鑑定評価の三方式とは?原価法・取引事例比較法・収益還元法を徹底解説
不動産鑑定士試験の最重要論点「鑑定評価の三方式」を徹底解説。原価法・取引事例比較法・収益還元法の定義、適用場面、相互関係、試験での出題ポイントまで、基準の条文に沿って体系的に学べます。
鑑定評価の三方式とは
不動産の鑑定評価において、不動産の価格を求めるための手法は大きく3つの方式に分類されます。これが「鑑定評価の三方式」と呼ばれるもので、不動産鑑定評価基準の総論第7章に規定されています。
不動産鑑定士試験において、この三方式は短答式・論文式ともに最頻出の論点です。三方式の基本的な仕組みを正確に理解し、それぞれの手法がどのような考え方に基づいているのかを説明できることが、合格への第一歩となります。原価法・取引事例比較法・収益還元法は、いずれも「不動産の経済価値を金額として把握する」という同じ目的を持ちながら、アプローチの方向がまったく異なります。供給側のコストから攻めるのが原価法、市場の取引実態から攻めるのが取引事例比較法、将来の収益から攻めるのが収益還元法です。
三方式とは、以下の3つです。
- 原価法(費用性に着目)
- 取引事例比較法(市場性に着目)
- 収益還元法(収益性に着目)
これらはそれぞれ異なる側面から不動産の価値を捉えようとするものですが、互いに独立しているわけではなく、相互に補完し合う関係にあります。本記事では、まず基準上の位置づけと理論的背景を押さえたうえで、各方式の定義・計算式・適用場面を順に解説し、最後に三方式の相互関係と試算価格の調整、試験での頻出論点、暗記のコツ、FAQまでを一気通貫で整理します。「収益還元法と原価法はどう違うのか」「取引事例比較法はいつ使うのか」といった検索でたどり着いた方の疑問に、基準の条文をベースに厚く応える構成です。
三方式の各手法について詳しく知りたい方は、原価法、収益還元法、取引事例比較法の各記事もあわせてご参照ください。
基準における三方式の位置づけ
鑑定評価基準では、三方式について以下のように規定しています。
不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達(建設、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法に大別される。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
この規定から読み取れる重要なポイントは、三方式がそれぞれ異なる「着目点」を持っているということです。整理すると次の表のとおりです。
| 方式 | 着目点 | 不動産の性格 | 求められる価格 | 求められる賃料 |
|---|---|---|---|---|
| 原価法 | 再調達に要する原価 | 費用性 | 積算価格 | 積算賃料 |
| 取引事例比較法 | 取引事例 | 市場性 | 比準価格 | 比準賃料 |
| 収益還元法 | 生み出される収益 | 収益性 | 収益価格 | 収益賃料 |
この3つの「性格」は、不動産の価格形成において本質的なものです。基準は、不動産には費用性・市場性・収益性という3つの側面があると考え、それぞれの側面から価格を求めることで、より信頼性の高い鑑定評価額に到達できるとしています。
なお、上の表の右端に示したとおり、三方式は価格だけでなく賃料を求める場面でも対応する手法を持ちます。原価法に対応する積算法(積算賃料)、取引事例比較法に対応する賃貸事例比較法(比準賃料)、収益還元法に対応する収益分析法(収益賃料)です。試験では「価格を求める三方式」と「賃料を求める三方式」が表裏の関係にあることを意識しておくと、論点の見通しがよくなります。
方式と手法の違い
ここで初学者がつまずきやすいのが「方式」と「手法」の区別です。基準の建付けでは、まず大きな枠組みとして原価方式・比較方式・収益方式という3つの「方式」があり、その方式に属する具体的な計算手段が「手法」です。価格を求める手法が原価法・取引事例比較法・収益還元法であり、賃料を求める手法が積算法・賃貸事例比較法・収益分析法です。
| 方式 | 価格を求める手法 | 賃料を求める手法 |
|---|---|---|
| 原価方式 | 原価法 | 積算法 |
| 比較方式 | 取引事例比較法 | 賃貸事例比較法 |
| 収益方式 | 収益還元法 | 収益分析法 |
「三方式」と言うときは原価方式・比較方式・収益方式の3つを指し、「原価法・取引事例比較法・収益還元法」は価格を求めるための手法の総称です。この区別は短答式の正誤問題で繰り返し問われるため、最初に正確に押さえておきましょう。
