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公用財産・公共用財産とは?国有財産法での意味を図でわかりやすく解説

行政財産の四種類のうちの二つです。公用財産は国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供する財産、公共用財産は国において直接公共の用に供する財産です(3条2項1号・2号)。

公用財産・公共用財産とは

同じ国の土地でも、庁舎の敷地は職員が働くための土地で、国道は誰でも歩いたり走ったりできる土地です。「国が自分の仕事に使う」のが公用財産、「国民に直接使わせる」のが公共用財産で、行政財産の中で身の回りに多いのがこの二つです。公務員宿舎は職員の住居なので公用財産、国営公園や一級河川の敷地は公共用財産です。名前が似ていて取り違えやすいので、誰が使うのかで区別します。

公用財産・公共用財産の図解:職員が使うから公用、国民が直接使うから公共用。

職員が使うから公用、国民が直接使うから公共用。

公用財産は、国の事務や事業に使い、職員が住む財産です

3条2項1号は「国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの」と定めます。庁舎、国の研究所、自衛隊の施設、そして国家公務員宿舎がこれです。使う人は国の職員で、国民が自由に出入りする場所ではありません。

公共用財産は、国が国民に直接使わせる財産です

2号は「国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの」と定めます。国道、一級河川の敷地、国営公園のように、国民が直接利用する財産です。条文に理由は書いていませんが、「直接」とあるのは、庁舎のように国の仕事を通じて間接的に公共に役立つ財産と区別するためと読めます。公園や広場の公共用財産は、用途を廃止したり変更したりするときに原則として国会の議決が要る(13条1項)ほど、大切に扱われます。

使うと決めた時点で、まだ使っていなくても行政財産になります

四つの定義はどれも「供し、又は供するものと決定したもの」と書かれています。庁舎を建てるために取得した土地は、建物が建つ前でも、公用に供すると決定した時点で公用財産です。逆に、現に使っていても用途を廃止すれば普通財産になり、財務大臣に引き継がれます(8条1項)。

公用財産・公共用財産の図解:建つ前でも、使うと決めた時点で行政財産。

建つ前でも、使うと決めた時点で行政財産。

一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

出典: 国有財産法 3条2項1号・2号

実務ではこう使う

評価対象の近くに国の庁舎や国道、国営公園があることは、地域分析で公共施設の配置として書きます。庁舎などの公用財産の用途が廃止されると普通財産になり、売払いのための鑑定評価が依頼されることがあります。公共用財産の道路は取引されないので、対象地の接面道路が国道である場合も、道路の幅員や系統といった街路条件として扱います。

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