買取請求とは?マンションの建替え等の円滑化に関する法律での意味を図でわかりやすく解説
権利変換計画についての総会の議決に賛成しなかった組合員が、議決の日から2月以内に、組合に対して区分所有権と敷地利用権を時価で買い取るよう求める権利です(64条3項)。つまり、いったん建替えに合意した人が、計画の中身に納得できないときに金銭で組合から抜ける道です。
買取請求とは
建替えに合意して組合員になった人も、権利変換計画ができてみると、与えられる部屋や価額に納得できないことがあります。計画は各5分の4以上の多数決で決まるので、反対しても計画は進みます。そのとき、自分の区分所有権と敷地利用権を組合に時価で引き取ってもらい、組合から抜けられるようにしたのが買取請求です(64条3項)。組合員から組合への請求で、組合から組合員へ向かう売渡し請求と同じ2月の期間で対になっています(64条1項)。

計画に納得できない組合員が、時価での買取りを組合に求める。
請求できるのは賛成しなかった組合員で、議決の日から2月以内です
組合において権利変換計画について総会の議決があったときは、その議決に賛成しなかった組合員は、議決があった日から2月以内に、組合に対し、区分所有権と敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求できます(64条3項)。起点は総会の議決の日で、売渡し請求(15条)の設立認可の公告の日とは違います。権利変換計画を変更するときも同じ規定が準用され、変更の議決に賛成しなかった組合員に同じ請求が認められます(66条)。
請求は権利であって、義務ではありません
64条3項の文末は「請求することができる」で、請求するかどうかは組合員の選択です。請求しなければ、その組合員はそのまま権利変換の対象になり、計画に従って再建マンションの権利を与えられます。請求を受けた組合が代金を支払わない間は、その組合員は明渡しの期限が来ても明け渡さなくてよいとされています(80条4項ただし書)。反対者に金銭で抜ける道を保障しつつ、抜けるかどうかは本人に任せる作りです。

請求するのも、しないのも本人の自由。
組合の側からは売渡し請求ができ、二つは同じ2月で向かい合います
同じ64条の1項は、組合が議決の日から2月以内に、賛成しなかった組合員に対し、区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できると定めています。組合員から組合への買取請求と、組合から組合員への売渡し請求が、同じ期間で向かい合う構造です。どちらも時価で、どちらも「できる」規定です。反対者の権利が組合に集まれば、権利変換計画は残った組合員だけで進められます。
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
出典: マンションの建替え等の円滑化に関する法律 64条3項
実務ではこう使う
買取請求や売渡し請求の「時価」は、建替え決議後という特殊な状況での区分所有権と敷地利用権の一体価格です。鑑定士は再建後の効用と事業の負担を織り込んで評価し、組合と組合員の間で価格が争われれば評価書が根拠になります。請求の期限が2月と短いため、評価は権利変換計画の価額と並行して準備されます。
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