相続不動産の「時価」とは?鑑定評価が税務署に認められるケース
相続不動産の「時価」の意味と、不動産鑑定評価が税務署に認められるケースを解説。路線価と時価の乖離が生じる理由や、鑑定評価で相続税を適正にする方法を具体例とともにわかりやすく紹介します。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の「価値」を算出する必要があります。この不動産の価値を「時価」と呼びますが、実は「時価」にはいくつかの異なる考え方があり、どの時価を使うかによって相続税の額が大きく変わることがあります。
一般的に相続税の計算では、国税庁が定める「路線価」や「倍率方式」を用いた評価が行われます。しかし、路線価は全国一律の基準で機械的に算定される性質のものであり、個々の不動産が持つ特殊な事情(不整形な形状、接道条件の悪さ、騒音などの環境要因など)を十分に反映できないケースがあります。
そのような場合に活用されるのが、不動産鑑定士による「鑑定評価」です。本記事では、相続における「時価」の概念を整理し、鑑定評価が税務署に認められるケースと、その際の注意点を解説します。
相続税における「時価」の基本的な考え方
財産評価基本通達と時価
相続税法第22条では、相続により取得した財産の価額は「取得の時における時価」によるものと定められています。
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による。 ― 相続税法第22条
ここでいう「時価」とは、課税時期(相続開始日)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額のことです。
しかし、この「時価」をすべての不動産について個別に算定するのは現実的ではありません。そこで国税庁は「財産評価基本通達」を定め、土地であれば路線価方式や倍率方式を用いて、一定の画一的な方法で時価を評価する仕組みを設けています。
路線価と時価の関係
路線価は一般的に、公示価格(地価公示法に基づく正常な価格)の約80%を目安に設定されています。つまり、路線価による評価額は、実際の市場取引価格(時価)よりも低めに設定されるのが通常です。
| 価格指標 | 公示価格との関係 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 公示価格 | 基準(100%) | 一般の土地取引の指標 |
| 路線価 | 約80% | 相続税・贈与税の計算 |
| 固定資産税評価額 | 約70% | 固定資産税の計算 |
| 実勢価格(時価) | 状況により変動 | 実際の取引 |
この80%の「安全率」があるため、多くの場合、路線価で評価した方が実際の時価より低くなり、納税者に有利になります。しかし、不動産によっては路線価評価では捉えきれない減価要因があり、実際の時価が路線価評価額をさらに下回るケースがあるのです。
路線価は一般的に、公示価格の約100%(同程度)を目安に設定されている。
路線価評価と時価が乖離するケース
路線価で時価を正しく反映できない不動産
路線価は道路(路線)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額を示したものです。標準的な土地であれば路線価評価で大きな問題は生じませんが、以下のような特殊事情がある不動産は、路線価評価と実際の時価が大きく乖離する可能性があります。
形状に問題がある土地
- 極端に不整形な土地(旗竿地、三角地など)
- 間口が極端に狭い土地
- 奥行きが極端に長い(または短い)土地
- 崖地や傾斜地を含む土地
路線価方式でも不整形地補正率や奥行価格補正率などの補正は行いますが、個別性が強い土地では、これらの補正だけでは実際の減価を十分に反映できないことがあります。不整形地の相続における鑑定評価の活用も参考にしてください。
環境的な問題がある土地
- 騒音・振動が著しい土地(鉄道・幹線道路沿い)
- 土壌汚染のおそれがある土地
- 日照・通風が著しく阻害されている土地
- 嫌悪施設に近接している土地
法的な制限がある土地
- 建築基準法上の接道義務を満たしていない土地(無道路地)
- 容積率や建ぺい率が極端に制限される土地
- 市街化調整区域にある土地
- 都市計画道路の予定地にかかる土地
