や、法律上鑑定士でいられなくなった人が載ったままでは、名簿を見た依頼者が困ります。そこで19条は、鑑定士が死亡したとき、破産・刑・懲戒免職の欠格事由に当たったとき、心身の故障で業務を適正に行えなくなったときに、それぞれ誰が届け出るかを決めています。届出先は名簿を備える国土交通大臣、期限は30日以内です。本人が届け出られない場面もあるので、相続人や法定代理人、同居の親族が届出人になります。

死亡は相続人、欠格事由は本人、心身の故障は本人か家族が、30日以内に大臣へ。
死亡は相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出ます
19条1号は、鑑定士が死亡したときは相続人が届け出る、と定めています。起算日は三つの場面のうち死亡だけ「その事実を知った日」で、ほかは「その日」です。相続人は遠方に住んでいて死亡をすぐには知らないことがあり、知らないうちに30日が過ぎるのを防ぐためです。届出先は国土交通大臣で、都道府県知事ではありません。

死亡だけは、知った日から30日を数える。
破産・刑・懲戒免職は、本人がその日から30日以内に届け出ます
19条2号は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者、公務員で懲戒免職の処分を受けた者(16条2号から4号)に当たるに至ったときは、本人が届け出る、と定めています。これらは登録を受けられない欠格事由で、当たった事実を一番よく知っているのは本人です。起算日は、破産手続開始の決定や刑や懲戒免職の処分を受けた、その日です。
心身の故障は、本人のほか法定代理人や同居の親族も届け出ます
19条3号は、心身の故障により業務を適正に行うことができない者として省令で定めるもの(16条7号)に当たるに至ったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が届け出る、と定めています。本人が手続きをできない状態を見込んで、届出人を家族まで広げています。この3号の届出だけは、怠っても過料の対象から外れています(60条)。
届出があれば登録は消除され、無くても判明すれば消除されます
20条は、19条の届出があったとき、また届出がなくても19条各号の事実が判明したときは、国土交通大臣は登録を消除しなければならない、と定めています。届出は消除の引き金で、届出が無くても事実が分かれば大臣は消します。死亡と欠格事由の届出を怠ると、10万円以下の過料です(60条)。

届出が来ても、届出が無くても事実が分かれば、大臣は名簿から消す。
不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。一 死亡したとき 相続人 二 第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき 本人 三 第十六条第七号に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
出典: 不動産の鑑定評価に関する法律 19条
実務ではこう使う
個人事務所の鑑定士が亡くなると、相続人が死亡を知った日から30日以内に大臣に届け出て、名簿から消えます。その人が鑑定業者でもあれば、業者としても相続人が登録先の大臣か知事に廃業等の届出をします(29条2号)。遺族が手続きを知らないことが多いので、事務所の引継ぎ書に届出先と期限を書いておきます。
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