鑑定評価の3手法を徹底比較―それぞれの長所と短所
鑑定評価の3手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)を比較表で徹底整理。各手法の着目点・長所・短所、不動産の類型別の適用指針、三方式の併用原則と試算価格の調整まで、試験対策に直結する内容を解説します。
はじめに ― なぜ3手法を比較する必要があるのか
不動産の鑑定評価では、原則として3つの手法を併用することが求められています。これは、不動産の価値を異なる角度(コスト・市場・収益)から多面的に検証することで、より信頼性の高い鑑定評価額を導き出すためです。
鑑定評価の手法の適用に当たっては、鑑定評価の手法を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等によりこれらの手法の一部が適用できないときは、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第8章第7節
つまり、3手法の比較・理解は鑑定評価の実務においても試験においても不可欠です。本記事では、各手法の特徴を比較表で整理し、どの場面でどの手法が重視されるかを体系的に解説します。
三方式の概要
3つのアプローチ
鑑定評価の三方式は、それぞれ不動産の価値の異なる側面に着目しています。
| 手法 | 着目する側面 | 試算価格の名称 | 基本的な考え方 |
|---|---|---|---|
| 原価法 | 費用性(コスト) | 積算価格 | いくらで作れるか |
| 取引事例比較法 | 市場性(マーケット) | 比準価格 | いくらで売れているか |
| 収益還元法 | 収益性(インカム) | 収益価格 | いくら稼ぐか |
この3つのアプローチは、不動産の経済価値を構成する「コスト」「市場」「収益」という3つの柱に対応しています。
基準の規定
不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達(建設、造成等)に要する費用に着目する原価方式、不動産の取引事例又は収益事例に着目する比較方式、不動産から生み出される収益に着目する収益方式に大別される。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
各手法の長所と短所を比較
原価法
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 建物の費用性を客観的に把握できる | 土地のみの評価では適用困難(既成市街地) |
| 新築・築浅の建物で高い精度 | 市場の需給バランスを直接反映しない |
| 建設コストの根拠が明確 | 減価修正の判断に主観が入りうる |
| 建物の物理的な価値を反映 | 収益性を直接には反映しない |
取引事例比較法
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 市場の実勢を直接反映する | 類似の取引事例がないと適用困難 |
| 一般的に最も直感的で理解しやすい | 特殊な不動産では事例が不足 |
| 土地(更地)の評価で高い精度 | 事例に含まれる特殊事情の除去が必要 |
| 広く活用されている実績がある | 市場が過熱している場合、バブル価格を反映するリスク |
収益還元法
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 不動産の経済価値の本質(収益性)を反映 | 将来の純収益予測に不確実性がある |
| 投資判断に直結する情報を提供 | 自用住宅など収益データのない不動産では適用に工夫が必要 |
| 賃貸不動産の評価で最も高い精度 | 還元利回りの査定が結果に大きく影響 |
| DCF法による精緻な分析が可能 | 文化財等の市場性のない不動産には適用困難 |
取引事例比較法は市場の実勢を反映する手法であるため、バブル期のように市場が過熱している状況でも常に適正な価格を求めることができる。
どの手法をどの場面で重視するか
不動産類型別の重視手法
| 不動産の類型 | 最も重視する手法 | 理由 |
|---|---|---|
| 更地 | 取引事例比較法 | 土地の取引事例が豊富、費用性や収益性の把握が間接的 |
| 自用の戸建住宅 | 取引事例比較法 + 原価法 | 類似物件の事例が多い、建物部分は原価法が有効 |
| 賃貸マンション | 収益還元法 | 収益不動産であり、収益性が価値の本質 |
| オフィスビル | 収益還元法 | 投資判断が収益に基づく |
| 工場・倉庫 | 原価法 | 特殊な建物が多く、建設コストの把握が重要 |
| 新築建物 | 原価法 | 再調達原価が最も正確に把握可能 |
| 証券化対象不動産 | 収益還元法(DCF法) | 基準で DCF法の適用が必須とされている |
