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固定資産評価員とは?地方税法での意味を図でわかりやすく解説

市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、市町村長が行う価格の決定を補助するために、市町村に置かれる者です(404条1項)。つまり、土地や家屋を調べて評価するのが評価員で、その評価をもとに価格を決めるのは市町村長です。

固定資産評価員とは

市内の何万筆もの土地と何万棟もの家屋を、市町村長が自分で一つずつ見て回ることはできません。そこで、評価の知識と経験を持つ人を固定資産評価員として置き、市町村長の指揮のもとで実地調査と評価をさせ、その結果を評価調書にまとめて市町村長に出させます。市町村長はこの評価調書に基づいて価格を決め、固定資産課税台帳に登録します。評価をする人と価格を決める人が分かれているのが、この制度の骨格です。実際には市町村の税務担当の職員が任命されることが多く、鑑定士が出した標準宅地の鑑定評価も、この評価員の作業に取り込まれます。

固定資産評価員の図解:評価員は現地を調べて評価調書を出す。価格を決めるのは市町村長。

評価員は現地を調べて評価調書を出す。価格を決めるのは市町村長。

評価員は評価調書を出し、価格は市町村長が決めます

市町村長は評価員か評価補助員に、市町村内の固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査させなければなりません(408条)。評価員はその結果に基づいて土地・家屋・償却資産を評価し、遅滞なく評価調書を作成して市町村長に提出します(409条4項)。市町村長は評価調書を受理したときは、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならず、災害その他特別の事情があれば4月1日以後の決定もできます(410条1項)。評価員の職務は評価と調書の提出までで、価格を決定する権限は市町村長にあります。決めた価格は台帳に登録され、納税者の不服は固定資産評価審査委員会が受けます。

議会の同意を得て市町村長が選任し、置かない市町村もあります

評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選任します(404条2項)。二以上の市町村の長が、それぞれの議会の同意を得て協議し、同一の者を協同で選任することもできます(同条3項)。固定資産税を課される固定資産が少ない市町村は、評価員を置かずにその職務を市町村長に行わせることができます(同条4項)。市町村長は必要があれば固定資産評価補助員を選任して評価員の職務を補助させることができ、補助員の選任に議会の同意は要りません(405条)。

議員や審査委員会の委員とは兼ねることができません

406条1項は、評価員は国会議員及び地方団体の議会の議員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員を兼ねることができないと定めています。評価した本人がその評価への不服を審査すれば見直しにならないので、審査委員会の委員との兼職は認められません。議員との兼職を禁じるのは、税額に直結する評価が政治的な立場に左右されないためと考えられます。市町村に対して請負をする者や、その法人の役員であることもできません(同条2項)。森林組合の役員のように1項の列挙にない職は、2項の請負の関係に当たらない限り、兼ねることができます。

固定資産評価員の図解:議員・農業委員会の委員・審査委員会の委員とは兼ねられない。

議員・農業委員会の委員・審査委員会の委員とは兼ねられない。

市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。

出典: 地方税法 404条1項

実務ではこう使う

評価員や評価補助員には市町村の税務課職員が充てられるのが通例で、鑑定士は標準宅地の鑑定評価を通じてこの評価作業を支えます。評価替えの際は、鑑定士が出した標準宅地の価格を評価員側が路線価に展開するため、評価員の実地調査の結果と鑑定評価の地域要因の把握が一致しているかを擦り合わせます。

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