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特別評価方法認定とは?住宅の品質確保の促進等に関する法律での意味を図でわかりやすく解説

日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて、または特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を、国土交通大臣が申請により認定することです(58条1項)。つまり標準の測り方では測れない新しい材料や工法のために、「別の測...

特別評価方法認定とは

住宅の性能の等級は、評価方法基準という決まった測り方で付けます。ところが新しい断熱材や独自の構造を使った家は、標準の測り方が想定していないため、そのままでは等級が付けられません。そこでメーカーが「この材料はこの試験で測る」と申請し、国土交通大臣がその測り方を認めるのが特別評価方法認定です。表示する性能の項目や等級は変わらず、測り方だけを特別に認めるので、新しい技術の家も同じ成績表に載せられます。

特別評価方法認定の図解:新しい材料は標準の試験で測れないから、測り方だけを別に認める。

新しい材料は標準の試験で測れないから、測り方だけを別に認める。

表示する性能は変えず、評価方法基準に代わる測り方だけを認めます

58条1項は、特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料もしくは構造方法に応じて、または特別の試験方法もしくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいうと定めています。代わるのは評価方法基準であって、表示基準ではありません。「何を表示するか」はそのままにして、「どう測るか」に別の道を用意する制度です。

認定するのは国土交通大臣で、認定と取消しを公示します

58条1項は、国土交通大臣は申請により特別評価方法認定をすることができると定めています。認定を行うのは登録住宅性能評価機関ではなく国土交通大臣で、認定をし、または取り消したときは公示します(58条3項)。認定のための審査に必要な試験は、国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関が行います(59条・61条)。測り方を国が認めることで、認定された方法で測った等級を全国どこの評価機関でも同じ意味で使えるようにしています。

特別評価方法認定の図解:測り方を認めるのは国土交通大臣で、認定も取消しも公示する。

測り方を認めるのは国土交通大臣で、認定も取消しも公示する。

認定を受けた方法は、住宅性能評価で評価方法基準に含めて使えます

5条1項は、住宅性能評価で従う評価方法基準に、58条1項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合のその方法を含めています。登録住宅性能評価機関は、認定された方法で評価した結果を住宅性能評価書に表示できます。新しい技術を使った住宅でも、同じ表示基準の等級で性能を示せる仕組みです。

国土交通大臣は、申請により、特別評価方法認定(日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう。以下同じ。)をすることができる。

出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律 58条1項

実務ではこう使う

特別評価方法認定は、新しい断熱材や制震装置など、標準の評価方法では等級を付けにくい技術を使った住宅で使われます。鑑定評価で住宅性能評価書を見るとき、認定を受けた方法で評価された項目があっても、表示される等級の意味は他の住宅と同じです。技術の新しさが市場でどう評価されているかは、別に取引事例で確かめます。

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