不動産鑑定における特定価格の適用場面 - 証券化・民事再生の具体例
不動産鑑定における特定価格の適用場面を解説。証券化対象不動産の投資採算価値、民事再生法に基づく評価、会社更生法に基づく評価の3つの場面を基準原文に基づき整理。正常価格との違い、法令等による社会的要請の意味、前提条件の不充足の具体例を網羅します。
特定価格とは
不動産鑑定士試験において、特定価格は正常価格の前提条件を満たさない場合に求められる価格類型として重要な概念です。特定価格は、法令等による社会的要請を背景として、正常価格とは異なる市場価値が形成される場面で求められます。
特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
特定価格の定義の分解
定義の構成要素
| 構成要素 | 意味 |
|---|---|
| 市場性を有する不動産 | 一般的に市場で取引の対象となり得る不動産 |
| 法令等による社会的要請を背景 | 特定の法令等が求める鑑定評価の目的がある |
| 正常価格の前提となる諸条件を満たさない | 正常価格の成立要件のいずれかが欠ける |
| 正常価格と乖離する | 正常価格の市場概念下での市場価値とは異なる |
| 経済価値を適正に表示 | その特定の鑑定評価目的の下での適正な経済価値 |
正常価格との相違点
特定価格と正常価格の本質的な違いは、正常価格の前提条件を満たさない理由にあります。
| 価格類型 | 正常価格との乖離の原因 |
|---|---|
| 正常価格 | 乖離なし(前提条件がすべて満たされる) |
| 限定価格 | 併合・分割による市場の限定 |
| 特定価格 | 法令等による社会的要請を背景とする条件の不充足 |
| 特殊価格 | 不動産自体が市場性を有しない |
特定価格の適用場面
基準は特定価格を求める場合を3つ例示しています。
適用場面1:証券化対象不動産の投資採算価値
(1)各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
概要:
投資法人(REIT)等が保有する不動産について、投資家に開示するための投資採算価値を求める場合です。投資対象資産としての運用方法が対象不動産の最有効使用と異なる場合に、特定価格として求めなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 鑑定評価の目的 | 投資家保護の観点から投資採算価値を求める |
| 特定価格となる理由 | 資産流動化計画等による運用方法が最有効使用と異なる場合がある |
| 正常価格との乖離の原因 | 最有効使用を前提としないため、正常価格の市場参加者の要件④を満たさない |
| 留意点 | 投資法人等が投資対象資産を譲渡する場合は正常価格として求める |
適用場面2:民事再生法に基づく早期売却
(2)民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
概要:
民事再生手続において、債務者の財産を処分するための価格を求める場合です。通常の市場公開期間より短い期間での売却を前提とするため、正常価格の成立要件である「相当の期間市場に公開されていること」を満たしません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 鑑定評価の目的 | 民事再生法に基づく財産の処分 |
| 特定価格となる理由 | 通常の市場公開期間より短い期間での売却を前提 |
| 正常価格との乖離の原因 | 「相当の期間市場に公開されていること」の条件を満たさない |
| 価格の性格 | 早期売却による減価を考慮した処分価格 |
| 留意点 | 早期売却による減価が生じないと判断される特段の事情がない限り、特定価格として求めなければならない |
適用場面3:会社更生法又は民事再生法に基づく事業継続
(3)会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
概要:
会社更生法または民事再生法の手続において、現状の事業が継続されるものとして事業の拘束下にあることを前提とした価格を求める場合です。対象不動産の利用現況を所与とすることにより、最有効使用と異なる場合に特定価格となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 鑑定評価の目的 | 事業継続を前提とした不動産の経済価値の把握 |
| 特定価格となる理由 | 事業の拘束下で利用現況を所与とするため、最有効使用と異なり得る |