三方式の理論的背景
なぜ3つの方式が必要なのか
不動産の価格は、複雑な要因が絡み合って形成されます。1つの方式だけで不動産の適正な価格を把握することは困難であり、異なる視点から求めた価格を突き合わせることで、より説得力のある鑑定評価額を導き出すことができます。
基準では、三方式の併用について次のように述べています。
鑑定評価に当たっては、原則として、原価法、取引事例比較法及び収益還元法の三方式を併用すべきである。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
「原則として併用すべき」という表現は、試験で非常に重要です。三方式はどれか1つだけを適用すればよいのではなく、可能な限り複数の方式を適用し、それぞれの結果を比較検討するのが基準の基本姿勢です。
ただし、基準は「機械的に3つすべてを適用せよ」と言っているわけではありません。同節は続けて、対象不動産の特性や資料の収集可能性から1つの手法に限定せざるを得ない場合には、適用しなかった手法に係る考え方をできるだけ参酌するよう求めています。つまり、現実に適用できる手法は対象によって絞られるが、その場合でも残りの方式の発想を捨ててはならない、というのが基準の趣旨です。「併用すべき」と「1手法に限定する場合」の両方を押さえることが、論文式での失点を防ぐポイントになります。
鑑定評価の三方式とは、原価法、取引事例比較法、収益還元法の三つの手法を指す。
鑑定評価基準では、三方式は「原則として併用すべき」と規定されている。
市場性・費用性・収益性の関係
三方式の背景にある3つの性格は、経済学の基本概念に根ざしています。
- 費用性: ある不動産を新たに作るのにいくらかかるか(供給者側の視点)
- 市場性: 同じような不動産がいくらで取引されているか(市場参加者の視点)
- 収益性: その不動産からどれだけの収益が見込めるか(投資家・利用者の視点)
理論的には、完全な市場においては、これら3つの視点から求めた価格は一致するはずです。しかし現実の不動産市場は不完全であるため、3つの価格には乖離が生じます。この乖離の原因を分析し、最終的な鑑定評価額を決定するプロセスが「試算価格の調整」です。
この3つの性格は、価格の三面性(費用・市場・収益)として整理されることもあります。経済学の価格理論になぞらえると、費用性は供給曲線(生産コスト)、市場性は需給の均衡点(取引価格)、収益性は需要側の支払い意思(将来便益の割引現在価値)にそれぞれ対応すると考えると理解しやすいでしょう。三方式が併用されるのは、不完全市場のもとでこれら3つを突き合わせることで、単一の視点が抱えるバイアスを相互に補正できるためです。
三方式と価格形成の三段階
三方式は、不動産の価格が形成されるプロセスとも対応しています。土地が造成され建物が建設される段階では費用性(原価法)が支配的に働き、完成した不動産が市場で売買される段階では市場性(取引事例比較法)が前面に出て、保有して運用する段階では収益性(収益還元法)が価格を規定します。同じ不動産でも、評価する局面によってどの性格が強く現れるかが変わるという視点を持つと、後述する「どの方式が有効か」の判断がしやすくなります。
原価法の概要
定義と基本的な考え方
原価法は、対象不動産をもう一度新しく作り直したらいくらかかるか(再調達原価)を求め、そこから時間の経過や劣化による価値の減少分(減価修正)を差し引いて価格を求める方法です。
原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
計算の基本式:
再調達原価
再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再び調達する(新しく造る)と想定した場合に必要とされる適正な原価の総額です。求め方には2つのアプローチがあります。
- 直接法: 対象不動産の建設費等を直接的に把握する方法
- 間接法: 類似の不動産の建設費等から間接的に求める方法
土地の場合は「造成費」や「素地の取得価格」が、建物の場合は「建設費」が再調達原価の中心となります。なお建物の再調達原価には、標準的な建設費に加えて、設計監理料や請負者の利潤、建設期間中の金利相当額など、発注者が直接負担する付帯費用(標準的な付帯費用)も含めて把握するのが原則です。素材費や労務費だけでなく「適正な原価の総額」である点に注意が必要です。
減価修正
減価修正では、以下の3つの要因による減価を考慮します。