面積が大きい土地
- 広大な土地は、実際に売却する際に造成費や開発負担が生じるため、路線価による単純計算では過大評価になることがあります
路線価方式には不整形地補正や奥行価格補正が用意されているため、どのような形状の土地でも時価を正確に反映できる。
不動産鑑定評価で時価を証明する仕組み
鑑定評価とは
不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士が「不動産鑑定評価基準」に則って、対象不動産の適正な経済価値を判定し、その結果を価額として表示することです。
不動産の鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することである。 ― 不動産鑑定評価基準 総論第1章
鑑定評価では、鑑定三方式(原価法・取引事例比較法・収益還元法)を活用し、対象不動産の個別的要因をきめ細かく分析したうえで、その不動産固有の事情を反映した価格を求めます。
相続税申告で鑑定評価を使う流れ
相続税の申告で鑑定評価を使う場合の一般的な流れは次の通りです。
- 相続発生 - 被相続人の死亡により相続が開始
- 不動産の確認 - 相続財産に含まれる不動産を洗い出す
- 路線価評価の試算 - まず路線価方式で評価額を試算
- 乖離の確認 - 路線価評価額と実際の時価にかい離がないか検討
- 鑑定評価の依頼 - かい離が大きいと見込まれる場合、不動産鑑定士に依頼
- 鑑定評価書の取得 - 鑑定士が対象不動産を調査し、鑑定評価書を作成
- 申告書に添付 - 鑑定評価書を相続税申告書に添付して申告
ポイントは、鑑定評価額を使うからといって必ず税務署に認められるわけではないという点です。次のセクションで、認められるケースと認められにくいケースを詳しく見ていきましょう。
税務署に鑑定評価が認められるケース
認められやすい典型的なケース
税務署が路線価評価ではなく鑑定評価による時価を認める傾向にあるのは、以下のようなケースです。
1. 路線価評価では反映できない特殊な減価要因がある場合
路線価方式の補正率では対応しきれないほどの減価要因がある不動産は、鑑定評価の必要性が高いと判断されやすいです。
- 無道路地(接道義務を満たさない土地)
- 著しい不整形地
- 土壌汚染が判明している土地
- 著しい崖地・傾斜地
2. 広大地で開発が見込まれる場合
面積が大きな土地を売却するには、道路の築造や造成工事が必要になることがあります。このような「開発コスト」は路線価評価では十分に考慮されないため、鑑定評価による減額が認められやすいケースです。
3. 市場性が著しく低い不動産
- 極端にアクセスが悪い土地
- 借地権や底地など権利関係が複雑な不動産
- 市場での流通性が極めて低い不動産
4. 建物の個別性が強い場合
- 用途が限定される特殊な建物(工場、倉庫、宗教施設など)
- 老朽化が著しく、実質的に使用不能な建物
- 大規模な修繕が必要な建物
認められにくいケース
一方で、以下のようなケースでは鑑定評価が税務署に認められにくい傾向があります。
- 路線価評価と大差がない場合(わざわざ鑑定評価を使う合理性がない)
- 鑑定評価の根拠が薄弱な場合(類似事例が不十分、分析が不足)
- 節税目的が明らかで、恣意的に低い評価をしている場合
- 不動産鑑定評価基準に準拠していない評価の場合
鑑定評価と査定の違いでも解説していますが、不動産鑑定士による「鑑定評価書」と、不動産会社による「査定書」はまったく異なるものです。税務署に対して時価を証明するには、鑑定評価基準に則った正式な鑑定評価書が必要です。
不動産鑑定評価書を添付して相続税申告をすれば、税務署は必ずその鑑定評価額を時価として認める。
裁判例に見る鑑定評価と時価の判断
最高裁令和4年4月19日判決の影響
相続税における不動産の時価評価をめぐって、近年最も注目された判決が最高裁令和4年4月19日判決(いわゆる「タワマン節税判決」)です。
この判決では、路線価による評価額と実際の時価(鑑定評価額)との間に大きなかい離があるケースにおいて、税務署が財産評価基本通達の「総則6項」を適用し、路線価評価ではなく鑑定評価に基づく時価で課税することを最高裁が認めました。
この判決のポイントは以下の通りです。
