37条書面とは?宅地建物取引業法での意味を図でわかりやすく解説
宅地建物取引業者が、売買・交換・貸借の契約が成立したときに遅滞なく当事者に交付する、契約の内容を記載した書面です(37条)。つまり「何を約束したか」を残す書面で、宅地建物取引士が記名しますが説明の義務はなく、相手が業者でも交付します。
37条書面とは
売買契約の席で、代金、支払日、引渡しの日、登記の申請の時期などを書いた書面を、売主と買主の双方が受け取ります。これが37条書面で、実務では売買契約書がその役目を兼ねることが多いです。契約の前に判断材料を渡すのが重要事項説明なら、契約の後に約束の中身を残すのが37条書面で、時期も役目も違います。渡す相手は、業者が自ら当事者ならその相手方、代理なら相手方と依頼者、媒介なら契約の両当事者です(37条1項・2項)。書面には取引士が記名しますが(37条3項)、内容を説明させる義務はありません。

契約が成立したら、当事者に遅滞なく渡す。
重要事項説明は契約の前、37条書面は契約の後です
重要事項説明は「買うかどうかを決める材料」を契約が成立するまでの間に渡すもので、取引士が説明します(35条)。37条書面は「決まった約束」を契約が成立したときに遅滞なく渡すもので、取引士は記名するだけで説明はしません(37条)。役目が違うので、載る事項も違います。手付金等の保全措置の概要や私道に関する負担は、契約前に知らせる重要事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。逆に、引渡しの時期や移転登記の申請の時期は約束の中身なので、37条書面には必ず書き、重要事項にはありません。

前は判断の材料、後は約束の記録。
必ず書く事項と、定めがあれば書く事項があります
必ず書く事項は、当事者の氏名と住所、物件を特定する表示、代金の額と支払の時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期です(37条1項1号〜5号)。既存の建物なら、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項も必ず書きます(同2号の2)。定めがあるときに書く事項は、代金以外の金銭の授受、契約の解除、損害賠償額の予定や違約金、貸借のあっせんが成立しないときの措置、不可抗力による損害の負担、担保責任やその履行の措置、租税その他の公課の負担です(同6号〜12号)。貸借では、借賃の額と支払の時期・方法などに置き換わります(37条2項)。

必ず書く事項と、定めがあれば書く事項。
相手が業者でも、公正証書で契約しても、交付と記名は要ります
78条2項が業者間の取引に適用しないと定めているのは、33条の2と37条の2から43条までで、37条は入っていません。相手が業者でも37条書面は交付し、取引士が記名します。相手の同意があっても省けません。契約を公正証書で結んだ場合について条文に例外はなく、別に作る37条書面には取引士の記名が要ります(37条3項)。相手の承諾があれば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できます(37条4項・5項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
出典: 宅地建物取引業法 37条1項(抜粋)
実務ではこう使う
取引事例の内容を確かめるとき、契約書や37条書面には代金の額、支払の時期、引渡しの時期、代金以外の金銭が書かれていて、事情補正や取引時点の確定に使います。既存建物の売買では、構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項の記載が、建物の状態を知る手掛かりになります。契約前の重要事項説明書と合わせて読むと、取引の経緯が見えます。
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