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監督処分とは?宅地造成及び特定盛土等規制法での意味を図でわかりやすく解説

都道府県知事が行う、不正な手段で受けた許可の取消し、違反している工事に対する施行の停止命令や災害防止措置命令、違反して工事が施行された土地に対する使用の禁止・制限や災害防止措置命令のことです。つまり、無許可や条件違反の造成を、工事中は人を止め、工事後は土地を止めて、正しい状態に戻させる強制の手段です。

監督処分とは

許可を受けずに斜面を削っている現場を県の職員が見つけたとします。放っておけば崖が崩れるので、知事は工事主や現場の請負人に工事を止めるよう命じ、擁壁を造るよう命じます。工事がもう終わっていれば、その土地を使ってはならないと命じます。うそをついて許可を取っていたなら、許可そのものを取り消します。この三段の手段をまとめて監督処分と呼び、行うのはすべて都道府県知事です。特定盛土等規制区域にも同じ定めがあります。

監督処分の図解:工事中は人を止め、工事後は土地を止める。

工事中は人を止め、工事後は土地を止める。

取消しの対象は、不正な手段で受けた許可と条件に違反した者です

知事は、偽りその他不正な手段により許可(変更の許可を含む)を受けた者、又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができます。許可の前提がうそだった場合と、許可のときの約束を破った場合の二つです。取り消されれば許可のない工事になるので、そのまま続ければ次の停止命令の対象になると読めます。

工事中の違反には、工事主・請負人・現場管理者に命じます

対象は、無許可で施行する工事、許可に付した条件に違反する工事、技術的基準に適合していない工事、中間検査を申請しないで施行する工事の四つです。知事は、工事主又は工事の請負人(下請人を含む)若しくは現場管理者に対して、工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて災害防止措置をとることを命ずることができます。現場を動かしている人に直接命じなければ止まらないので、相手が工事主だけに限られていません。

工事後の土地には、所有者・管理者・占有者・工事主に命じます

対象は、無許可で工事が施行された土地、完了検査を申請しないか不適合と認められた土地、土石の除却の確認を申請しないか除却されていないと認められた土地、中間検査を申請しないで工事が施行された土地の四つです。知事は、土地の所有者・管理者・占有者又は工事主に対して、土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて災害防止措置をとることを命ずることができます。工事が終わって人がいなくなっても、危ない土地そのものを使わせないという整理です。

緊急なら弁明なしで止め、従わなければ知事が自ら措置します

停止を命じようとする場合に、緊急の必要により弁明の機会の付与ができないときは、該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会なしで停止を命ずることができます。工事主等が現場にいなければ、作業をしている人に作業の停止を命じられます。命令の期限までに措置がとられないとき、命ずべき者を確知できないとき、緊急のときは、知事が自ら災害防止措置を講じ、その費用を工事主等や土地所有者等に負担させます。命令に違反すると3年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金です。

監督処分の図解:待てないときは知事が自ら直し、費用はあとで徴収する。

待てないときは知事が自ら直し、費用はあとで徴収する。

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する次に掲げる工事については、当該工事主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者…に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置…をとることを命ずることができる。

出典: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条2項

実務ではこう使う

監督処分を受けた造成地は、使用禁止や措置命令が解けるまで宅地として使えないので、役所の宅地課で処分の有無を確かめます。使用の制限が付いた土地は、是正費用と使えない期間を個別的要因として反映します。無許可の造成が疑われる擁壁も、処分の対象になりうるものとして見ます。

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