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緑地保全地域とは?都市緑地法での意味を図でわかりやすく解説

都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、無秩序な市街地化の防止や公害・災害の防止、地域住民の健全な生活環境の確保のため適正に保全する必要がある相当規模の土地の区域に、都市計画で定める地域です。つまり、街のふちに残る大きなまとまりの緑を、届出制で緩やかに守る仕組みです。

緑地保全地域とは

郊外の駅から少し歩くと、丘陵の雑木林や谷戸の田んぼがひとまとまりで残っている場所があります。宅地開発が進むと、こうした街のふちの緑は一区画ずつ削られ、気づいたときには戻りません。そこで都市計画でその範囲を囲み、中で建物を建てたり木を切ったりする人には、着手の前に届け出てもらう仕組みが緑地保全地域です。都市緑地法の「緑地」は、樹林地・草地・水辺地・岩石地などが良好な自然的環境を形成しているもので、農地も含みます。守り方は届出制で、許可制の特別緑地保全地区より緩やかです。

緑地保全地域の図解:街のふちに残る大きなまとまりの緑を、都市計画で囲んで届出制で守る。

街のふちに残る大きなまとまりの緑を、都市計画で囲んで届出制で守る。

都市計画区域だけでなく、準都市計画区域にも定められます

5条1項は、都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地のうち、無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの、地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもののどちらかに当たる、相当規模の土地の区域に定めると書いています。「相当規模」とあるとおり、対象は小さな一区画ではなく、まとまりのある広がりです。準都市計画区域は都市計画区域の外にあって、そのままでは土地利用が無秩序に進むおそれがある区域です。条文に理由は書いていませんが、線引きのない区域の外縁の緑こそ先に削られやすいので、準都市計画区域にも定められるようにしていると考えられます。特別緑地保全地区は都市計画区域内にしか定められず、ここが二つの制度の違いの一つです。

緑地保全地域の図解:緑地保全地域は都市計画区域でも準都市計画区域でも定められ、特別緑地保全地区は都市計画区域の中だけ。

緑地保全地域は都市計画区域でも準都市計画区域でも定められ、特別緑地保全地区は都市計画区域の中だけ。

建築や伐採は許可ではなく届出で、届出から30日は着手できません

8条1項は、区域内で建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成や土地の開墾など土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋立て・干拓をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等(市の区域では市長)に届け出なければならないと定めています。届出は「これからこういうことをします」と知らせる手続で、役所の許しを待つ許可とは違います。ただし届け出ればすぐ動けるわけではなく、届出の日から起算して30日を経過するまでは着手できません(8条5項)。その30日の間に、都道府県知事等は緑地の保全のため必要があれば、行為の禁止や制限、必要な措置を命ずることができます(8条2項・3項)。通常の管理行為や軽易な行為は届出が要らず、国や地方公共団体が行う行為は届出の代わりに通知で足ります(8条7項・9項)。

緑地保全地域の図解:届出を出してから30日は着手できず、その間に都道府県知事等が止めることができる。

届出を出してから30日は着手できず、その間に都道府県知事等が止めることができる。

許可制ではないので、土地の買入れの申出はありません

特別緑地保全地区では、許可を受けられずに土地の利用に著しい支障を来す所有者が、都道府県等に土地の買入れを申し出ることができます(17条)。緑地保全地域にはこの制度がありません。条文に理由は書いていませんが、届出制は所有者の利用を許可制ほど強く奪わないので、買い取って救う必要まではないと考えられます。命令によって損失を受けた人には、通常生ずべき損失の補償があります(10条)。緑地の管理は、地方公共団体や緑地保全・緑化推進法人が土地の所有者等と管理協定を結んで担うことができます(24条)。

都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。一 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの 二 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの

出典: 都市緑地法 5条1項

実務ではこう使う

緑地保全地域内の山林や農地は、建築や造成に届出と30日の待機がかかり、命令で制限されることもあるので、宅地への転用を前提にした評価はできません。都市計画図で区域を確かめ、評価書の行政的条件に届出制の内容を書きます。市街化区域内の丘陵地では、この指定の有無が地価を大きく分けます。

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