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鑑定評価の三方式とは?原価法・取引事例比較法・収益還元法を徹底解説

不動産鑑定士試験の最重要論点「鑑定評価の三方式」を徹底解説。原価法・取引事例比較法・収益還元法の定義、適用場面、相互関係、試験での出題ポイントまで、基準の条文に沿って体系的に学べます。

鑑定評価の三方式とは

不動産の鑑定評価において、不動産の価格を求めるための手法は大きく3つの方式に分類されます。これが「鑑定評価の三方式」と呼ばれるもので、不動産鑑定評価基準の総論第7章に規定されています。

不動産鑑定士試験において、この三方式は短答式・論文式ともに最頻出の論点です。三方式の基本的な仕組みを正確に理解し、それぞれの手法がどのような考え方に基づいているのかを説明できることが、合格への第一歩となります。

三方式とは、以下の3つです。

  1. 原価法(費用性に着目)
  2. 取引事例比較法(市場性に着目)
  3. 収益還元法(収益性に着目)

これらはそれぞれ異なる側面から不動産の価値を捉えようとするものですが、互いに独立しているわけではなく、相互に補完し合う関係にあります。

三方式の各手法について詳しく知りたい方は、原価法収益還元法取引事例比較法の各記事もあわせてご参照ください。


基準における三方式の位置づけ

鑑定評価基準では、三方式について以下のように規定しています。

不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達(建設、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法に大別される。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節

この規定から読み取れる重要なポイントは、三方式がそれぞれ異なる「着目点」を持っているということです。

方式着目点不動産の性格求められる価格原価法再調達に要する原価費用性積算価格取引事例比較法取引事例市場性比準価格収益還元法生み出される収益収益性収益価格
この3つの「性格」は、不動産の価格形成において本質的なものです。基準は、不動産には費用性・市場性・収益性という3つの側面があると考え、それぞれの側面から価格を求めることで、より信頼性の高い鑑定評価額に到達できるとしています。


三方式の理論的背景

なぜ3つの方式が必要なのか

不動産の価格は、複雑な要因が絡み合って形成されます。1つの方式だけで不動産の適正な価格を把握することは困難であり、異なる視点から求めた価格を突き合わせることで、より説得力のある鑑定評価額を導き出すことができます。

基準では、三方式の併用について次のように述べています。

鑑定評価に当たっては、原則として、原価法、取引事例比較法及び収益還元法の三方式を併用すべきである。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節

原則として併用すべき」という表現は、試験で非常に重要です。三方式はどれか1つだけを適用すればよいのではなく、可能な限り複数の方式を適用し、それぞれの結果を比較検討するのが基準の基本姿勢です。

確認問題

鑑定評価の三方式とは、原価法、取引事例比較法、収益還元法の三つの手法を指す。

確認問題

鑑定評価基準では、三方式は「原則として併用すべき」と規定されている。

市場性・費用性・収益性の関係

三方式の背景にある3つの性格は、経済学の基本概念に根ざしています。

  • 費用性: ある不動産を新たに作るのにいくらかかるか(供給者側の視点)
  • 市場性: 同じような不動産がいくらで取引されているか(市場参加者の視点)
  • 収益性: その不動産からどれだけの収益が見込めるか(投資家・利用者の視点)

理論的には、完全な市場においては、これら3つの視点から求めた価格は一致するはずです。しかし現実の不動産市場は不完全であるため、3つの価格には乖離が生じます。この乖離の原因を分析し、最終的な鑑定評価額を決定するプロセスが「試算価格の調整」です。


原価法の概要

定義と基本的な考え方

原価法は、対象不動産をもう一度新しく作り直したらいくらかかるか(再調達原価)を求め、そこから時間の経過や劣化による価値の減少分(減価修正)を差し引いて価格を求める方法です。

