風致地区とは?都市計画法での意味を図でわかりやすく解説
都市の風致を維持するため定める地区です。つまり、樹林や水辺、社寺の森のように都市の中に残る自然の趣を守るための地区で、建築や木の伐採などの規制は政令の基準に従って地方公共団体の条例で決めます。
風致地区とは
丘の上の住宅街に古い神社の森が残り、通りには大きな木が並んでいる。そんな景色のよい場所は、放っておくと家が建て込み、木が切られて趣が失われます。そこで区域を風致地区に指定し、家を建てるにも木を切るにも役所の許可が要るようにして、街の中の自然の趣(風致)を守ります。用途地域のように建築基準法が中身を決めるのではなく、政令の大枠に従って地方公共団体が条例で中身を決めるのが、この地区の特徴です。

社寺の森や木立の残る街並みを、条例の許可で守る。
規制の中身は法律ではなく、地方公共団体の条例で決めます
風致地区内では、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で必要な規制をすることができます。守りたい趣は、社寺の森、海辺の松林、丘の緑と、町ごとに違います。だから国の法律で一律に決めず、政令で建蔽率や高さ、緑化などの大枠だけを定め、中身はその土地を知る地方公共団体が条例に書きます。用途地域の中身を建築基準法が決めるのと対照的です。条例に置ける罰則は罰金だけです。

守りたい趣は町ごとに違うから、中身は条例で書く。
準都市計画区域にも定めることができます
準都市計画区域は、都市計画区域の外で乱開発を防ぎ、環境を守るために指定する区域です。街を積極的に作る仕組みである高度利用地区や特定街区、防火地域はそこには置けませんが、環境を守る仕組みは置けます。風致地区は自然の趣を守る地区なので、用途地域や景観地区、緑地保全地域と並んで、準都市計画区域に定められる地域地区に入っています。
広くて市町村をまたぐ地区だけ、都道府県が定めます
地域地区は原則として市町村が定め、風致地区も同じです。ただし、面積が10ヘクタール以上で二以上の市町村の区域にわたる風致地区は、一つの市町村では全体を見渡せないので都道府県が定めます。同じ扱いになる地域地区は、10ヘクタール以上で市町村をまたぐ特別緑地保全地区だけです。

二つの市にまたがる大きな森は、都道府県が定める。
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
出典: 都市計画法 58条1項
実務ではこう使う
風致地区内の宅地は、条例で建蔽率や高さ、壁面の後退、緑化の基準が上乗せされ、樹木の伐採にも許可が要るため、利用に制約があります。役所で風致地区条例の内容を確かめ、個別的要因として評価に織り込みます。一方で、緑の多い落ち着いた住環境が住宅地の品等を高める面もあり、減点だけの要因ではありません。
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