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国宝とは?文化財保護法での意味を図でわかりやすく解説

重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものとして、文部科学大臣が指定した文化財です。つまり、重要文化財の中からさらに選ばれた最上位の指定で、き損したときの修理の命令はこの国宝にだけ及びます。

国宝とは

城の天守や寺の金堂、有名な仏像や絵巻に「国宝」の札が付いているのを見たことがあるでしょう。国宝は、重要文化財の中から、世界の文化から見ても価値が高く、たぐいない国民の宝と認められるものを文部科学大臣が指定したものです。まず重要文化財に指定され、その中からさらに国宝に指定されるので、国宝は必ず重要文化財でもあります。法律の中で「重要文化財」と書いてある条文は、原則として国宝にも当てはまります。

国宝の図解:有形文化財の中の重要文化財、その中の国宝。二段の指定。

有形文化財の中の重要文化財、その中の国宝。二段の指定。

国宝は、重要文化財の中から文部科学大臣が指定します

文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し(27条1項)、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定します(27条2項)。指定の主体はどちらも文部科学大臣で、指定は官報の告示と所有者への通知で行います。国宝に指定されると所有者は新しい指定書を受け取り、それまでの重要文化財の指定書を30日以内に文部科学大臣に返します(28条5項)。

修理は所有者が行い、き損したときの修理の命令は国宝にだけ及びます

重要文化財の修理は所有者が行い、管理団体があるときは管理団体が行います(34条の2)。国宝がき損しているときは、文化庁長官は所有者や管理団体に修理について必要な命令又は勧告ができます(37条1項)。国宝以外の重要文化財がき損しているときは、勧告までしかできません(37条2項)。国民の宝を失わせないために、国宝にだけ命令という強い手段を用意していると読めます。命令や勧告に基づく修理の費用は、国庫が全部又は一部を負担できます。

国宝の図解:国宝がき損すれば修理の命令、国宝以外の重要文化財なら勧告まで。

国宝がき損すれば修理の命令、国宝以外の重要文化財なら勧告まで。

命令に従わないときなどは、文化庁長官が自ら国宝を修理できます

所有者や管理団体が修理の命令に従わないとき、又は国宝がき損しているのに所有者らに修理をさせることが適当でないと認められるときは、文化庁長官が自ら国宝を修理し、滅失やき損、盗難の防止の措置をとることができます(38条1項)。このときも、あらかじめ所有者らに令書を交付し、占有者に通知します。自ら修理できるのは国宝だけで、国宝以外の重要文化財にはこの規定はありません。

文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

出典: 文化財保護法 27条2項

実務ではこう使う

国宝の建造物は寺社や城など公開されているものが多く、建物自体が取引の対象になることはまれです。鑑定評価で出会うのは、国宝の敷地に隣接する土地や、国宝の眺望を売りにする宿泊施設の評価で、観光地としての地域要因を書きます。修理は所有者負担が原則で、国の補助を受けても多額の維持費がかかることを、収益の見込みに反映します。

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