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建設住宅性能評価書とは?住宅の品質確保の促進等に関する法律での意味を図でわかりやすく解説

建設された住宅について、登録住宅性能評価機関が施工中と完成時の検査を含む評価を行って交付する住宅性能評価書です(5条1項・6条3項)。つまり「図面どおりに建ったか」まで第三者が確かめた成績表で、これが交付された住宅を法律は評価住宅と呼び、紛争処理の窓口が開きます。

建設住宅性能評価書とは

図面がよくても、現場で筋かいが一本抜けていれば耐震等級はその通りになりません。そこで工事の途中で壁を閉じる前に骨組みを見に来て、完成時にもう一度見て、実物が図面の性能を持っていると確かめてから出す成績表が建設住宅性能評価書です。設計住宅性能評価書の「設計どおりなら」を、「実際にそう建った」に進めたものと言えます。この評価書が交付された住宅は、もめごとが起きたときに専用の窓口を使える評価住宅になります。

建設住宅性能評価書の図解:壁を閉じる前に骨組みを検査し、実物の性能を証明する成績表。

壁を閉じる前に骨組みを検査し、実物の性能を証明する成績表。

図面の評価に検査が加わり、実際に建った住宅の性能を証明します

5条1項は、登録住宅性能評価機関が申請により、設計された住宅または建設された住宅について評価方法基準に従って評価を行い、住宅性能評価書を交付することができると定めています。3条の2第1項は、この評価に評価のための検査を含めています。6条3項が、建設された住宅に係る住宅性能評価書を建設住宅性能評価書と呼びます。設計住宅性能評価書が図面の評価であるのに対し、建設住宅性能評価書は施工の途中と完成時の現場検査を経ている点が違います。

完了後の売買契約に添えると、その性能が約束になります

6条3項は、新築住宅の建設工事の完了後に売買契約を締結した売主が、建設住宅性能評価書またはその写しを売買契約書に添付し、または買主に交付した場合には、表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなすと定めています。完了前の売買契約に使うのは設計住宅性能評価書で、建設住宅性能評価書は建物が完成してからでないと交付されません。6条4項により、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは、このみなしは働きません。

交付された住宅は評価住宅として紛争処理の窓口を使えます

67条1項は、建設住宅性能評価書が交付された住宅を評価住宅と呼び、指定住宅紛争処理機関はその建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争について、当事者の双方または一方からの申請により、あっせん、調停および仲裁の業務を行うと定めています。実物の検査を経た成績表があるからこそ、「約束の性能があるかどうか」を基準に争いを裁ける、という関係です。設計住宅性能評価書だけの住宅は評価住宅に当たりません。あっせん等を行うのは指定住宅紛争処理機関で、住宅紛争処理支援センターは機関を支える側です(83条1項)。

建設住宅性能評価書の図解:建設評価書のある家だけが評価住宅として紛争処理の窓口に入れる。

建設評価書のある家だけが評価住宅として紛争処理の窓口に入れる。

新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。

出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律 6条3項

実務ではこう使う

建設住宅性能評価書は、建物の等級が実際の施工で確保されたことを第三者が検査した証拠で、鑑定評価では設計評価書より強い品質の裏付けになります。評価住宅は紛争処理の窓口があるため買主の安心が高く、分譲時の販売にも中古市場の売却にも効きます。評価書の写しを確認し、耐震等級や劣化対策等級を個別的要因に記載します。

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