鑑定評価の3手法を徹底比較 - 原価法・取引事例比較法・収益還元法
鑑定評価の3手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)を比較表で徹底整理。各手法の着目点・長所・短所、不動産の類型別の適用指針、三方式の併用原則と試算価格の調整まで、試験対策に直結する内容を解説します。
はじめに ― なぜ三方式の「比較」が重要なのか
不動産鑑定評価基準(以下「基準」といいます)は、不動産の価格を求める手法として原価法・取引事例比較法・収益還元法の三方式を定めています。受験生の多くは各手法を個別に学習しますが、試験では3手法を横断的に比較する視点が繰り返し問われます。
例えば、論文式試験では「三方式それぞれの特徴を述べ、対象不動産の類型に応じてどの手法が特に有効かを論じなさい」といった形で、手法間の比較・使い分けの理解が求められます。短答式試験でも、各手法の着目点や試算価格の名称を正確に区別できるかが問われる定番の出題パターンです。
三方式を個別に理解するだけでなく、比較の視点で整理することは、以下の点で学習効果を高めます。
- 各手法の本質的な違いが明確になり、混同を防げる
- 不動産の類型ごとに、どの手法がなぜ有効なのかを論理的に説明できるようになる
- 試算価格の調整(鑑定評価の最終段階)の意味を深く理解できる
本記事では、三方式を比較表で整理したうえで、各手法の長所・短所、不動産の類型別の適用指針、併用原則と試算価格の調整まで体系的に解説します。各手法の個別解説については、原価法とは?、収益還元法とは?、取引事例比較法とは?もあわせてご覧ください。
3手法の一覧比較表
まず、三方式の全体像を一覧表で整理します。この表は学習の「地図」として繰り返し参照してください。
比較項目原価法取引事例比較法収益還元法着目する性格費用性市場性収益性基本的な考え方再び調達するのにいくらかかるか類似の不動産がいくらで取引されたか将来どれだけの収益を生み出すか求められる試算価格積算価格比準価格収益価格視点の主体供給者(造る側)市場参加者(売買する側)投資家・利用者(使う側)基本式再調達原価 - 減価額取引価格 x 各種補正・修正率純収益 / 還元利回り(直接還元法)特に有効な場面建物、建物及びその敷地、造成地更地、住宅地(取引事例が豊富な場合)賃貸用不動産、事業用不動産適用の前提条件再調達原価の把握が可能であること適切な取引事例が存在すること純収益を適切に把握できること
基準では、三方式について以下のように規定しています。
不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達(建設、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法に大別される。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
この規定が示すとおり、三方式の分類基準は「何に着目するか」という点にあります。費用性・市場性・収益性の3つの性格は、不動産の価格形成における本質的な側面であり、それぞれが独立した角度から不動産の価値を捉えるものです。
原価法の特徴と長所・短所
手法の特徴
原価法は、不動産の費用性に着目する手法です。対象不動産を価格時点においてもう一度新しく造り直す場合にいくらかかるか(再調達原価)を求め、そこから経年劣化等による価値の減少分(減価額)を差し引いて積算価格を算定します。
原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
基本式は極めてシンプルです。
再調達原価の求め方には直接法と間接法があり、減価修正では物理的減価・機能的減価・経済的減価の3つの要因を考慮します。減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と観察減価法の併用が求められます。
長所
長所説明建物評価との親和性が高い建物の建設費用は比較的把握しやすく、減価修正の方法も確立されている客観的な費用データに基づく建設費の単価や工事費等、客観的な数値を基礎とするため、恣意性が入りにくい特殊な建物にも適用可能工場・倉庫・病院など取引事例が少ない建物でも、建設費から価格を求められる価格の下限を示す指標となる費用の積み上げに基づく価格は、不動産価格の下支えとなる水準を示す