| 減価要因 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 物理的減価 | 経年劣化・損耗 | 外壁の劣化、設備の老朽化 |
| 機能的減価 | 設計・仕様の陳腐化 | 間取りの不適合、旧式設備 |
| 経済的減価 | 周辺環境の変化 | 隣接地に嫌悪施設が建設、地域の衰退 |
減価修正の方法には「耐用年数に基づく方法」と「観察減価法」があり、両者を併用することが求められます。耐用年数に基づく方法は、経過年数と経済的残存耐用年数の合計に対する経過年数の割合などから定型的に減価額を算定するもので、客観性に優れます。観察減価法は、対象不動産の各部分や全体を実際に観察し、減価の程度を個別に判断するもので、定型的な方法では捉えきれない劣化や陳腐化を反映できます。両者を組み合わせることで、機械的な算定の硬直性と観察判断の主観性を相互に補う狙いがあります。
耐用年数に基づく方法のうち、定額法による単純なイメージは次のとおりです。
原価法の適用が有効な場面
原価法は、建物及びその敷地、建物の鑑定評価において特に有効です。また、造成地や埋立地など再調達原価を把握しやすい土地にも適用しやすい手法です。一方、既成市街地の更地のように、過去の造成原価をたどることが困難で、かつ市場が成熟して原価と価格が乖離している場合には、適用が難しくなります。原価法の詳細は原価法の解説記事をご参照ください。
| 適用しやすいケース | 適用が難しいケース |
|---|---|
| 新築・築浅の建物及びその敷地 | 既成市街地の更地 |
| 造成地・埋立地・大規模な開発分譲地 | 取得経緯が不明な古くからの宅地 |
| 建設費の資料が得やすい不動産 | 再調達原価より市場価格が大きく乖離する不動産 |
取引事例比較法の概要
定義と基本的な考え方
取引事例比較法は、実際に成立した取引事例を収集し、対象不動産と比較して価格を求める方法です。「似たような不動産がいくらで売れたか」を基準に価格を割り出すという、最も直感的にわかりやすい手法といえます。
取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
適用の手順
取引事例比較法の適用は、以下の手順で行われます。手順を式で表すと、おおむね次のイメージになります。
1. 事例の収集と選択
まず、近隣地域または同一需給圏内の類似地域から多数の取引事例を収集します。選択にあたっては、以下の要件を満たす事例が望ましいとされています。
- 近隣地域または同一需給圏内の類似地域等に存する不動産に係るもの
- 取引の事情が正常なもの、または正常なものに補正できるもの
- 時点修正をすることが可能なもの
- 地域要因・個別的要因の比較が可能なもの
2. 事情補正
取引事例に特殊な事情(売り急ぎ、買い進み、利害関係者間の取引、業界事情等)がある場合、その影響を除去して正常な取引価格への補正を行います。たとえば事情により10%高く取引されたと判断される事例であれば、$100/110$ を乗じて補正します。
3. 時点修正
取引時点と価格時点に時間的なズレがある場合、地価の変動率等を用いて価格時点の価格に修正します。たとえば取引時点から価格時点までに地価が5%上昇していれば、$1.05$ を乗じます。
4. 地域要因の比較
取引事例が所在する地域と対象不動産が所在する地域の間で、街路条件・交通接近条件・環境条件・行政的条件等の地域要因の格差を比較します。
5. 個別的要因の比較
取引事例の個別的要因(画地条件、形状、間口・奥行、角地か否か等)と対象不動産の個別的要因を比較し、個別格差を反映させます。
6. 比準価格の算定
以上の補正・修正・比較を行った結果を比較考量し、対象不動産の比準価格を求めます。複数事例から得た価格を単純平均するのではなく、事例の信頼性等を踏まえて比較考量する点が重要です。
計算例(イメージ)
実務上の試算過程をイメージすると、次のような流れになります(数値は説明用)。
| 項目 | 内容 | 係数・金額 |
|---|---|---|
| 事例の取引価格 | 1m²あたり | 300,000円 |
| 事情補正 | 売り急ぎで5%安く取引 | × 100/95 |
| 時点修正 | 価格時点まで地価3%上昇 | × 1.03 |
| 地域要因の比較 | 対象地域がやや優る | × 1.05 |
| 個別的要因の比較 | 対象地がやや劣る | × 0.95 |
| 比準価格 | 概算 | 約324,000円/m² |
このように各段階の補正・比較を乗じていくことで、事例の価格を対象不動産の価格水準へと「翻訳」していくのが取引事例比較法の本質です。