| 正常価格との乖離の原因 | 「最有効使用を前提とした価値判断」の要件を満たさない場合がある |
| 価格の性格 | 事業継続を前提とした不動産の使用価値に近い概念 |
3つの適用場面の比較
| 適用場面 | 法的根拠 | 正常価格要件の不充足 | 価格の方向性 |
|---|---|---|---|
| 証券化対象不動産 | 投信法・SPC法等 | 最有効使用を前提としない場合がある | 運用方法による(正常価格と異なる方向) |
| 民事再生法(早期売却) | 民事再生法 | 相当期間の市場公開を満たさない | 正常価格より低い(早期売却減価) |
| 会社更生法等(事業継続) | 会社更生法・民事再生法 | 最有効使用を前提としない場合がある | 事業用途に依存(正常価格と異なる方向) |
特定価格と正常価格の併記
限定価格の場合と同様に、正常価格を求めることができる不動産について特定価格を求めた場合は、鑑定評価報告書に正常価格をかっこ書きで併記しなければなりません。
特に特定価格の場合は、法令等による社会的要請の根拠を明らかにする必要があります。鑑定評価書の利用者が、特定価格と正常価格の乖離の理由を理解できるようにするためです。
特定価格と他の価格類型との関係
| 比較項目 | 特定価格 | 限定価格 |
|---|---|---|
| 乖離の原因 | 法令等による社会的要請 | 併合・分割による市場限定 |
| 対象不動産 | 市場性を有する不動産 | 市場性を有する不動産 |
| 正常価格との関係 | 正常価格の前提条件を満たさない | 正常価格と同一の市場概念下での乖離 |
| 正常価格の併記 | 必要 | 必要 |
特定価格と限定価格はいずれも正常価格とは異なる価格ですが、乖離の原因が本質的に異なる点に注意が必要です。限定価格は市場の構造的な限定(併合・分割)に起因するのに対し、特定価格は法令等による外部的な要請に起因します。
試験での出題ポイント
短答式試験
| 出題パターン | 正しい理解 |
|---|---|
| 特定価格の背景 | 「法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的」 |
| 適用場面の数 | 3つ(証券化、民事再生の早期売却、会社更生等の事業継続) |
| 正常価格との乖離 | 正常価格の前提条件を満たさないことによる乖離 |
| 証券化の場合の注意 | 譲渡する場合は正常価格として求める |
| 民事再生の特徴 | 早期売却による減価を考慮した処分価格 |
| 正常価格の併記 | 特定価格を求めた場合は正常価格をかっこ書きで併記 |
論文式試験
論点1:特定価格の定義と意義。 定義文を正確に引用し、法令等による社会的要請が鑑定評価目的に影響を与え、正常価格の前提条件を満たさなくなるメカニズムを論述する問題です。
論点2:3つの適用場面の具体的説明。 各場面について、法的根拠、正常価格の要件との関係、価格の性格を具体的に論じる問題です。特に、どの正常価格の要件が満たされないかを明確に説明することが求められます。
論点3:特定価格と正常価格・限定価格との比較。 正常価格および限定価格との相違点を、乖離の原因の違いを中心に論じる問題です。
暗記のポイント
- 特定価格の定義の核心: 「法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより」
- 3つの適用場面: (1)証券化対象不動産の投資採算価値、(2)民事再生法に基づく早期売却、(3)会社更生法又は民事再生法に基づく事業継続
- 証券化の注意点: 投資対象資産の取得時・保有期間中は特定価格、譲渡時は正常価格
- 民事再生の注意点: 早期売却による減価が生じないと判断される特段の事情がない限り、特定価格として求めなければならない
まとめ
特定価格は、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提条件を満たさないことにより正常価格と乖離する場合に求められる価格類型です。
3つの適用場面は、(1)証券化対象不動産の投資採算価値、(2)民事再生法に基づく早期売却、(3)会社更生法等に基づく事業継続であり、それぞれ異なる正常価格の要件が満たされない状況に対応しています。
限定価格が併合・分割による市場の限定を原因とするのに対し、特定価格は法令等による外部的な要請を原因とする点が本質的な相違です。特殊価格との比較、正常価格との総合的な比較も併せて理解してください。