短所
短所説明既成市街地の更地には適用困難造成の経緯が不明な土地では、再調達原価を把握することが難しい市場の需給を直接反映しない費用の積み上げであるため、市場で実際に成立する価格との乖離が生じ得る減価修正の判断に幅がある特に機能的減価や経済的減価の程度は、評価者の判断に委ねられる部分が大きい土地のみの評価には本質的な限界土地は原則として経年劣化しないため、原価法の基本的な発想になじみにくい
取引事例比較法の特徴と長所・短所
手法の特徴
取引事例比較法は、不動産の市場性に着目する手法です。市場で実際に成立した取引事例を収集・選択し、事情補正・時点修正・地域要因の比較・個別的要因の比較を行って比準価格を算定します。
取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
適用にあたっては、取引事例が以下の4つの要件をすべて備えていなければなりません。
- 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等に存する不動産に係るものであること
- 取引事情が正常なもの又は正常なものに補正できるものであること
- 時点修正をすることが可能なものであること
- 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること
長所
長所説明市場の実態を直接反映する実際の取引価格に基づくため、現実の市場動向を最も直接的に捉えることができる説得力・わかりやすさに優れる「実際にいくらで売買されたか」が根拠であるため、関係者への説明力が高い住宅地・更地で高い信頼性取引事例が豊富な住宅地の更地では、最も信頼性の高い手法となることが多い多数の事例の比較考量が可能複数の事例から比準価格を求め、それらを比較考量することで結果の妥当性を検証できる
短所
短所説明適切な事例が必要不可欠取引事例が存在しなければ適用できないため、特殊な不動産や取引が少ない地域では限界がある取引事情の把握が困難な場合がある当事者間の特殊な事情を正確に把握することは容易ではなく、事情補正の精度に影響する市場の歪みを反映するリスク市場が過熱・低迷している局面では、取引価格自体が正常水準から乖離している可能性がある投機的取引の排除が必要投機的取引は選択してはならず、事例の適正さの判断に慎重さが求められる
基準では、投機的取引について次のように明確に排除しています。
投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
収益還元法の特徴と長所・短所
手法の特徴
収益還元法は、不動産の収益性に着目する手法です。対象不動産が将来にわたって生み出す純収益の現在価値の総和を求めることにより収益価格を算定します。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
収益還元法には、一期間の純収益を還元利回りで還元する直接還元法と、各期の純収益及び復帰価格を割引率で現在価値に割り引いて合計するDCF法の2つの手法があります。
基準では、収益還元法の適用範囲について極めて重要な規定を置いています。
この手法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の不動産といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
この規定から、収益還元法は賃貸用不動産に限らず、自用の不動産にも賃貸を想定して適用すべきとされていることがわかります。「収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである」という記述は、三方式の中でも収益還元法に特に重要な位置づけを与えるものです。
長所
長所説明経済価値の本質を捉える将来の収益という不動産の経済価値の根幹に着目するため、理論的な裏付けが強い適用範囲が広い市場性を有しない不動産以外のすべてに適用すべきとされており、自用不動産にも適用可能投資判断との整合性が高い投資家が不動産を取得する際の判断基準(期待利回り)と同じ発想に基づくDCF法による精緻な分析が可能各期の収益変動を明示的に反映でき、きめ細かな価格分析ができる
短所