取引事例比較法の特徴と限界
取引事例比較法は、市場の実態を直接反映できるという大きな強みがあります。特に、住宅地の更地の評価においては最も信頼性の高い手法とされることが多いです。
一方で、以下のような限界もあります。
- 適切な取引事例が存在しない場合(特殊な不動産、取引が極端に少ない地域、大規模画地等)
- 取引事例の内容(事情・面積・条件)が正確に把握できない場合
- 市場が過熱・低迷している場合に、市場の歪みをそのまま反映してしまう可能性
- 補正・比較の判断に評価者の主観が入りやすい点
取引事例比較法の詳細は取引事例比較法の解説記事をご参照ください。
収益還元法の概要
定義と基本的な考え方
収益還元法は、対象不動産が将来にわたって生み出す収益に着目し、その収益を現在価値に還元して価格を求める方法です。投資用不動産の評価において特に重要な手法です。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
基準では、収益還元法について以下のような重要な記述があります。
この手法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の不動産といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
この記述は極めて重要で、収益還元法は賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産にも適用すべきであるとしています。これは試験でも頻繁に問われるポイントです。「収益は不動産の経済価値の本質を形成する」という一文も、収益還元法の理論的優位性を示す表現として論文式で引用できるようにしておきたいところです。
純収益の把握
収益還元法の出発点は、対象不動産が生み出す純収益です。純収益は、総収益から総費用を控除して求めます。
総収益には賃料収入のほか、共益費・駐車場収入・権利金や保証金の運用益等が含まれ、総費用には維持管理費・修繕費・公租公課(固定資産税等)・損害保険料・貸倒れ準備費・空室等による損失相当額等が含まれます。「家賃収入=純収益」ではない点に注意が必要です。
直接還元法
直接還元法は、ある一期間の純収益を還元利回りで割り返して収益価格を求める方法です。
たとえば年間純収益が600万円、還元利回りが5%(0.05)であれば、収益価格は $6{,}000{,}000 \div 0.05 = 1$ 億2,000万円となります。計算がシンプルで適用しやすいという特徴がありますが、還元利回りの設定が結果に大きく影響するため、利回りの根拠の説明が重要になります。還元利回りは、金利水準・不動産投資の期待利回り・対象不動産の個別性などを総合的に勘案して求められます。
DCF法
DCF法(Discounted Cash Flow法)は、保有期間中の各期の純収益と保有期間終了時の復帰価格を、それぞれの時点に応じた割引率で割り引いて現在価値を求め、それらを合計する方法です。
ここで $a_k$ は各期の純収益、$r$ は割引率、$P_R$ は復帰価格(保有期間終了時点の価格)、$n$ は保有期間です。直接還元法に比べてより精緻な分析が可能であり、証券化対象不動産の鑑定評価では必ず適用することが求められています。各期のキャッシュフローを明示するため、収益や費用の変動が予測される不動産で説明力が高くなります。
直接還元法とDCF法の比較
| 観点 | 直接還元法 | DCF法 |
|---|---|---|
| 対象とする収益 | 単年度(標準化した1期)の純収益 | 保有期間中の各期の純収益+復帰価格 |
| 計算の複雑さ | シンプル | 複雑(多期の割引計算) |
| 説明力 | 利回りの根拠に依存 | 各期のキャッシュフローを明示でき高い |
| 主な適用場面 | 一般的な賃貸不動産 | 証券化対象不動産では必須 |
収益還元法の詳細は収益還元法の解説記事をご参照ください。
原価法は不動産の費用性に着目し、取引事例比較法は市場性に着目し、収益還元法は収益性に着目する手法である。
収益還元法は賃貸用不動産にのみ適用される手法であり、自用の不動産には適用できない。
収益還元法の直接還元法では、純収益を還元利回りで割って収益価格を求める。
三方式の比較整理
ここまで見てきた三方式を一枚の表で俯瞰しておきましょう。検索意図の中心である「原価法と収益還元法の違い」「いつ取引事例比較法を使うのか」を一望できます。
