不動産鑑定の底地評価をわかりやすく解説
底地とは借地権の付着した宅地の所有権。底地の価格は賃料収入に基づく経済的利益と将来の復帰価値で構成されます。実際支払賃料に基づく収益価格と比準価格を関連づけて決定する評価手法、更地価格と借地権・底地の不一致の理由、借地権者の買取りで生じる限定価格の仕組みまで解説します。
底地とは
不動産鑑定評価において、底地は借地権の付着した宅地の所有権を指す概念です。不動産鑑定士試験では、底地の定義、価格の構成要素、評価手法の適用方法が幅広く出題されます。
底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいう。
― 不動産鑑定評価基準 総論第2章第2節
底地は、完全所有権としての更地から借地権部分を除いた残りの部分であり、土地の所有者(借地権設定者)が有する権利です。
底地の価格の構成
借地権設定者に帰属する経済的利益
底地の価格は、借地権設定者に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したものです。
底地の価格は、借地権の付着している宅地について、借地権の価格との相互関連において借地権設定者に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したものである。
― 不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節
借地権設定者に帰属する経済的利益は、次の2つの要素から構成されます。
借地権設定者に帰属する経済的利益とは、当該宅地の実際支払賃料から諸経費等を控除した部分の賃貸借等の期間に対応する経済的利益及びその期間の満了等によって復帰する経済的利益の現在価値をいう。
― 不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節
| 経済的利益の要素 | 内容 |
|---|---|
| 賃料収入に基づく利益 | 実際支払賃料から諸経費等を控除した純賃料の、賃貸借期間に対応する部分 |
| 復帰価値 | 賃貸借期間の満了等によって土地が復帰する際の経済的利益の現在価値 |
さらに、将来において一時金の授受が見込まれる場合には、当該一時金の経済的利益も底地の価格を構成する場合があることに留意が必要です。
更地価格・借地権価格・底地価格の関係
底地の価格は、借地権の価格との相互関連において把握されます。一般に、次の関係が認識されています。
更地価格 ≧ 借地権価格 + 底地価格
更地価格と借地権価格・底地価格の合計が一致しないのは、借地権が設定されることで完全所有権としての市場性が減退するためです。この差額部分は「市場性の減退に伴う減価」と理解されています。
底地の鑑定評価手法
基準の規定
底地の鑑定評価額は、実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格及び比準価格を関連づけて決定するものとする。
― 不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節
適用する手法の整理
| 手法 | 試算価格 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 収益還元法(実際支払賃料に基づく純収益の現在価値の総和) | 収益価格 | 中心的な手法 |
| 取引事例比較法(底地の取引事例から比準) | 比準価格 | 関連づけ |
底地の評価では、収益還元法が中心です。底地から得られる収益は、実際に支払われている地代(実際支払賃料)であるため、これに基づく純収益を現在価値に割り引くDCF法的な考え方が基本となります。
収益価格の算定
底地の収益価格は、以下の要素を考慮して算定されます。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 実際支払賃料 | 借地権者から現実に支払われている地代 |
| 諸経費等 | 固定資産税・都市計画税等の公租公課、管理費等 |
| 純収益 | 実際支払賃料 − 諸経費等 |
| 賃貸借期間 | 契約期間、更新の見通し等 |
| 復帰価値 | 賃貸借終了後の土地の復帰価値の現在価値 |
| 一時金 | 将来見込まれる更新料、名義書替料等の経済的利益 |
DCF法の枠組みで表現すれば、各期の純収益の現在価値の合計に、復帰価値の現在価値を加算して底地の収益価格を求めることになります。
比準価格の算定
底地の取引事例が存在する場合には、取引事例比較法により比準価格を求めることができます。ただし、底地の取引は一般的な不動産取引に比べて事例数が限られることが多く、比準価格の信頼性は事例の質と量に大きく依存します。
底地の評価で勘案すべき事項
基準は、底地の評価に当たって以下の事項を総合的に勘案すべきとしています。
| 勘案事項 | 内容 |
|---|---|