短所説明将来予測に依存する将来の収益は不確実であり、予測の精度が結果に大きく影響する還元利回り・割引率の設定が難しいこれらの率のわずかな差が収益価格に大きな影響を及ぼし、根拠の説明が求められる自用不動産では想定賃料の把握が課題自己使用の不動産では実際の賃料データがないため、想定賃料の設定に工夫が必要市場性を有しない不動産には適用不可文化財指定建造物等には適用できない
3手法の長所・短所比較総括表
ここまでの内容を踏まえ、三方式の長所・短所を一つの表に集約します。
比較観点原価法取引事例比較法収益還元法理論的裏付け費用の積み上げに基づき客観的市場実態の直接的反映経済価値の本質に着目データの入手しやすさ建設費は比較的入手しやすい適切な事例の有無に左右される賃料・利回りデータが必要市場動向の反映間接的(費用水準の変動を通じて)最も直接的利回り水準の変動を通じて反映主な限界既成市街地の更地に不向き事例がないと適用不可将来予測の不確実性評価者の主観が入りやすい部分減価修正の程度事情補正の程度利回り設定、収益予測
不動産の類型別 ― どの手法が適用しやすいか
基準の各論第1章では、不動産の類型ごとに評価上の留意点が規定されています。ここでは、主要な類型について、三方式の適用のしやすさを整理します。
類型別適用指針の一覧表
不動産の類型原価法取引事例比較法収益還元法備考更地適用困難な場合が多い特に有効適用すべき既成市街地の更地は再調達原価の把握が困難。取引事例が豊富であれば比準価格の信頼性が高い建付地適用困難な場合が多い有効(事例があれば)適用すべき建物及びその敷地として一体評価するのが一般的建物特に有効有効(事例があれば)適用すべき再調達原価の把握と減価修正が比較的容易。特殊な建物では原価法の重要性が高い建物及びその敷地有効有効特に有効(収益物件の場合)三方式の併用が求められる典型的な類型マンション(区分所有建物及びその敷地)有効特に有効適用すべき取引事例が豊富であり、比準価格の信頼性が高い類型。収益還元法も併用する賃貸用不動産(オフィスビル等)有効有効(事例があれば)特に有効収益性が価格形成の中心であり、収益還元法の説得力が最も高い事業用不動産(ホテル・商業施設等)有効適用困難な場合あり特に有効特殊性が高く取引事例が少ないため、収益還元法と原価法が中心となることが多い造成地(造成直後)特に有効有効(事例があれば)適用可能造成費の把握が容易であり、減価もほとんど生じていない
各類型の考え方
更地 は、既成市街地においては造成の経緯が不明であることが多く、再調達原価を把握することが困難です。更地の評価方法については最有効使用の判定も参考になります。そのため、取引事例が豊富であれば取引事例比較法が最も有効な手法となります。一方、収益還元法は賃貸を想定することにより適用すべきとされています。
建物及びその敷地 は、三方式の併用が最も求められる類型です。建物部分については原価法による積算価格の信頼性が高く、全体としては取引事例比較法や収益還元法も適用できます。特に収益物件(賃貸オフィスビル、賃貸マンション等)の場合は、収益還元法の説得力が高くなります。
マンション(区分所有建物及びその敷地) は、取引事例が比較的豊富に存在するため、取引事例比較法の有効性が高い類型です。ただし、投資用マンションの場合は収益還元法の重要性も高まります。
賃貸用不動産・事業用不動産 は、不動産の経済的価値が収益に直結するため、収益還元法が最も適合する類型です。特に証券化対象不動産では、DCF法の適用が必須とされています。
三方式の併用原則と試算価格の調整
併用原則
基準は、三方式の適用について明確な原則を定めています。
鑑定評価に当たっては、原則として、原価法、取引事例比較法及び収益還元法の三方式を併用すべきである。― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
「原則として併用すべき」という文言は、三方式のうちいずれか1つだけを適用すればよいのではなく、可能な限り複数の方式を適用し、それぞれの結果を突き合わせるべきことを意味しています。
併用が求められる理由は、各方式が不動産の異なる側面(費用性・市場性・収益性)に着目しているためです。1つの方式だけでは不動産の価値を多角的に捉えることができず、偏った評価になるおそれがあります。複数の方式を適用して結果を比較することで、各方式の限界を補い合い、より信頼性の高い鑑定評価額の決定が可能になります。