基準の立場
基準では、特定の手法を常に最優先とする画一的なルールは設けていません。対象不動産の種類や市場の特性に応じて、最も説得力のある手法が異なるという立場です。重要なのは複数の手法を併用することです。
試算価格の調整 ― 3手法の結果をどうまとめるか
調整の必要性
3つの手法をそれぞれ適用すると、積算価格・比準価格・収益価格の3つの試算価格が得られます。これらの値は通常一致しません。ここで行うのが「試算価格の調整」です。
鑑定評価の手法の適用により求められた各試算価格の再吟味を行い、各試算価格が有する説得力に係る判断を行った上で、鑑定評価における最終判断として、対象不動産の鑑定評価額を決定しなければならない。
― 不動産鑑定評価基準 総論第8章第7節
調整のポイント
- 各手法の適用過程の再吟味 ― 使用した資料の信頼性、手法適用の精度を再確認
- 各試算価格の説得力の比較 ― 対象不動産の市場特性と各手法の適合性を評価
- 鑑定評価額の決定 ― 各試算価格の説得力に基づき、最終的な判断を下す
機械的な平均は不適切
ここで重要なのは、単純平均や加重平均による機械的な調整は認められないという点です。各手法の「説得力」を吟味した上での総合判断が求められます。
試算価格の調整においては、原価法・取引事例比較法・収益還元法で求めた試算価格を単純平均して鑑定評価額を決定する。
基準が求める「併用」の原則
なぜ併用が必要なのか
基準が複数の手法の併用を求める理由は、以下のとおりです。
- 多角的な検証 ― 一つの手法だけでは、その手法固有の限界に左右される
- 相互牽制 ― 複数の手法の結果を比較することで、極端な値を排除できる
- 信頼性の向上 ― 異なる角度からの評価が整合的であれば、結果の信頼性が高まる
手法が適用できない場合
対象不動産の種類や資料の制約により、一部の手法が適用できない場合があります。その場合でも、基準は「その考え方をできるだけ参酌するように努めるべき」としています。
例えば、収益還元法を適用できない自用住宅であっても、「仮に賃貸した場合の収益性」を念頭に置いて他の手法の結果を吟味すべきという趣旨です。
3手法の比較一覧表
| 比較項目 | 原価法 | 取引事例比較法 | 収益還元法 |
|---|---|---|---|
| 着目する側面 | 費用性 | 市場性 | 収益性 |
| 試算価格の名称 | 積算価格 | 比準価格 | 収益価格 |
| 基本公式 | 再調達原価 − 減価額 | 取引価格 × 各種補正 | 純収益 ÷ 還元利回り |
| 必要な資料 | 建設費・減価データ | 取引事例 | 賃料・利回りデータ |
| 得意な不動産 | 建物、新築 | 更地、住宅 | 賃貸不動産 |
| 苦手な不動産 | 既成市街地の更地 | 特殊な不動産 | 自用住宅、文化財 |
収益還元法は賃貸不動産の評価のみに適用されるべき手法であり、自用の住宅には適用する必要がない。
試験での出題ポイント
- 三方式の分類 ― 原価方式・比較方式・収益方式の3つに大別されること
- 各手法の試算価格の名称 ― 積算価格・比準価格・収益価格を正確に対応させる
- 複数手法の併用原則 ― 基準が「複数の手法を適用すべき」としていること
- 手法が適用できない場合の対応 ― 「考え方をできるだけ参酌」
- 試算価格の調整 ― 機械的な平均ではなく説得力に基づく判断
- 収益還元法の適用範囲 ― 自用不動産にも適用すべき
- 各手法の長所・短所 ― 得意な不動産類型と苦手な不動産類型
暗記のポイント
三方式の対応関係
「原(げん)=費用=積算」「比(ひ)=市場=比準」「収(しゅう)=収益=収益」
試算価格の名称
「せき・ひ・しゅう」 = 積算価格・比準価格・収益価格
重要キーワード一覧
| キーワード | 暗記ポイント |
|---|---|
| 原価方式 | 費用性に着目 → 積算価格 |
| 比較方式 | 市場性に着目 → 比準価格 |
| 収益方式 | 収益性に着目 → 収益価格 |
| 併用の原則 | 複数の手法を適用すべき |
| 試算価格の調整 | 説得力に基づく判断(機械的平均は不可) |
| 参酌 | 手法が適用できなくても考え方は参考にする |
まとめ
鑑定評価の3手法は、それぞれ不動産の価値の異なる側面に着目する相互補完的な手法です。
- 原価法は費用性、取引事例比較法は市場性、収益還元法は収益性に着目
- 各手法には長所・短所があり、不動産の類型によって重視する手法が異なる
- 基準は複数の手法を併用することを原則とする
- 試算価格の調整では機械的な平均は不適切であり、説得力に基づく判断が必要
- 手法が適用できない場合でも、その考え方をできるだけ参酌する
各手法の詳細については、原価法の適用手順、取引事例比較法の適用手順、収益還元法の適用手順をそれぞれご覧ください。