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日本住宅性能表示基準とは?住宅の品質確保の促進等に関する法律での意味を図でわかりやすく解説

住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準で、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定めるものです(2条3項・3条1項)。つまり耐震性や断熱性などの性能を、どの項目で、どう表示するかを全国共通にそろえた基準です。

日本住宅性能表示基準とは

車を買うときは燃費の数字で比べられますが、家は「地震に強い」「暖かい」と言われても、会社ごとに言い方が違えば比べられません。そこで国は、住宅の性能を表す項目と表示のしかた(等級など)を一つの基準に定めました。これが日本住宅性能表示基準で、基準どおりに表示された住宅は、別の会社の家どうしでも同じ項目と等級で比べられます。定めるのは、住宅を担当する国土交通大臣と、消費者を担当する内閣総理大臣の二人です。買主を守る性格が強いためと考えられます。

日本住宅性能表示基準の図解:二人の大臣が定めた共通の項目と等級で、家の性能を比べられる。

二人の大臣が定めた共通の項目と等級で、家の性能を比べられる。

定めるのは国土交通大臣と内閣総理大臣の二人です

3条1項は、国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならないと定めています。定めたり変えたりするときは、国土交通大臣は社会資本整備審議会、内閣総理大臣は消費者委員会の議決を経て、遅滞なく告示します(3条4項・5項)。基準を作るのは国であり、住宅性能評価を行う登録住宅性能評価機関は、基準に従って評価する側で、基準を定める側ではありません。

測り方を定める評価方法基準は国土交通大臣だけが定めます

3条の2第1項は、国土交通大臣は日本住宅性能表示基準を定める場合には、併せて、その基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む)の方法の基準を定めるものとしています。これが評価方法基準です。「何をどう表示するか」の表示基準は二人の大臣、「どう測るか」の評価方法基準は国土交通大臣だけ、と主体が分かれています。内閣総理大臣は、個人である住宅購入者等の利益の保護のために必要があれば、評価方法基準について国土交通大臣に意見を述べることができます(3条の2第3項)。

日本住宅性能表示基準の図解:表示基準は二人の大臣、評価方法基準は国土交通大臣だけ。

表示基準は二人の大臣、評価方法基準は国土交通大臣だけ。

紛らわしい名称や標章は、何人も使えません

4条は、何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称またはこれと紛らわしい名称を用いてはならないと定めています。似た名前の別の基準が出回ると、買主が本物の基準と見分けられず、比べられるようにした意味がなくなるからです。同じ趣旨で5条3項は、登録住宅性能評価機関が評価書を交付する場合を除き、評価書や契約書に住宅性能評価書の標章やこれと紛らわしい標章を付してはならないとしています。

日本住宅性能表示基準の図解:似た名前の基準が出回ると比べられなくなるので、名称の使用は禁止。

似た名前の基準が出回ると比べられなくなるので、名称の使用は禁止。

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。

出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律 3条1項

実務ではこう使う

住宅性能表示制度の等級(耐震等級、断熱等性能等級など)は、鑑定評価で建物の品質を比べる共通の指標です。評価書の記載事項として性能評価の有無と等級を確認し、同じ地域の類似住宅との比較で個別的要因の格差に反映します。長期優良住宅の認定や住宅ローン減税の要件とも結びついており、市場での売れ行きに影響します。

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