ただし、実務上は対象不動産の類型や市場の状況によって、すべての方式を適用することが困難な場合もあります。例えば、既成市街地の更地では原価法の適用が難しく、取引事例が極めて少ない特殊な不動産では取引事例比較法の適用が困難になることがあります。このような場合でも、適用可能な方式をできる限り併用する姿勢が求められます。
試算価格の調整
三方式を適用すると、積算価格・比準価格・収益価格という複数の試算価格が得られます。これらは通常、金額が一致しません。各方式が不動産の異なる側面に着目しているため、結果に乖離が生じることはむしろ自然です。
鑑定評価の最終段階では、これらの試算価格を調整し、最終的な鑑定評価額を決定します。
鑑定評価の手順の最終段階として、各方式の適用により求められた各試算価格又は試算賃料を調整し、鑑定評価における最終判断として鑑定評価額を決定しなければならない。― 不動産鑑定評価基準 総論第8章
調整とは、複数の試算価格を単純に平均することではありません。各試算価格が有する説明力を検討し、どの試算価格にどの程度のウエイトを置くかを判断するプロセスです。
調整における検討事項
試算価格の調整にあたっては、以下の事項を検討する必要があります。
検討事項内容各手法の適用において採用した資料の特性資料の信頼性、正確性、十分性はどうか各手法に共通する価格形成要因に係る判断の整合性手法間で矛盾する判断をしていないか各試算価格が有する説明力対象不動産の類型や市場の状況に照らして、どの方式の結果が最も説得力を持つか
例えば、賃貸用オフィスビルの鑑定評価において、積算価格が1億2,000万円、比準価格が1億円、収益価格が9,500万円という結果が得られたとします。この場合、賃貸用不動産の価格形成は収益性が中心であるため、収益価格の説明力が相対的に高いと判断できます。一方で、積算価格が他の試算価格を大きく上回っている原因(建設費水準と収益のバランス等)についても分析が必要です。
試算価格が乖離する典型的なパターン
乖離パターン考えられる背景積算価格 > 比準価格・収益価格建設コストが高い一方で、市場需要や収益性が低い(供給過剰、立地の問題等)比準価格 > 積算価格・収益価格市場が過熱し、取引価格が費用面・収益面から見た適正水準を超えている収益価格 > 積算価格・比準価格高い収益力を有する不動産で、建設費を上回る付加価値がある積算価格 < 比準価格・収益価格不動産市場が活況で、費用の積み上げ以上の市場評価を受けている
試験での出題ポイント
短答式試験での出題ポイント
短答式試験では、三方式の比較に関して以下の論点が繰り返し出題されています。
- 各方式の着目点の正確な対応: 費用性=原価法、市場性=取引事例比較法、収益性=収益還元法の対応関係を正確に把握しているか
- 試算価格の名称: 積算価格・比準価格・収益価格の3つを正確に区別できるか
- 各方式の定義の正誤判定: 基準の文言を微妙に変えた選択肢(例えば「経済価値を算定し」と「経済価値を判定し」の違い)を見抜けるか
- 併用原則: 「原則として三方式を併用すべき」という規定を正確に理解しているか
- 収益還元法の適用範囲: 自用の不動産にも適用すべきであるという規定。「賃貸用不動産にのみ適用される」は誤り
- 適用が有効な場面の対応: 原価法は建物、取引事例比較法は取引事例が豊富な場合、収益還元法は賃貸用不動産で特に有効
- 投機的取引の取扱い: 投機的取引は事情補正をしても使用できないことに注意(そもそも選択してはならない)
論文式試験での出題ポイント
論文式試験では、三方式の比較・使い分けについて以下のような論述が求められます。
- 三方式の理論的根拠: 費用性・市場性・収益性という3つの性格がなぜ不動産の価格形成において重要なのかを論じる問題
- 併用原則の意義: なぜ三方式を併用すべきなのか、1つの方式だけでは不十分である理由を説明する問題
- 類型別の手法適用: 特定の不動産類型(更地、建物及びその敷地、収益物件等)について、どの方式が特に有効かを具体的に論じる問題
- 試算価格の調整: 複数の試算価格が乖離した場合に、どのような観点から調整を行うべきかを論述する問題
- 各方式の長所と限界の対比: 三方式それぞれの強みと弱みを対比し、相互に補完し合う関係を説明する問題
