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緑地協定とは?都市緑地法での意味を図でわかりやすく解説

都市計画区域又は準都市計画区域内の相当規模の一団の土地などについて、土地所有者等が全員の合意で締結し、市町村長の認可を受ける、緑地の保全又は緑化に関する協定です。つまり、住民どうしの約束を役所の認可で裏打ちし、後から土地を取得した人にも守らせる仕組みです。

緑地協定とは

新しい分譲地で、「垣根は生け垣にする」「庭の大きな木は残す」と住民どうしで決めておけば、街並みの緑は長く保たれます。ただ、ただの口約束では、土地を買って引っ越してきた新しい人には効きません。そこで、土地の所有者と借地権者が全員で合意した約束を市町村長が認可し、公告することで、後から入ってきた人にも効力が及ぶようにしたのが緑地協定です。役所が上から規制するのではなく、住民が自分たちで決めた内容を法律が支える形です。建築協定と同じ組み立てで、対象は都市計画区域又は準都市計画区域内の相当規模の一団の土地や、道路・河川に隣接する相当の区間の土地です。

緑地協定の図解:住民が全員で決めた緑の約束を、市町村長の認可で街の決まりにする。

住民が全員で決めた緑の約束を、市町村長の認可で街の決まりにする。

締結と変更は全員の合意、廃止は過半数の合意で行います

45条1項は、土地所有者等はその全員の合意により緑地協定を締結することができると定め、4項で市町村長の認可を要件にしています。土地所有者等には土地の所有者と、建築物などの所有を目的とする地上権者・賃借権者が入ります。48条1項は、協定で定めた事項の変更にも全員の合意と認可を求め、52条1項は、廃止は過半数の合意と認可で足りるとしています。人に義務を負わせる方向の締結と変更は一人でも反対があればできず、義務を無くす方向の廃止は多数で決められる、という組み立てです。協定には区域、保全・植栽する樹木等の種類や場所、垣・さくの構造、有効期間、違反した場合の措置を定めます(45条2項)。

緑地協定の図解:縛りを増やす締結と変更は全員、縛りを無くす廃止は過半数。

縛りを増やす締結と変更は全員、縛りを無くす廃止は過半数。

認可の公告後に土地所有者等となった人にも効力が及びます

50条は、認可の公告のあった緑地協定は、公告後にその区域内の土地所有者等となった者に対しても効力があると定めています。合意しなかった者の土地の所有権を承継した者だけは除かれ、期間の限定はありません。約束が土地に張り付いて人の入れ替わりに耐えるからこそ、緑の街並みが世代を超えて残ります。公告後に協定に加わりたい所有者は、いつでも市町村長に書面で意思を表示して加わることができます(51条1項)。

緑地協定の図解:認可の公告後に引っ越してきた人にも、協定の効力は及ぶ。

認可の公告後に引っ越してきた人にも、協定の効力は及ぶ。

所有者が一人でも定められ、後から通常の協定になります

54条1項は、相当規模の一団の土地で所有者が一人しかいない場合に、その所有者が市町村長の認可を受けて緑地協定を定めることができるとしています。分譲前の開発業者が緑の街並みのルールを先に決めておき、買主に引き継がせる使い方です。この協定は、認可の日から起算して3年以内にその区域に二以上の土地所有者等が存することとなった時から、通常の認可の公告のあった協定と同一の効力を持ちます(54条4項)。

都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(…)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(…以下「借地権等」という。)を有する者(…以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。

出典: 都市緑地法 45条1項

実務ではこう使う

緑地協定のある分譲地では、生け垣の維持や樹木の保存が義務になっているので、区域内の宅地の評価では協定の内容を確かめ、外構の自由が制限されることを個別的要因に見ます。同時に、緑の多い街並みが保たれることは住宅地の地域要因として価格を支えます。協定の有効期間と認可の公告日を市町村で確認し、評価書の行政的条件に書きます。

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