- 路線価による評価が「著しく不適当」と認められる場合、国税庁長官の指示により他の合理的な方法で評価できる(通達総則6項)
- 不動産を借入金で取得し、路線価と時価の差を利用して相続税を圧縮するスキームは、租税負担の公平の観点から問題がある
- 個々の事案の具体的な事情を総合考慮して判断すべき
この判決は「路線価<時価」のケースで税務署側が鑑定評価を使うものですが、逆に「路線価>時価」のケースで納税者側が鑑定評価を使うことの正当性を補強するものでもあります。タワーマンションの相続と鑑定評価も併せてご確認ください。
納税者が鑑定評価で争った事例
税務訴訟や審査請求では、納税者が「路線価評価額は時価を超えている」として鑑定評価書を証拠に提出するケースが数多くあります。認められたケースの共通点は以下の通りです。
- 鑑定評価の手法・前提条件が適切であること
- 類似の取引事例を十分に収集・分析していること
- 対象不動産の個別的要因を具体的に説明していること
- 評価額の根拠が明確で、合理性があること
つまり、鑑定評価の「質」が重要であり、名ばかりの鑑定評価では税務署や裁判所を説得できません。
鑑定評価を依頼する際の実務的な注意点
価格時点と評価条件
相続税申告で鑑定評価を使う場合、価格時点(いつ時点の価格か)は「相続開始日」とする必要があります。相続開始後に依頼する場合でも、鑑定評価書の価格時点は相続開始日(被相続人の死亡日)に遡って設定されます。
鑑定費用と費用対効果
鑑定評価には費用がかかります。不動産鑑定の費用相場でも解説していますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 対象不動産の類型 | 鑑定費用の目安 |
|---|---|
| 更地(一般的な宅地) | 20万〜30万円 |
| 借地権・底地 | 25万〜40万円 |
| 収益物件(一棟もの) | 30万〜60万円 |
| 広大地・大規模画地 | 30万〜50万円 |
費用対効果の判断がカギです。鑑定費用を支払っても、それ以上の相続税減額が見込める場合にのみ、鑑定評価の依頼を検討すべきです。
税理士との連携
相続税申告は税理士が行うのが一般的ですが、不動産の鑑定評価については不動産鑑定士の専門領域です。理想的なのは、相続に強い税理士と不動産鑑定士が連携して対応するケースです。
- 税理士の役割 - 相続財産全体の評価、税額の計算、申告書の作成
- 鑑定士の役割 - 個別不動産の時価の算定、鑑定評価書の作成
この連携がうまくいくと、適法な範囲で最大限の節税効果を得ることができます。
相続税申告に用いる鑑定評価書の価格時点は、鑑定評価を依頼した日(依頼日)でなければならない。
鑑定評価を活用すべきかの判断基準
鑑定評価の活用を検討すべきかどうかの判断基準をまとめます。
鑑定評価を検討すべきケース
以下に該当する場合は、鑑定評価の活用を積極的に検討すべきです。
- 路線価評価額と実勢価格の間に概ね20%以上の乖離がありそうな場合
- 土地に著しい不整形や法的制限など、特殊な減価要因がある場合
- 面積が大きく、開発想定が必要な土地の場合
- 借地権や底地など、権利関係が複雑な不動産の場合
- 相続財産に占める不動産の割合が高い場合
鑑定評価を使うまでもないケース
一方、以下の場合は路線価評価で問題ないことが多いです。
- 整形な宅地で、特段の減価要因がない場合
- 路線価評価額が実勢価格を下回っている場合
- 相続税額自体が少額で、鑑定費用に見合わない場合
相続で不動産鑑定が必要なケースでは、さらに詳しいチェックリストを紹介しています。
まとめ
相続不動産の「時価」は、原則として路線価方式で算定しますが、路線価では捉えきれない特殊な減価要因がある不動産については、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することで、適正な時価を証明し、相続税の負担を適正化できる可能性があります。
鑑定評価が税務署に認められるためには、評価の根拠が明確で、不動産鑑定評価基準に準拠した適正な評価であることが不可欠です。「節税」のためではなく「適正な時価の算定」のために鑑定評価を活用するという姿勢が重要です。
相続税の申告にあたっては、早い段階で税理士と不動産鑑定士に相談し、路線価評価で問題ないか、鑑定評価を活用すべきかを検討することをおすすめします。