| 項目 | 原価法 | 取引事例比較法 | 収益還元法 |
|---|---|---|---|
| 着目する性格 | 費用性 | 市場性 | 収益性 |
| 視点 | 供給者(作る側) | 市場参加者(売買する側) | 投資家・利用者(運用する側) |
| 求める価格 | 積算価格 | 比準価格 | 収益価格 |
| 基本式 | 再調達原価−減価額 | 事例価格×補正・比較 | 純収益÷還元利回り 等 |
| 特に有効な対象 | 建物・建物及びその敷地、造成地 | 住宅地の更地など取引が多い不動産 | 賃貸用・事業用不動産 |
| 弱い場面 | 既成市街地の更地 | 取引事例が乏しい特殊不動産 | 純収益の把握が困難な不動産 |
| 主な誤差・主観の源 | 再調達原価・減価の判断 | 補正・要因比較の判断 | 純収益・還元利回りの設定 |
原価法と収益還元法の本質的な違いは、過去から積み上げるか(コスト)将来から割り引くか(収益)という時間軸の向きにあります。原価法は「いくらかけて作ったか」という過去・現在のコストに立脚し、収益還元法は「これからいくら稼ぐか」という将来の便益に立脚します。同じ不動産でも、建設コストは高いが収益性が低ければ積算価格が収益価格を上回り、立地がよく高収益なら収益価格が積算価格を上回る、という形で差が現れます。
三方式の関係と試算価格の調整
三方式はなぜ一致しないのか
三方式によって求められた試算価格(積算価格・比準価格・収益価格)は、通常一致しません。これは、各方式が不動産の異なる側面に着目しているためです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 積算価格 > 収益価格: 建設費は高いが、立地が悪く収益性が低い場合
- 比準価格 > 積算価格: 市場が過熱し、取引価格が建設費を大きく上回っている場合
- 収益価格 > 比準価格: 事業用不動産で高い収益を上げているが、市場での取引は少ない場合
これらの乖離は「どれかが間違っている」ことを意味するのではなく、市場が不完全であることの反映です。むしろ乖離の原因を分析することで、対象不動産がどの性格に強く規定されているかが見えてきます。
試算価格の調整
鑑定評価では、三方式で求めた試算価格を比較検討し、最終的な鑑定評価額を決定します。このプロセスが「試算価格の調整」です。
鑑定評価の手順の最終段階として、各方式の適用により求められた各試算価格又は試算賃料を調整し、鑑定評価における最終判断として鑑定評価額を決定しなければならない。― 不動産鑑定評価基準 総論第8章
調整は、複数の試算価格を単純平均することではありません。各方式の説明力(採用した資料の特性・量、不確実性に伴う判断の介入度合い等)と規範性(対象不動産に係る市場の特性等を反映する程度、すなわち対象不動産の類型に対する方式の親和性等)を吟味し、どの試算価格をどの程度重視するかを判断します。
実務上は、対象不動産の類型によって重視される方式が異なります。次の表は一般的な傾向の整理です。
| 対象不動産の類型 | 重視されやすい方式 | 補完的に用いる方式 |
|---|---|---|
| 住宅地の更地 | 取引事例比較法 | 収益還元法 |
| 賃貸マンション・オフィスビル | 収益還元法 | 取引事例比較法・原価法 |
| 自用の戸建住宅(建物及びその敷地) | 原価法・取引事例比較法 | 収益還元法 |
| 工場・特殊用途の建物 | 原価法 | 収益還元法 |
このように、三方式の調整は「対象不動産の性格に照らして、どの性格が価格を強く規定しているか」を見極める作業だと理解すると、論文での論述に厚みが出ます。
試験での出題ポイント
短答式試験
短答式試験では、三方式に関する以下の論点が頻出です。
- 各方式の定義を正確に把握しているか(基準の文言に基づく出題)
- 各方式が着目する不動産の性格(費用性・市場性・収益性)の対応関係
- 各方式で求められる試算価格の名称(積算価格・比準価格・収益価格)
- 「方式」と「手法」の区別(原価方式と原価法を混同させる誤り選択肢)
- 三方式の「併用すべき」という原則の理解
- 収益還元法が自用の不動産にも適用すべきであるという規定
- 各方式の適用が特に有効な場面(原価法→建物、取引事例比較法→住宅地の更地、収益還元法→賃貸用不動産)
論文式試験
論文式試験では、より深い理解と論述力が問われます。
- 三方式の理論的根拠を説明する問題(市場性・費用性・収益性の概念)
- 三方式を併用すべき理由を論述する問題
- 試算価格の調整における考慮事項(説明力・規範性)を説明する問題