論文式試験では、「なぜそうなるのか」を論理的に説明する力が求められます。例えば「なぜ三方式を併用すべきなのか」という問いに対しては、各方式が異なる側面に着目しているため、1つの方式では不動産の価値を一面的にしか捉えられないこと、複数の方式の結果を突き合わせることで各方式の限界を補い、より信頼性の高い鑑定評価額の決定が可能になること、を順序立てて論述できるようにしましょう。
暗記のポイント
三方式の比較を効率的に暗記するためのポイントを整理します。
ポイント1:「着目点 - 方式名 - 試算価格名」の3点セットで覚える
三方式の基本情報は以下の3点セットで確実に暗記してください。
着目点方式名試算価格名費用性(再調達原価)原価法積算価格市場性(取引事例)取引事例比較法比準価格収益性(将来の収益)収益還元法収益価格
この3点セットは、短答式の正誤問題で直接問われるだけでなく、論文式の論述の土台にもなります。
ポイント2:各方式の定義文を条文どおりに暗記する
基準における各方式の定義文は、一言一句正確に暗記することが求められます。以下の3つの定義文は最優先で暗記すべき条文です。
- 原価法: 「価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法」
- 取引事例比較法: 「多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法」
- 収益還元法: 「対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法」
ポイント3:各方式の「特に有効な場面」を類型と結びつけて覚える
各方式がどの類型で特に有効かは、以下のように整理すると覚えやすくなります。
- 原価法が特に有効: 建物、建物及びその敷地、造成直後の宅地 → 「造れるもの」
- 取引事例比較法が特に有効: 住宅地の更地、マンション → 「取引が多いもの」
- 収益還元法が特に有効: 賃貸用不動産、事業用不動産 → 「稼ぐもの」
ポイント4:収益還元法の特別な位置づけを意識する
収益還元法については、以下の2つの記述を必ず暗記してください。試験で最も問われやすい条文の一つです。
- 「収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである」
- 「自用の不動産といえども賃貸を想定することにより適用されるものである」
ポイント5:併用原則と調整のキーワードを押さえる
- 「原則として、原価法、取引事例比較法及び収益還元法の三方式を併用すべき」
- 調整においては、各試算価格の「説明力」を検討する
「原則として」「併用すべき」「説明力」は、試験の解答で使うべきキーワードです。
まとめ
本記事では、鑑定評価の三方式(原価法・取引事例比較法・収益還元法)を比較の視点から体系的に整理しました。最後に、本記事の要点をまとめます。
- 三方式は、不動産の価格形成における費用性・市場性・収益性の3つの側面にそれぞれ着目する手法であり、求められる試算価格は積算価格・比準価格・収益価格です
- 原価法は建物や造成地の評価に特に有効ですが、既成市街地の更地には適用が困難です。費用の積み上げに基づく客観性がある一方、市場の需給を直接反映しないという限界があります
- 取引事例比較法は市場の実態を直接反映できる強みがありますが、適切な取引事例の存在が前提であり、事例がなければ適用できません。投機的取引は選択してはならない点も重要です
- 収益還元法は不動産の経済価値の本質である収益性に着目する手法であり、市場性を有しない不動産以外のすべてに適用すべきとされています。自用の不動産にも賃貸を想定して適用される点は試験の頻出論点です
- 不動産の類型によって各手法の有効性は異なります。更地では取引事例比較法、建物では原価法、収益物件では収益還元法が、それぞれ相対的に高い説明力を持つ傾向があります
- 基準は「原則として三方式を併用すべき」としており、複数の方式から得られた試算価格を調整して鑑定評価額を決定します。調整は単純平均ではなく、各試算価格の説明力を検討して行うものです
三方式の比較は、鑑定理論の学習においてあらゆる論点の土台となるテーマです。本記事の比較表や整理を活用し、各手法の共通点と相違点を明確に説明できる力を身につけてください。