対象不動産の確認とは?不動産鑑定評価における物的確認と権利確認の実務
不動産鑑定評価における対象不動産の確認(物的確認と権利の態様の確認)を解説。鑑定評価の手順の最初のステップとして、土地・建物の物的確認事項と確認資料、所有権・借地権等の権利確認の方法を基準原文に基づき整理。実務の流れを網羅します。
対象不動産の確認とは
不動産鑑定士試験において、対象不動産の確認は鑑定評価の手順の最初のステップに位置づけられる重要な作業です。対象不動産を他の不動産と明確に区別し、特定するための実践行為であり、鑑定評価の信頼性の基盤を形成します。
対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、特定することであり、それは不動産鑑定士が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定されるべきものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節
対象不動産の確定と確認の関係
確定と確認の違い
| 概念 | 内容 |
|---|---|
| 対象不動産の確定 | 鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、特定すること |
| 対象不動産の確認 | 確定のための実践行為。依頼目的・条件に照応する対象不動産と現実の利用状況の照合 |
つまり、確認は確定に至るための実践的なプロセスです。不動産鑑定士が現地を訪問し、資料を確認し、現実の利用状況と照合する行為が確認であり、その結果として対象不動産が確定されます。
確認の2つの側面
対象不動産の確認は、物的確認と権利の態様の確認の2つの側面から行われます。
不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利を確定する必要がある。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節
物的確認
物的確認の内容
物的確認とは、対象不動産の物理的な状態を確認する作業です。
土地の物的確認:
| 確認事項 | 確認資料の例 |
|---|---|
| 所在・地番 | 登記事項証明書、公図 |
| 地目 | 登記事項証明書、現地確認 |
| 地積 | 登記事項証明書、測量図、実測図 |
| 形状 | 公図、測量図、現地確認 |
| 境界 | 境界確定図、境界標の確認 |
| 現実の利用状況 | 現地調査(実地調査) |
建物の物的確認:
| 確認事項 | 確認資料の例 |
|---|---|
| 所在・家屋番号 | 登記事項証明書 |
| 構造 | 登記事項証明書、設計図書 |
| 用途 | 登記事項証明書、現地確認 |
| 床面積 | 登記事項証明書、設計図書 |
| 建築年次 | 登記事項証明書、建築確認通知書 |
| 現実の利用状況 | 現地調査(実地調査) |
権利の態様の確認
権利の態様の確認の内容
権利の態様の確認とは、対象不動産に関する所有権及びその他の権利の状態を確認する作業です。
| 確認事項 | 確認資料の例 |
|---|---|
| 所有権 | 登記事項証明書 |
| 借地権 | 賃貸借契約書、登記事項証明書 |
| 借家権 | 賃貸借契約書 |
| 地上権 | 登記事項証明書 |
| 地役権 | 登記事項証明書 |
| 担保権(抵当権等) | 登記事項証明書 |
| その他の権利制約 | 各種契約書、官公署への照会 |
権利の種類と鑑定評価の類型
対象不動産の権利の態様によって、鑑定評価の種別・類型が定まります。
実地調査
実地調査の重要性
対象不動産の確認において、実地調査(現地調査)は不可欠な手順です。基準は鑑定評価報告書に以下の事項を記載すべきことを規定しています。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 実地調査を行った年月日 | いつ現地を訪問したか |
| 実地調査を行った不動産鑑定士の氏名 | 誰が調査したか |
| 立会人の氏名及び職業 | 調査に立ち会った者の情報 |
| 実地調査を行った範囲 | 内覧の実施の有無を含む調査範囲 |
| 一部を実施できなかった場合の理由 | 調査の制約がある場合の理由 |
内覧の重要性
建物の実地調査において内覧(建物内部の確認)は特に重要です。内覧の実施の有無は鑑定評価報告書に記載すべき事項とされており、内覧を省略する場合はその理由を明示する必要があります。
対象不動産の確認と条件設定の関係
確認と条件の照合
対象不動産の確認は、依頼目的及び鑑定評価の条件と現実の利用状況の照合という形で行われます。現実の利用状況が対象確定条件と異なる場合(例:建物が存在するが更地としての独立鑑定評価が求められる場合)には、その条件設定の妥当性を確認したうえで評価を進めます。
試験での出題ポイント
短答式試験
| 出題パターン | 正しい理解 |
|---|---|
| 確認の2つの側面 | 物的確認と権利の態様の確認 |
| 確認の性格 | 実践行為を経て最終的に確定される |
| 実地調査の記載事項 | 年月日、鑑定士の氏名、立会人、調査範囲、未実施の理由 |
| 内覧の扱い | 実施の有無を記載。省略した場合は個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠を記載 |
論文式試験
論点1:対象不動産の確認の意義と内容。 物的確認と権利の態様の確認の内容を具体的に論述する問題です。
論点2:実地調査の重要性。 実地調査の内容と記載事項、内覧の省略の取扱いを論じる問題です。
暗記のポイント
- 確認の定義: 「鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為」
- 2つの側面: 「土地又は建物等を物的に確定」+「所有権及び所有権以外の権利を確定」
- 実地調査の5事項: 年月日、鑑定士氏名、立会人、調査範囲(内覧の有無含む)、未実施の理由
まとめ
対象不動産の確認は、物的確認と権利の態様の確認の2つの側面から行われる実践行為であり、鑑定評価の対象を他の不動産と明確に区別・特定するための基盤です。依頼目的と鑑定評価の条件に照応する対象不動産と現実の利用状況を照合することが確認の本質であり、実地調査は確認において不可欠な手順です。
対象確定条件、独立鑑定評価と部分鑑定評価、価格時点の意義と併せて、鑑定評価の基本的事項を体系的に理解してください。