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節

計算の基本式:

$$積算価格 = 再調達原価 − 減価額$$ ### 再調達原価 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再び調達する(新しく造る)と想定した場合に必要とされる適正な原価の総額です。求め方には2つのアプローチがあります。 - **直接法**: 対象不動産の建設費等を直接的に把握する方法 - **間接法**: 類似の不動産の建設費等から間接的に求める方法 土地の場合は「造成費」や「素地の取得価格」が、建物の場合は「建設費」が再調達原価の中心となります。 ### 減価修正 減価修正では、以下の3つの要因による減価を考慮します。 減価要因内容具体例物理的減価経年劣化・損耗外壁の劣化、設備の老朽化機能的減価設計・仕様の陳腐化間取りの不適合、旧式設備経済的減価周辺環境の変化隣接地に嫌悪施設が建設 減価修正の方法には「**耐用年数に基づく方法**」と「**観察減価法**」があり、両者を併用することが求められます。 ### 原価法の適用が有効な場面 原価法は、**建物や建物及びその敷地**の鑑定評価において特に有効です。また、造成地など開発直後の土地にも適用しやすい手法です。一方、既成市街地の更地のように再調達原価の把握が困難な場合には適用が難しくなります。原価法の詳細は[原価法の解説記事](/articles/genka-hou)をご参照ください。 --- ## 取引事例比較法の概要 ### 定義と基本的な考え方 取引事例比較法は、**実際に成立した取引事例**を収集し、対象不動産と比較して価格を求める方法です。「似たような不動産がいくらで売れたか」を基準に価格を割り出すという、最も直感的にわかりやすい手法といえます。 > 取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。― [不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節](/viewer/kizyun/7) ### 適用の手順 取引事例比較法の適用は、以下の手順で行われます。 **1. 事例の収集と選択** まず、近隣地域または同一需給圏内の類似地域から多数の取引事例を収集します。選択にあたっては、以下の要件を満たす事例が望ましいとされています。 - 近隣地域または類似地域に所在する不動産に関するもの - 取引の事情が正常なもの、または補正できるもの - 時点が近いもの **2. 事情補正** 取引事例に特殊な事情(売り急ぎ、買い進み、利害関係者間の取引等)がある場合、正常な取引価格への補正を行います。 **3. 時点修正** 取引時点と価格時点に時間的なズレがある場合、地価の変動率等を用いて価格時点の価格に修正します。 **4. 地域要因の比較** 取引事例が所在する地域と対象不動産が所在する地域の間で、地域要因の格差を比較します。 **5. 個別的要因の比較** 取引事例の個別的要因と対象不動産の個別的要因を比較し、個別格差を反映させます。 **6. 比準価格の算定** 以上の補正・修正・比較を行った結果から、対象不動産の比準価格を求めます。 ### 取引事例比較法の特徴と限界 取引事例比較法は、**市場の実態を直接反映**できるという大きな強みがあります。特に、住宅地の更地の評価においては最も信頼性の高い手法とされることが多いです。 一方で、以下のような限界もあります。 - 適切な取引事例が存在しない場合(特殊な不動産、取引が少ない地域) - 取引事例の内容が正確に把握できない場合 - 市場が過熱・低迷している場合に、市場の歪みをそのまま反映してしまう可能性 取引事例比較法の詳細は[取引事例比較法の解説記事](/articles/torihiki-jirei-hikakuhou)をご参照ください。 --- ## 収益還元法の概要 ### 定義と基本的な考え方 収益還元法は、対象不動産が**将来にわたって生み出す収益**に着目し、その収益を現在価値に還元して価格を求める方法です。投資用不動産の評価において特に重要な手法です。 > 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である。― [不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節](/viewer/kizyun/7) 基準では、収益還元法について以下のような重要な記述があります。 > この手法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の不動産といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。― [不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節](/viewer/kizyun/7) この記述は極めて重要で、**収益還元法は賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産にも適用すべき**であるとしています。これは試験でも頻繁に問われるポイントです。 ### 直接還元法 直接還元法は、1年間の純収益を還元利回りで割り返して収益価格を求める方法です。 $$収益価格 = 1年間の純収益 ÷ 還元利回り$$

