住宅型式性能認定とは?住宅の品質確保の促進等に関する法律での意味を図でわかりやすく解説
住宅またはその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について、評価方法基準に従って評価し、その型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定することです(31条1項)。つまり規格化された住宅や部材を「型式」の単位でまとめて評価しておく制度で、認定を受けた型式に適合する住宅は、住宅性能評価...
住宅型式性能認定とは
大手のハウスメーカーは、同じ設計の家や同じ規格の部材を何千棟にも使います。それを一棟ずつ評価するのは、同じ試験を何千回も繰り返すようなものです。そこで「この型式の家(部材)は、この性能を持つ」と型式の単位で先に認定しておき、その型式に当てはまる住宅は一棟ごとの住宅性能評価で認定された性能を持つものとみなす仕組みが作られました。認定を行うのは住宅性能評価の機関とは別に登録を受けた機関で、さらにその部材を作る製造者を認証する制度も並んでいます。

型式で一度認定すれば、同じ型の家は一棟ずつ調べ直さなくてよい。
型式の単位で認定し、適合する住宅はその性能を有するとみなします
31条1項は、住宅型式性能認定とは、住宅またはその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、その型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定することをいうと定めています。認定をしたときは公示します(31条3項)。32条は、住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅またはその部分は、住宅性能評価において、その認定により認定された性能を有するものとみなすと定めています。評価書を交付するのは登録住宅性能評価機関のままで、型式の部分の審査が省かれるという関係です。
行うのは別の登録を受けた登録住宅型式性能認定等機関です
31条1項は、認定を行える者を、44条から46条までの規定により国土交通大臣の登録(型式認定の業務の種別に係るもの)を受けた者としています。44条は、住宅型式性能認定と製造者の認証を業務の種別として登録するとし、登録を受けた者を登録住宅型式性能認定等機関と呼びます。住宅性能評価の登録(5条・7条)は一棟ごとの評価の業務の登録なので、登録住宅性能評価機関であるだけでは型式の認定はできません。同じ法人が両方を行うには、それぞれの登録が必要です。

一棟の評価と型式の認定は、業務ごとに別の登録。
製造者の認証は別の制度で、型式の認定と生産条件が要件です
33条1項は、登録を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分や住宅で国土交通大臣が定めるもの(型式住宅部分等)の製造者を認証できると定めています。35条は認証の基準を、その型式が住宅型式性能認定を受けたものであることと、製造設備や検査方法などの生産条件が国土交通大臣の定める技術的基準に適合していることの二つとしています。型式の認定は「設計としての性能」、製造者の認証は「その性能どおりに作れる体制」を確かめるもので、二段で品質を支えています。認証の有効期間は5年です(36条、施行令2条)。
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律 32条
実務ではこう使う
大手ハウスメーカーの規格住宅では、型式性能認定と製造者認証を受けた部材が使われ、一棟ごとの性能評価が速く進みます。鑑定評価では、規格住宅であっても表示される等級の意味は在来工法の住宅と同じで、建物の品質の比較に使えます。型式の認定があるかどうかより、最終的に建設住宅性能評価書が交付されているかを確かめます。
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