- 特定の不動産類型に対してどの方式が特に有効かを論じる問題
- 収益還元法の重要性と適用範囲に関する論述(「収益は経済価値の本質」の趣旨)
よくある誤答パターン
短答式で受験生が引っかかりやすい誤り選択肢を整理しておきます。
| 誤った記述(誤答パターン) | 正しい理解 |
|---|---|
| 三方式とは原価法・取引事例比較法・収益還元法の3つの方式である | これらは「手法」。方式は原価方式・比較方式・収益方式 |
| 収益還元法は賃貸用不動産にのみ適用する | 自用の不動産も賃貸を想定して適用すべき |
| 試算価格の調整は3つの価格の単純平均である | 説明力・規範性を踏まえた比較考量であり単純平均ではない |
| 減価修正は耐用年数に基づく方法だけで行う | 観察減価法と併用すべき |
| 純収益は総収益と等しい | 純収益=総収益−総費用 |
暗記のポイント
- 基準の定義文: 各方式の定義は条文の文言どおりに暗記する
- 3つの性格: 費用性(原価法)、市場性(取引事例比較法)、収益性(収益還元法)
- 試算価格の名称: 積算価格、比準価格、収益価格
- 収益還元法の適用範囲: 「市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべき」
- 併用の原則: 「原則として三方式を併用すべき」
- 調整の2つの観点: 説明力と規範性
語呂・対応で覚えるなら、「原価→費用→積算」「比較→市場→比準」「収益→収益→収益」と、着目点・性格・試算価格をワンセットで横に並べて反復するのが効率的です。
よくある質問(FAQ)
原価法と収益還元法はどう使い分けるのですか
原価法は「作るのにいくらかかるか(費用性)」、収益還元法は「これからいくら稼ぐか(収益性)」に着目する点が根本的に異なります。建物のように建設コストを把握しやすい不動産では原価法が有効で、賃貸ビルのように将来収益が価格を規定する不動産では収益還元法が有効です。基準は原則として両方を含む三方式を併用すべきとしているため、「どちらか一方だけ」ではなく、対象の性格に応じて重み付けを変えるのが正しい理解です。
取引事例比較法はいつ使うのですか
実際の取引事例が十分に得られ、対象不動産と比較可能な場合に有効です。とくに住宅地の更地など取引が活発な不動産で信頼性が高くなります。逆に、特殊用途の建物や取引の極端に少ない地域では適切な事例が得られず、適用が難しくなります。
三方式は必ず3つすべて適用しなければならないのですか
基準は「原則として併用すべき」としていますが、対象不動産の特性や資料の収集可能性から1つの手法に限定せざるを得ない場合もあります。その場合でも、適用しなかった手法の考え方をできるだけ参酌することが求められます。機械的に3つ並べることが目的ではなく、複数の視点から価格の妥当性を検証することが本質です。
試算価格が3つとも食い違ったらどうするのですか
食い違い(乖離)自体は市場が不完全であることの反映であり、異常ではありません。各試算価格の説明力(資料の信頼性等)と規範性(対象の類型への親和性等)を吟味し、どれをどの程度重視するかを判断して鑑定評価額を決定します。これが試算価格の調整です。単純平均ではない点に注意してください。
まとめ
鑑定評価の三方式は、不動産の価格を費用性(原価法)・市場性(取引事例比較法)・収益性(収益還元法)の3つの側面から捉えるための手法体系です。基準は、これら三方式を「原則として併用すべき」としており、複数の方式から得られた試算価格を、説明力と規範性の観点から調整することで、より信頼性の高い鑑定評価額の決定を目指しています。
原価法は過去のコストから積み上げ、収益還元法は将来の収益から割り引き、取引事例比較法は現実の市場取引から比準する——この時間軸と視点の違いを意識すると、三方式の関係が立体的に見えてきます。
試験対策としては、各方式の定義を基準の文言どおりに正確に暗記することが出発点です。そのうえで、なぜ三方式が必要なのか、なぜ併用すべきなのかという理論的な背景まで説明できるようになることが、論文式試験での高得点につながります。特に、収益還元法が賃貸用不動産だけでなく自用の不動産にも適用すべきとされている点、そして「方式」と「手法」の区別は、短答式・論文式ともに頻出の論点であり、確実に押さえておきましょう。
三方式の適用にあたっては、最有効使用の判定が前提となります。また、鑑定評価基準全体の体系については鑑定評価基準の全体像を、各手法の深掘りは原価法・収益還元法・取引事例比較法の各記事もあわせてご確認ください。