計算がシンプルで適用しやすいという特徴がありますが、還元利回りの設定が結果に大きく影響するため、利回りの根拠の説明が重要になります。

DCF法

DCF法(Discounted Cash Flow法)は、保有期間中の純収益と保有期間終了時の復帰価格を、それぞれの時点に応じた割引率で割り引いて現在価値を求め、それらを合計する方法です。

$$収益価格 = Σ(各期の純収益 ÷ (1+割引率)^n) + 復帰価格 ÷ (1+割引率)^N$$

直接還元法に比べてより精緻な分析が可能であり、証券化対象不動産の鑑定評価では必ず適用することが求められています。

収益還元法の詳細は収益還元法の解説記事をご参照ください。

確認問題

原価法は不動産の費用性に着目し、取引事例比較法は市場性に着目し、収益還元法は収益性に着目する手法である。

確認問題

収益還元法は賃貸用不動産にのみ適用される手法であり、自用の不動産には適用できない。


三方式の関係と試算価格の調整

三方式はなぜ一致しないのか

三方式によって求められた試算価格(積算価格・比準価格・収益価格)は、通常一致しません。これは、各方式が不動産の異なる側面に着目しているためです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 積算価格 > 収益価格: 建設費は高いが、立地が悪く収益性が低い場合
  • 比準価格 > 積算価格: 市場が過熱し、取引価格が建設費を大きく上回っている場合
  • 収益価格 > 比準価格: 事業用不動産で高い収益を上げているが、市場での取引は少ない場合

試算価格の調整

鑑定評価では、三方式で求めた試算価格を比較検討し、最終的な鑑定評価額を決定します。このプロセスが「試算価格の調整」です。

鑑定評価の手順の最終段階として、各方式の適用により求められた各試算価格又は試算賃料を調整し、鑑定評価における最終判断として鑑定評価額を決定しなければならない。― 不動産鑑定評価基準 総論第8章

調整にあたっては、各方式の説明力(資料の信頼性、適用手法の妥当性等)と規範性(対象不動産の類型に対する方式の親和性等)を考慮します。


試験での出題ポイント

短答式試験

短答式試験では、三方式に関する以下の論点が頻出です。

  • 各方式の定義を正確に把握しているか(基準の文言に基づく出題)
  • 各方式が着目する不動産の性格(費用性・市場性・収益性)の対応関係
  • 各方式で求められる試算価格の名称(積算価格・比準価格・収益価格)
  • 三方式の「併用すべき」という原則の理解
  • 収益還元法が自用の不動産にも適用すべきであるという規定
  • 各方式の適用が特に有効な場面(原価法→建物、取引事例比較法→住宅地の更地、収益還元法→賃貸用不動産)

論文式試験

論文式試験では、より深い理解と論述力が問われます。

  • 三方式の理論的根拠を説明する問題(市場性・費用性・収益性の概念)
  • 三方式を併用すべき理由を論述する問題
  • 試算価格の調整における考慮事項を説明する問題
  • 特定の不動産類型に対してどの方式が特に有効かを論じる問題
  • 収益還元法の重要性と適用範囲に関する論述

暗記のポイント

  1. 基準の定義文: 各方式の定義は条文の文言どおりに暗記する
  2. 3つの性格: 費用性(原価法)、市場性(取引事例比較法)、収益性(収益還元法)
  3. 試算価格の名称: 積算価格、比準価格、収益価格
  4. 収益還元法の適用範囲: 「市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべき」
  5. 併用の原則: 「原則として三方式を併用すべき」

まとめ

鑑定評価の三方式は、不動産の価格を費用性(原価法)・市場性(取引事例比較法)・収益性(収益還元法)の3つの側面から捉えるための手法体系です。基準は、これら三方式を「原則として併用すべき」としており、複数の方式から得られた試算価格を調整することで、より信頼性の高い鑑定評価額の決定を目指しています。

試験対策としては、各方式の定義を基準の文言どおりに正確に暗記することが出発点です。そのうえで、なぜ三方式が必要なのか、なぜ併用すべきなのかという理論的な背景まで説明できるようになることが、論文式試験での高得点につながります。

特に、収益還元法が賃貸用不動産だけでなく自用の不動産にも適用すべきとされている点は、短答式・論文式ともに頻出の論点であり、確実に押さえておきましょう。

三方式の適用にあたっては、最有効使用の判定が前提となります。また、鑑定評価基準全体の体系については鑑定評価基準の全体像もあわせてご確認ください。

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