| 将来における賃料の改定の実現性とその程度 | 地代増額の見通し |
| 借地権の態様及び建物の残存耐用年数 | 契約の安定性、土地返還の時期 |
| 契約締結の経緯並びに経過した借地期間及び残存期間 | 賃貸借関係の継続性 |
| 契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件 | 権利金、保証金等 |
| 将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件 | 更新料等 |
| 借地権の取引慣行及び底地の取引利回り | 地域の市場実態 |
| 当該借地権の存する土地に係る更地としての価格又は建付地としての価格 | 基礎となる完全所有権の価格水準 |
底地の買取りにおける限定価格
底地を当該借地権者が買い取る場合には、特殊な価格形成が生じます。
底地を当該借地権者が買い取る場合における底地の鑑定評価に当たっては、当該宅地又は建物及びその敷地が同一所有者に帰属することによる市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合があることに留意すべきである。
― 不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節
借地権者が底地を買い取ると、借地権と底地が同一人に帰属し、完全所有権(更地相当)に復帰します。この場合、市場性の回復による経済価値の増分が生じるため、底地の買取価格は第三者への売却価格よりも高くなり得ます。これは限定価格の発生する典型的な場面の一つです。
限定価格(借地権者による底地買取価格)
= 底地の正常価格 + 市場性回復等による増分価値の配分
底地と借地権の相互関係
底地の評価は、借地権の価格と密接に関連しています。基準は、両者の関係について以下の点に留意すべきとしています。
- 宅地の賃貸借等及び借地権取引の慣行の有無とその成熟の程度は、都市や地域によって異なること
- 借地権の存在は、必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではないこと
- 借地権が単独で取引の対象となっている地域と、建物の取引に随伴して取引の対象となっている地域があること
底地の価格水準は、借地権割合の高い地域(大都市の商業地等)では相対的に低くなり、借地権割合の低い地域(地方都市の住宅地等)では相対的に高くなる傾向があります。
定期借地権が付着した底地
定期借地権(借地借家法第2章第4節に規定する定期借地権等)が付着した底地の場合には、通常の借地権の場合とは異なる考慮が必要です。
| 特徴 | 定期借地権の場合の底地 |
|---|---|
| 更新 | 契約期間の満了に伴う更新がなされない |
| 土地の返還 | 借地権設定者に対し、更地として返還される場合がある |
| 復帰価値の確実性 | 通常の借地権より復帰時期が明確 |
定期借地権の場合、契約期間満了時に土地が返還されることが確定的であるため、復帰価値の現在価値の占める割合が相対的に大きくなります。
試験での出題ポイント
短答式試験
- 底地の定義の正確な理解(「借地権の付着している場合における当該宅地の所有権」)
- 底地の経済的利益の2つの要素(賃料収入に基づく利益と復帰価値)
- 底地の評価手法(収益価格と比準価格を関連づけて決定)
- 底地の買取りにおける限定価格の発生
論文式試験
- 底地の価格の意義と構成要素の論述
- 更地価格、借地権価格、底地価格の相互関係
- 底地の収益価格の算定プロセス(実際支払賃料に基づく純収益+復帰価値)
- 定期借地権が付着した底地の評価における留意点
- 借地権者による底地買取りの場合の限定価格
暗記のポイント
- 底地の定義:「宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権」
- 経済的利益:「実際支払賃料から諸経費等を控除した部分の賃貸借等の期間に対応する経済的利益」+「期間の満了等によって復帰する経済的利益の現在価値」
- 評価手法:「実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格」+「比準価格」
- 限定価格:借地権者の底地買取り→市場性の回復→増分価値の発生
まとめ
底地は、借地権の付着している宅地の所有権であり、借地権設定者に帰属する経済的利益(賃料収入に基づく利益と復帰価値)を貨幣額で表示したものが底地の価格です。
底地の鑑定評価では、実際支払賃料に基づく純収益の現在価値の総和として求めた収益価格を中心に、比準価格を関連づけて鑑定評価額を決定します。将来の賃料改定の実現性、借地権の態様、一時金の授受、借地権取引の慣行等を総合的に勘案することが求められます。
底地の理解を深めるためには、更地の定義と評価、借地権の価格算定、限定価格の発生場面、還元利回りの求め方もあわせて参照してください。