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住宅紛争処理支援センターとは?住宅の品質確保の促進等に関する法律での意味を図でわかりやすく解説

国土交通大臣が、その申請により全国に一を限って指定する一般財団法人で、指定住宅紛争処理機関への費用の助成、情報提供、研修、連絡調整と、住宅の請負契約・売買契約に関する相談、助言、苦情の処理を行います(82条1項・83条1項)。つまり各地の紛争処理機関を後ろから支える全国で一つの本部で、自らあっせんや調停...

住宅紛争処理支援センターとは

各地の弁護士会が指定住宅紛争処理機関として争いを解いていますが、費用や情報、委員の研修まで一つひとつの弁護士会が自前でそろえるのは大変です。そこで全国に一つだけ、機関を後ろから支える本部が置かれています。これが住宅紛争処理支援センターで、機関に費用を助成し、資料を集めて提供し、委員を研修し、機関どうしの連絡調整をします。あわせて一般の人からの住宅の相談や苦情も受け付けますが、あっせんや調停を自ら行うことはありません。

住宅紛争処理支援センターの図解:全国に一つだけの本部が、各地の紛争処理機関を後ろから支える。

全国に一つだけの本部が、各地の紛争処理機関を後ろから支える。

国土交通大臣が一般財団法人を全国に一つだけ指定します

82条1項は、国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護および住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人で、業務の実施計画や経理的・技術的基礎などの基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センターとして指定することができると定めています。指定したときは、センターの名称および住所並びに支援等の業務を行う事務所の所在地を公示します(82条2項)。全国に一つなので、業務を行う地域の範囲という考え方はなく、公示するのは事務所の所在地です。指定住宅紛争処理機関の指定の公示も同じ三つの事項です(66条2項)。

機関を費用と研修で支え、あっせん等は自ら行いません

83条1項は、センターの業務として、指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること、住宅紛争処理に関する情報や資料を収集整理して機関に提供すること、調査研究、紛争処理委員や職員に対する研修、機関の行う業務の連絡調整を挙げています(1号から5号)。あっせん、調停、仲裁を行うのは指定住宅紛争処理機関です(67条1項)。センターは各地の機関が同じ水準で紛争を処理できるように、お金と情報と人を支える裏方に位置づけられています。

住宅紛争処理支援センターの図解:センターは費用と研修で支え、あっせんや調停は機関が行う。

センターは費用と研修で支え、あっせんや調停は機関が行う。

相談・助言・苦情の処理は、評価住宅もそれ以外の住宅も対象です

83条1項6号は評価住宅の建設工事の請負契約または売買契約に関する相談、助言および苦情の処理を、7号は評価住宅以外の住宅の請負契約または売買契約に関する相談、助言および苦情の処理を、それぞれセンターの業務としています。あっせん等の対象が評価住宅に限られるのに対し、相談の窓口は評価書のない住宅にも開かれています。住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査研究も行います(8号)。

住宅紛争処理支援センターの図解:相談の窓口は、評価書のない住宅にも開かれている。

相談の窓口は、評価書のない住宅にも開かれている。

経費は登録住宅性能評価機関から徴収する負担金でまかないます

87条1項は、センターは評価住宅関係業務の実施に必要な経費に充てるため、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収することができると定めています。毎事業年度、負担金の額と徴収方法について国土交通大臣の認可を受け(87条2項)、登録機関は通知に従って納付します(87条4項)。評価書を出す機関がその費用を負担する形で、紛争処理の仕組みが評価住宅の制度と一体になっています。

国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律 82条1項

実務ではこう使う

実務では公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが指定されており、住まいるダイヤルの名で電話相談を受け付けています。買主が施工不良や雨漏りで悩んだとき、まずここに相談し、評価住宅なら指定住宅紛争処理機関のあっせんや調停に進む流れです。鑑定士が住宅の瑕疵に関わる相談を受けたときに案内できる窓口として知っておきます。

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