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森林の土地の所有者となった旨の届出とは?森林法での意味を図でわかりやすく解説

地域森林計画の対象となっている民有林の土地を新たに取得した者が、市町村の長に対して行う届出です(10条の7の2)。所有者となった日から90日以内に出す事後の届出で、市町村が森林の持ち主を把握するための仕組みです。

森林の土地の所有者となった旨の届出とは

親から山林を相続したものの、どこにあるのかも知らない、という人は少なくありません。市町村の側から見ると、持ち主が誰か分からない森林には、伐採の届出を求めることも、手入れを働きかけることもできません。そこで森林法は、売買や相続で地域森林計画の対象となっている民有林の土地の所有者になった人に、市町村の長へその旨を届け出させることにしました(10条の7の2第1項)。取得の前に許可や相談を求める制度ではなく、所有者になったあとに知らせる事後の届出です。面積の下限はなく、小さな山林を相続した場合でも対象になります。

森林の土地の所有者となった旨の届出の図解:所有者になったら、90日以内に市町村の長へ届出。

所有者になったら、90日以内に市町村の長へ届出。

届出先は市町村の長で、保安林なら市町村長が知事へ通知します

届出は市町村の長に対して行います(10条の7の2第1項)。市町村森林整備計画を立て、伐採の届出を受けるのも市町村なので、所有者の情報も市町村に集めます。届出に係る民有林が保安林や保安施設地区の区域内の森林であるときは、市町村の長が届出のあった日から30日以内に、届出書の写しを添えて都道府県知事に内容を通知します(10条の7の2第2項、施行規則7条3項)。保安林の伐採許可を出すのは知事なので、知事にも新しい所有者を知らせる必要がありますが、その通知をするのは所有者ではなく市町村の長です。

森林の土地の所有者となった旨の届出の図解:所有者は市町村へ。保安林なら市町村長が知事へ写しを送る。

所有者は市町村へ。保安林なら市町村長が知事へ写しを送る。

所有者になったあとの届出で、取得の前の協議ではありません

届け出るのは「新たに当該森林の土地の所有者となつた者」です(10条の7の2第1項)。取得してよいかどうかを市町村が審査する制度ではなく、すでに所有者になった人が事実を知らせる届出です。条文は届出を怠った場合の取得の効力について何も定めておらず、届出はあくまで市町村が所有者を把握するための手続と読めます。届出の中身も、土地の位置を示す地図と登記事項証明書などの取得の原因を証明する書面で(施行規則7条2項)、計画や資力を審査する書類は求められていません。

期限は施行規則が定め、所有者となった日から90日以内です

法律は「農林水産省令で定める手続に従い」とだけ書いています(10条の7の2第1項)。期限は施行規則が定め、所有者となった日から90日以内に届出書を市町村の長に提出します(施行規則7条1項)。数字は法律本文ではなく施行規則にあるので、90日という期限は施行規則まで引いて確かめます。

国土利用計画法の届出をしたときは、この届出は要りません

国土利用計画法23条1項の規定による届出をしたときは、森林法の届出は不要です(10条の7の2第1項ただし書)。国土利用計画法の事後届出は、都市計画区域の外なら1万平方メートル以上といった一定面積以上の土地の取引について、契約後2週間以内に市町村の長を経由して都道府県知事にするもので、その届出から所有者の情報が市町村にも伝わるため、二重の届出を避けています。面積が小さくて国土利用計画法の届出が要らない山林ほど、森林法の届出だけが残ることになります。

森林の土地の所有者となった旨の届出の図解:国土利用計画法の届出をした取引なら、森林法の届出は重ねない。

国土利用計画法の届出をした取引なら、森林法の届出は重ねない。

地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

出典: 森林法 10条の7の2第1項

実務ではこう使う

山林の売買では、決済後に買主が90日以内に市町村へ届出をすることを、取引条件や重要事項の説明で案内するのが実務です。鑑定士が林地の取引事例を集めるときは、市町村が届出で把握している所有者の情報が権利関係を確かめる手掛かりになります。国土利用計画法の届出が要る規模の取引かどうかで、どちらの届出が残るかも変わります。

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